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ー「ふるさと納税」制度についてー
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| ○ふるさと納税(寄付)のご案内 | ||||||||||||||||
| ふるさと納税制度は、出身地や応援したい地方公共団体に寄付をすることで、ふるさとを元気づけ、応援できる制度です。 富岡町では、皆さんからいただきましたご寄付は、下記の事業及び基金の貴重な財源として充てさせていただきます。 どの事業等に充てるかは、ご寄付の際にみなさんに選択していただきます。 ○ 富岡町の寄付金の使途 |
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| ○寄付の申し込みと納付手続き | ||||||||||||||||
| 1 寄付の申込み 富岡町総務課へご連絡ください。寄付申込書をお送りいたします。連絡は、電話、FAX、電子メール、郵便のいずれでも結構です。なお、このウェブサイトからも寄付申込書をダウンロードすることができます。また、簡単電子申請によりこのサイトから直接申し込むことができます。寄付申込書の記入と送信が同時にできますので、ご利用ください。 ダウンロード 2 寄付金の納付は、次のいずれかの方法でお願いいたします。 |
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| ○ふるさと納税(寄付)の税制上の優遇措置 | ||||||||||||||||
| 1 控除対象者 個人住民税の納税義務のある方 2 控除対象となる地方公共団体の範囲 全国全ての都道府県及び市町村(自分が居住する自治体を含め自由に選択ができます。) 3 控除方式 税額控除方式 4 控除対象となる寄付金額 寄付された金額のうち、5,000円は控除の対象になりません。よって、寄付された金額が5,000円以下である場合には、軽減がありません。 5 控除額の上限 個人住民税(所得割)の1割程度が限度となっています。 6 控除の時期、申告 寄付した次年度の住民税が寄付額に応じて軽減されますが、最寄の税務署に確定申告又は市町村に申告を行う必要があります。 *軽減額の計算例 富岡町に30,000円寄付したTさんの場合(夫婦+子供2人 年収700万円 個人住民税29万円) ![]() この計算の結果、所得税から2,500円、住民税の所得割部分から22,500円の計25,000円が軽減されることになります。 同じモデルケースで寄付金額を変えた場合には、
※寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要となります。(ただし、所得税が非課税で、住民税の所得割額が課税されている方は、市町村等役場への住民税申告だけで結構です。 ※所得税や住民税が課税されていない方及び所得税が非課税、住民税の均等割のみの課税の方は、寄付を行っても税額軽減の措置は受けられません。 |
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| ○ふるさと納税に関するお問い合わせ | ||||||||||||||||
| ◇寄付の申し込みに関する問い合わせ先 富岡町役場 総務課管財係 〒979-1192 福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622-1 0240-22-2111(内線2206) E-mail: tom01@bb.futaba.ne.jp ◇税務に関する問い合わせ先 |