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| 1 | 職場の健康保険に加入している人とその扶養家族 | |
| 2 | 生活保護を受けている人とその家族 |
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受けられる給付 病気やケガをしてお医者さんにかかったとき、また、出産や死亡があったとき、次のような治療や現金の払い戻しが受けられます。 |
| 1 | 療養の給付 病院、診療所(医院)の窓口で保険証を提出すれば、医療にかかった費用の3割もしくは2割(一部負担金)を支払うだけで、残り7割もしくは8割は、国保で負担します。 |
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| 2 | 高額療養費の支給 医療費が1ヵ月に一定の限度を超えた場合(国民健康保険係から通知があります。) その超えた分について申請によりあとで払い戻されます。 |
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| 3 | 療養費の支給 入院看護費・移送費用・あんま・マッサージなどの施術費・コルセットなどの補装具代・輸血のための生血代などにかかった費用(ただし保険診療分)の7割分が払い戻されます。 |
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| 4 | 出生育児一時金の支給 国保に加入されている方が、出産したとき出産費として300,000円(平成10年4月1日現在)が支給されます。 |
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| 5 | 葬祭費の支給 国保に加入されている方が、死亡したとき葬祭費として30,000円が支給されます。 |
| 1 | 健康診断・美容整形手術・歯科矯正・予防注射・正常な妊娠や分娩・経済的理由による中絶など。 | |
| 2 | 仕事による病気やケガは、労災保険が適用され、労働基準法にしたっがって雇い主の負担となります。 | |
| 3 | 犯罪を犯したときや、ケンカ、酔っ払いなどが原因でのケガや病気。 |
| <他の市町村で国保にはいっていた人が転入してきたとき> ○持参する物 印鑑、前住地の市町村の転出証明書 <職場の健康保険をやめたとき> ○持参する物 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書(退職証明書か離職票) <職場の健康保険の被扶養からはずれたとき> ○持参する物 印鑑、被扶養になれない証明書(資格喪失証明書) <子供が生まれたとき> ○持参する物 印鑑、国民健康保険証、母子手帳 <生活保護をうけなくなったとき> ○持参する物 印鑑、保護廃止決定通知書 |
| ◆国保をやめるとき |
| <他の市町村へ転出するとき> ○持参する物 印鑑、国民健康保険証 <職場の健康保険にはいったとき> ○持参する物 印鑑、国民健康保険証、新しい職場の保険証 <職場の健康保険の被扶養者になったとき> ○持参する物 印鑑、国民健康保険証、新しい職場の保険証 <加入者が死亡したとき> ○持参する物 印鑑、国民健康保険証 <生活保護をうけるようになったとき> ○持参する物 印鑑、国民健康保険証、保護開始決定通知書 |
| ◆その他 |
| <退職者医療制度の対象になったとき> ○持参する物 印鑑、国民健康保険証、年金証書または計算書 <住所が変わったとき> ○持参する物 印鑑、国民健康保険証 <世帯主や氏名が変わったとき> ○持参する物 印鑑、国民健康保険証 <世帯を分けたり、いっしょにしたとき> ○持参する物 印鑑、国民健康保険証 <保険証をなくしたとき> ○持参する物 印鑑、本人であることの証明書(運転免許証、納税通知書など) <保険証が汚れて使えなくなったりしたときなど> ○持参する物 印鑑、国民健康保険証 ※ 「国保にはいるとき」に家族の方が既に富岡町の国民健康保険にはいっているときは、国民健康保険証もお持ち下さい。 |