●届出について  別表-1
種類 通数 期間 届出地 必要なもの 届出人
出生届 本籍地が町内
本籍地が町外
1通
1通
生まれた日から14日以内 ○父・母の本籍地
○届出人の住所地
○出生地
○印鑑
○出産証明書
○母子健康手帳
○国民健康保健証
 (加入者のみ)
父または母、法定代理人、同居人、出産に立ち合った医師、助産婦の順
死産届   1通 死産した日から7日以内 ○届出人の住所地   死産のあった住所地   ○印鑑
○死産証明書
死産者の父・母
死亡届 本籍地が町内


本籍地が町外

1通


1通

死亡した日から7日以内 ○死亡者の本籍地
○届出人の住所地
○死亡地
○印鑑
○死亡診断書
○国民健康保健証
 (加入者のみ)
○国民年金(加入者のみ)
同居の親族、同居していない親族、その他の同居者、家主、地主の順
婚姻届 夫婦とも本籍地が町内
一方の本籍地が町外
夫婦とも本籍地が町外

1通

1通

1通
届出した日から法律上の効力が発生する 夫または妻の本籍地   夫または妻の住所地 ○夫婦双方の印鑑
  (一方は旧姓の印鑑)
○証人(成人者2名)の署名、押印
○戸籍謄本または抄本
  (町内に本籍のない人)
○未成年者の婚姻には父・母の同意が必要
夫、妻
離婚届 復籍する戸籍または新戸籍が
町内
町外

現在の戸籍が町外にあり町外に復籍する場合


1通
1通

1通
協議離婚の場合は届出した日から法律上の効力が発生する。
裁判離婚(調停離婚)の場合は調停成立または判決確定の日から10日以内
○夫婦の本籍地
○夫婦の住所地
○夫婦双方の印鑑
(裁判離婚の場合は一方のみ)
○証人(協議離婚のみ、成人者2名)の署名、押印
○双方の戸籍謄本(町内に本籍および復籍する戸籍がない人)
○裁判書の判決の謄本など
  (裁判離婚)
○夫、妻
○裁判離婚の場合は申立人
入籍届 本籍及び入籍戸籍が町内
いずれかが町外

本籍及び入籍戸籍が町外
1通

1通

1通
届出した日から法律上の効力が発生する ○入籍者の本籍地
○届出人の住所地
○印鑑
○家庭裁判所の許可証の謄本
○戸籍謄本(町内に入籍する戸籍または本籍がないとき)
入籍者(15歳未満の場合は法定代理人)
分籍届 町内での分籍
町外からの分籍
1通
1通
届出した日から法律上の効力が発生する ○分籍者の本籍地
○住所地
○分籍地
○印鑑
○戸籍謄本
(町外からの分籍の場合)
分籍者
転籍届 町内での転籍
町外からの転籍
1通
1通
届出した日から法律上の効力が発生する ○転籍者の本籍地
○住所地
○転籍地
○印鑑
(届出人が2人の時は 2個)
○戸籍謄本(町外から、または町外への転籍)
戸籍の筆頭者およびその配偶者
上記以外の届出(養子縁組、離縁、親権、氏名変更等の届出)について詳しくは健康福祉課戸籍係におたずねください。