●国民健康保険とは

 ●どんな人がはいるの

 ●受けられる給付

 ●保険税

 ●国保で治療が
   受けられない場合

 ●退職者医療制度

 ●国保と交通事故

 ●届出について



 
国民健康保険とは
  わたしたちは、毎日生活していく中で、いつ病気やケガをするかわかりません。
  こんなとき、お金がなくてお医者さんにかかれないといったことのないように、ふだんから加入者がお金を出しあい、治療の費用に充てようという相互扶助を目的とした制 度です。
どんな人がはいるのか
  日本では、国民皆保険という制度があります。これは、国民のだれもが何らかの健康保険にはいらなければならないという制度です。
  富岡町に住んでいる人も次の方を除き、すべての人が必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
  職場の健康保険に加入している人とその扶養家族
  生活保護を受けている人とその家族
 
受けられる給付
  病気やケガをしてお医者さんにかかったとき、また、出産や死亡があったとき、次のような治療や現金の払い戻しが受けられます。
  療養の給付
病院、診療所(医院)の窓口で保険証を提出すれば、医療にかかった費用の3割もしくは2割(一部負担金)を支払うだけで、残り7割もしくは8割は、国保で負担します。
  高額療養費の支給
医療費が1ヵ月に一定の限度を超えた場合(国民健康保険係から通知があります。)
その超えた分について申請によりあとで払い戻されます。
  療養費の支給
入院看護費・移送費用・あんま・マッサージなどの施術費・コルセットなどの補装具代・輸血のための生血代などにかかった費用(ただし保険診療分)の7割分が払い戻されます。
  出生育児一時金の支給
国保に加入されている方が、出産したとき出産費として300,000円(平成10年4月1日現在)が支給されます。
  葬祭費の支給
国保に加入されている方が、死亡したとき葬祭費として30,000円が支給されます。
 
保険税
  国保に加入した人は、必ず保険税を納めなければなりません。納められた税金は、国・ 県の補助金や町からの繰出金とともに国保の財源となり、医療費などの費用にあてられます。このように、保険税は、国保の運営を支える重要な財源です。
  保険税の決め方については、世帯の収入に応じた所得割額、世帯の資産に応じた資産 割額、加入者の人数に応じた均等割額、1世帯についてかかる平等割額の合計額が年間 の保険税として計算され(年度の途中で加入、脱退した場合は月割り計算されます。)、 世帯主に課税されます。

国保で治療が受けられない場合
 
国保に加入していても、次のような場合は、医療費を国保で負担しませんので注意してください。
  健康診断・美容整形手術・歯科矯正・予防注射・正常な妊娠や分娩・経済的理由による中絶など。
  仕事による病気やケガは、労災保険が適用され、労働基準法にしたっがって雇い主の負担となります。
  犯罪を犯したときや、ケンカ、酔っ払いなどが原因でのケガや病気。
 
退職者医療制度
  会社や役所などを退職して厚生年金などの被用者年金から年金をもらっている人(満70歳未満で年金保険期間が原則として20年以上あるか、または、40歳以後10年以上加入して通算老齢年金の支給を受けている人)とその家族は、退職者本人について は、外来・入院とともに2割の自己負担(外来は3割)で診療を受けられろという制度です。

国保と交通事故
 
交通事故のように第三者の行為によってケガをした場合、その治療費は、原則として加害者が負担すべきものです。しかし、話がこじれたり、加害者がすぐにお金を出せな いといったようなときは、国保で治療が受けられます。ただこれは、あくまでも国保が 加害者に代わって一時立て替えるだけで、あとで国保が加害者に請求することになります。
 
このように交通事故にあって国保で治療をうけるときは、「第三者行為による被害届」等が必要となりますので、必ず国民健康保険係へ御相談ください。

届出について
次のような場合は、必ず14日以内に国民健康保険係まで届出をしてください。
◆国保にはいるとき
    <他の市町村で国保にはいっていた人が転入してきたとき>
○持参する物
  印鑑、前住地の市町村の転出証明書
<職場の健康保険をやめたとき>
○持参する物
  印鑑、職場の健康保険をやめた証明書(退職証明書か離職票)
<職場の健康保険の被扶養からはずれたとき>
○持参する物
  印鑑、被扶養になれない証明書(資格喪失証明書)
<子供が生まれたとき>
○持参する物
  印鑑、国民健康保険証、母子手帳
<生活保護をうけなくなったとき>
○持参する物
  印鑑、保護廃止決定通知書
  ◆国保をやめるとき
    <他の市町村へ転出するとき>
○持参する物
印鑑、国民健康保険証
<職場の健康保険にはいったとき>
○持参する物
印鑑、国民健康保険証、新しい職場の保険証
<職場の健康保険の被扶養者になったとき>
○持参する物
印鑑、国民健康保険証、新しい職場の保険証
<加入者が死亡したとき>
○持参する物
印鑑、国民健康保険証
<生活保護をうけるようになったとき>
○持参する物
印鑑、国民健康保険証、保護開始決定通知書
  ◆その他
    <退職者医療制度の対象になったとき>
○持参する物
印鑑、国民健康保険証、年金証書または計算書
<住所が変わったとき>
○持参する物
印鑑、国民健康保険証
<世帯主や氏名が変わったとき>
○持参する物
印鑑、国民健康保険証
<世帯を分けたり、いっしょにしたとき>
○持参する物
印鑑、国民健康保険証
<保険証をなくしたとき>
○持参する物
印鑑、本人であることの証明書(運転免許証、納税通知書など)
<保険証が汚れて使えなくなったりしたときなど>
○持参する物
印鑑、国民健康保険証
※ 「国保にはいるとき」に家族の方が既に富岡町の国民健康保険にはいっているときは、国民健康保険証もお持ち下さい。