![]() |
●国民年金に加入する |
|
国民年金の給付と種類 ◆老齢基礎年金 保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が25年以上ある人が65歳に達したときから受けることができるのが老齢基礎年金です。 ○年金を受けるために必要な期間 |
| (1)国民年金の保険料を納めた期間 | ||
| (2)国民年金保険料の免除を受けた期間 | ||
| (3)任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間) | ||
| (4)昭和36年4月以降の厚生年金保険(船員を含む)の被保険者 期間または共済組合の組合期間これらを合計して、原則として 25年以上の期間が必要です。 |
| ○老齢基礎年金の年金額 ○年金額 = 804,200円 ○計算式 |
![]() |
| ○老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給 老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳ですが、60歳以上65歳未満の間に繰上げて、減額された年金を受けることができます。 また65歳以後、希望するときに繰下げて、増額された年金を受けることができます。 (生涯この率で支給されますのでご注意ください。)
○中高年の特例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格期間及び加入可能年数葉早見表
○合算対象期間 |
| 1 | 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間。(サラリーマンの妻) | |
| 2 | 昭和36年4月からから国民年金に加入できる人が加入しなっかた期間(学生) | |
| 3 | 日本人であって20歳から60歳までの間で海外に在住していた期間(昭和36年4月1日〜昭和61年3月31日までの期間) | |
| 4 | 昭和36年4月以降の厚生年金の期間で脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以後に国民年金の加入期間を有する場合に限る) | |
| 5 | 昭和36年3月前の厚生年金保険などの被保険者期間で通算対象期間になるもの |
| ◆障害基礎年金 国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障害者になった場合に障害基礎年金が支給されます。 ○支給が受けられる要件 |
| (1) | 初診日(傷病について初めて医師または歯科医師の診断を受けた日)前に加入期間の2/3以上の保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が必要です。 | |
| (2) | 障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態についていること | |
| (3) | 20歳前のケガや病気による障害者に対して20歳から支給されます。なお、この場合は本人の所得制限があり | |
| (4) | 平成18年4月1日前に初診日がある場合は、特例として直近1年間の保険料滞納期間がなければ支給されます。 |
| ※障害認定日とは、ケガや病気により、初めて診療を受けた日から1年6ヵ月を経過した日、または1年6ヵ月をまたないでも症状が固定したときは、その日のことを言います。 ※老齢基礎年金を繰上請求した場合には、障害基礎年金を受けられる場合であっても請求はできません。 ○年金額(平成13年度) 1級障害………1,005,300円 2級障害………804,200円 受給権発生時、その人によって生計を維持されている18歳未満の子(1、2級の障害のある場合は20歳未満の子)があるときには、次の額が加算されます。
◆遺族基礎年金 |
| (1) | 国民年金の被保険者であること | |
| (2) | 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること | |
| (3) | 老齢基礎年金の受給権者であること | |
| (4) | 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。ただし、(1)(2)の場合、被保険期間のうち保険料納付済期間(免除期間を含む)を合算した期間が2/3以上必要です。 また、平成18年4月1日前に死亡した場合は、直近1年間の保険料滞納期間がなければ受給できます。 |
| ○年金額(平成13年度) 遺族基礎年金の額は定額で、妻の分として804,200円に子の加算額を加えた額 となります。子の加算額は、1人目と2人目の子はそれぞれ231,400円、3人目 以降は1人につき77,100円となっています。 ○妻が受ける遺族年金の額
77,100円を加算し ます。 ○子が受ける遺族年金の額
|
| ◆第1号被保険者には、つぎの独自給付があります。 ○寡婦年金 第1号被保険者としての加入期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上ある夫(生計維持され、かつ婚姻期間が10年以上)が、老齢基礎年金などを受けずに死亡した場合に、65歳未満の妻に60歳から65歳までの間寡婦年金が支給されます。年金額は、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3です。 ※老齢基礎年金を繰上請求した場合には請求することはできません。 ○死亡一時金 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡したときに、その遺族に支給されます。(死亡当時死亡した人と生計を同一にしている場合)
|