国民年金に加入する
   人とは


 保険料

 国民年金の給付と種類

 届出について


 
国民年金に加入する人とは
  国民年金に必ず加入しなければならない人は日本国内に住所がある、20歳以上60歳未満の人たちです。
◆加入者(被保険者)は3種類です
第1号被保険者となる人
 
自営業者、農林業者、障害・遺族給付の受給権者などとそれぞれの配偶者で、現在、 厚生年金保険や共済組合に加入していない20歳以上60歳未満の人、サラリーマンの 奥さんで収入があってご主人に扶養されていない人
第2号被保険者となる人
 
厚生年金保険(船員を含む)の被保険者本人・共済組合員本人
第3号被保険者となる人
 
厚生年金保険(船員を含む)や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人(いわゆるサラリーマンの妻)
◆任意加入者(希望して加入する人)
○20歳以上60歳未満の老齢(退職)年金の受給者
○ 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
○ 日本に住所のある60歳以上65歳未満の人
 
保険料
  保険料は20歳から60歳までの40年間、納めることになっています。   老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低25年以上の保険料を納めることが必要です。
定額保険料………1ヵ月13,300円
付加保険料………1ヵ月400円
       (合計13,700円)
◆保険料の納め方
送付された納付書により、金融機関で収める方法と口座振替の方法があります。
◆保険料の免除制度
第1号被保険者の人(強制加入者に限る)で、病気、失業、営業不振などで、所得が 少なく保険料を納めるのが困難な時は、申請し承認されますと保険料の納付が免除される制度があります。免除申請をしたい場合は国民年金係の窓口へ相談して下さい。
  この場合、年金を受ける権利は保障されますが、免除期間の年金額は1/3に減額されます。しかし、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。
 
国民年金の給付と種類
◆老齢基礎年金
保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が25年以上ある人が65歳に達したときから受けることができるのが老齢基礎年金です。
○年金を受けるために必要な期間
    (1)国民年金の保険料を納めた期間
  (2)国民年金保険料の免除を受けた期間
    (3)任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)
    (4)昭和36年4月以降の厚生年金保険(船員を含む)の被保険者
  期間または共済組合の組合期間これらを合計して、原則として
  25年以上の期間が必要です。
  ○老齢基礎年金の年金額
○年金額 = 804,200円
○計算式
   

  ○老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給
  老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳ですが、60歳以上65歳未満の間に繰上げて、減額された年金を受けることができます。
  また65歳以後、希望するときに繰下げて、増額された年金を受けることができます。 (生涯この率で支給されますのでご注意ください。)
 
繰り上げ減額率・繰り下げ増額率
請求時の年齢
昭和16年4月2日以降生
昭和16年4月1日以前生
60歳
30%
42%
61歳
24%
35%
62歳
18%
28%
63歳
12%
20%
64歳
6%
11%
65歳
66歳
8.4%
12%
67歳
16.8%
26%
68歳
25.2%
43%
69歳
33.6%
64%
70歳
42%
88%
(注)昭和16年4月2日以降生の人
 ○繰り上げ減額率:「0.5%×繰り上げた月数」(60歳〜64歳)
 ○繰り下げ増額率:「0.7%×繰り下げた月数」(66歳〜70歳)

○中高年の特例
昭和16年4月1日以前に生まれた人
昭和36年4月1日以後60歳になるまでの期間(この期間を加入可能月数といいます)の保険料を納めた場合には、40年間加入していた方と同様の老齢基礎年金が受けられます。

 
資格期間及び加入可能年数葉早見表
生年月日
受給資格期間
加入可能年数

大正15年4月2日〜昭和 2年4月1日

21年
25年

昭和 2年4月2日〜昭和 3年4月1日

22年
26年

昭和 3年4月2日〜昭和 4年4月1日

23年
27年

昭和 4年4月2日〜昭和 5年4月1日

24年
28年

昭和 5年4月2日〜昭和 6年4月1日

25年
29年

昭和 6年4月2日〜昭和 7年4月1日

30年

昭和 7年4月2日〜昭和 8年4月1日

31年

昭和 8年4月2日〜昭和 9年4月1日

32年

昭和 9年4月2日〜昭和10年4月1日

33年

昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日

34年

昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日

35年

昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日

36年

昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日

37年

昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日

38年

昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日

39年

昭和16年4月2日以後

40年
※受給資格期間とは、老齢基礎年金を受けるための最低必要な期間。

○合算対象期間
  いわゆる「カラ期間」と言われるもので、国民年金に任意加入できる人が、加入しな かった期間を指し、老齢基礎年金の受給資格期間(原則として最低25年)を満たして いるかどうかをみるときに計算されますが、年金額の計算の基礎にはなりません。
○合算対象期間としてみとめられる期間

  1 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間。(サラリーマンの妻)
  2 昭和36年4月からから国民年金に加入できる人が加入しなっかた期間(学生)
  3 日本人であって20歳から60歳までの間で海外に在住していた期間(昭和36年4月1日〜昭和61年3月31日までの期間)
  4 昭和36年4月以降の厚生年金の期間で脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以後に国民年金の加入期間を有する場合に限る)
  5 昭和36年3月前の厚生年金保険などの被保険者期間で通算対象期間になるもの
  ◆障害基礎年金
  国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障害者になった場合に障害基礎年金が支給されます。
○支給が受けられる要件
  (1) 初診日(傷病について初めて医師または歯科医師の診断を受けた日)前に加入期間の2/3以上の保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が必要です。
  (2) 障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態についていること
  (3) 20歳前のケガや病気による障害者に対して20歳から支給されます。なお、この場合は本人の所得制限があり
  (4) 平成18年4月1日前に初診日がある場合は、特例として直近1年間の保険料滞納期間がなければ支給されます。  
  ※障害認定日とは、ケガや病気により、初めて診療を受けた日から1年6ヵ月を経過した日、または1年6ヵ月をまたないでも症状が固定したときは、その日のことを言います。
※老齢基礎年金を繰上請求した場合には、障害基礎年金を受けられる場合であっても請求はできません。
○年金額(平成13年度)
1級障害………1,005,300円
2級障害………804,200円
受給権発生時、その人によって生計を維持されている18歳未満の子(1、2級の障害のある場合は20歳未満の子)があるときには、次の額が加算されます。
加算対象の子
加算額
1人・2人
各231,400円(1人につき)
3人以降
各 77,100円(1人につき)

◆遺族基礎年金
○支給が受けられる要件
  つぎの要件にあてはまる方が、死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた子のある妻または子(18歳未満の子、あるいは、1級、2級障害者のある20歳未満の子)に支給されます。

  (1) 国民年金の被保険者であること
  (2) 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること
  (3) 老齢基礎年金の受給権者であること
  (4) 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。ただし、(1)(2)の場合、被保険期間のうち保険料納付済期間(免除期間を含む)を合算した期間が2/3以上必要です。
また、平成18年4月1日前に死亡した場合は、直近1年間の保険料滞納期間がなければ受給できます。
  ○年金額(平成13年度)
遺族基礎年金の額は定額で、妻の分として804,200円に子の加算額を加えた額 となります。子の加算額は、1人目と2人目の子はそれぞれ231,400円、3人目 以降は1人につき77,100円となっています。

  ○妻が受ける遺族年金の額
 
基本額
加算額
合計
子が1人の妻
804,200円
231,400円
1,035,600円
子が2人の妻
804,200円
462,800円
1,267,000円
子が3人の妻
804,200円
539,900円
1,344,100円
※子が4人以上の妻の場合は、子が3人の妻の額に子1人につき
  77,100円を加算し ます。

  ○子が受ける遺族年金の額
 
基本額
加算額
1人あたりの額
1人のとき
804,200円
  804,200円
2人のとき
804,200円
231,400円
  517,800円
3人のとき
804,200円
308,500円
  370,900円
※子が4人以上のときは、3人のときの額に1人につき77,100円を加算した額を人数で割った額。

  ◆第1号被保険者には、つぎの独自給付があります。
○寡婦年金
  第1号被保険者としての加入期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上ある夫(生計維持され、かつ婚姻期間が10年以上)が、老齢基礎年金などを受けずに死亡した場合に、65歳未満の妻に60歳から65歳までの間寡婦年金が支給されます。年金額は、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3です。 ※老齢基礎年金を繰上請求した場合には請求することはできません。
○死亡一時金
  第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡したときに、その遺族に支給されます。(死亡当時死亡した人と生計を同一にしている場合)
保険料納付済期間
金額
 3年以上15年未満
120,000円
15年以上20年未満
145,000円
20年以上25年未満
170,000円
25年以上30年未満
220,000円
30年以上35年未満
270,000円
35年以上
320,000円
 
届出について
<20歳になったとき>
 
国民年金に加入をする。(厚生年金保険・共済組合加入者を除く)
○持参する物
 
印鑑
<厚生年金保険・共済組合に加入したら>
 
やめる届出をする。(扶養している配偶者がいる人はサラリーマンの妻の届出を
○持参する物
 
印鑑、本人・配偶者の年金手帳、公的年金加入月日の証明書、健康保険証、国民年金第3号被保険者該当届(サラリーマンの妻)
<厚生年金保険・共済組合をやめたら>
 
国民年金加入の届出をする。(扶養している配偶者がいる人は合わせて届け出をする。)
○持参する物
 
印鑑、年金手帳、離職証明書
<住所・氏名が変わったとき>
 
住民票の届出と同時の届出をする。
○持参する物
 
印鑑、年金手帳
<付加保険料の納付を希望する時>
第1号被保険者で希望する人が月額400円を定額保険料にプラスして収めます。
○持参する物
 
印鑑、年金手帳
<第3号被保険者の配偶者が会社などに変わったら>
 
厚生年金保険 ⇔ 共済組合
 
共済組合 ⇔ 共済組合
○持参する物
 
印鑑、本人・配偶者の年金手帳、健康保険証、変更年月日の証明書、国民年金第3号被保険者該当届
<厚生年金・共済組合の加入者の扶養になったとき>
 
結婚したときや減収のとき
○持参する物
 
印鑑、本人・配偶者の年金手帳、健康保険証、国民年金第3号被保険者該当届
<厚生年金・共済組合の加入者の扶養からはずれたとき>
 
離婚したときや増収のとき
○持参する物
 
印鑑、本人・配偶者の年金手帳、扶養からはずれた証明書
<申請免除を受けるには>
 
(転入者の場合)
○持参する物
 
印鑑、
 
(学生の場合)
○持参する物
 
印鑑、在学証明書、
<法定免除に該当している場合>
○ 持参する物
 
(転入者の場合)
 
印鑑、年金証書