保育所に入所するには・・・

  • 保育所へ入所できる基準
     保育所へ入所できる児童は、両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒を見ている者)が次の事情にある場合です。
    1. (家庭外労働)児童の親が家庭の外で仕事をするのが普通なので、その児童の保育ができない場合
    2. (家庭内労働)児童の親が家庭で児童とはなれて日常の家事以外の仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合
    3. (親のいない家庭)死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない家庭の場合
    4. (母親の出産等)親が出産の前後、病気、負傷、心身に障害があったりするので、その児童の保育ができない場合
    5. (病人の看護等)その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人があるため、親がいつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合
    6. (家庭の災害)火災や、風水害や、地震などの不幸があり、その家庭を失ったり、破損したため、その復旧の間、その児童の保育ができない場合
  • 申込される上での注意事項
    • 保育所は、「児童福祉法」や「町条例」で運営されている児童福祉施設で、入所可能な児童は、法律や条例で規定されています。
      なお、3歳未満児については、入所児童数に枠があります。
  • 通常の保育時間
    • 保護者の勤務の関係などにより、次の時間帯の範囲で保育いたします。
      月から金曜日までは、午前7時30分から午後6時まで
      土曜日は、午前7時30分から午後12時30分まで

◆必要書類(各保育所、役場町民福祉課にあります。)

 
  • 保育申込書
  • 保護者等状況申立書
  • 家庭内で保育できない事を証明する次のもの(父母両方の証明書)
    ※該当する書類を提出して下さい。
    • 勤務証明書(勤務先の証明)
    • 内定証明書(就職先が内定している証明)
    • 内職証明書(内職先の証明)
    • 妊娠証明書か母子手帳(この該当期間は産前2ヶ月から産後3ヶ月です)
    • 治療中を証明するもの(両親・又は片方が病気、家族の看護)
    • 身障者手帳(両親又は家族)
    • 自営業や農業に従事している方は、地区担当の民生児童委員に依頼して調査書・意見書に記入してもらってください。
    • 求職中(決まり次第証明書提出)
  • 本年度の給与支払明細書(源泉徴収票)の写し
     この証明書は勤め先からまだ出ない場合は受付後でもかまいません。
  • 本年度の所得課税証明
    (役場窓口でもらってください。手数料がかかります。両親とも勤務している場合は2人分必要です。)
    本年1月1日に富岡町以外に住民登録をしていた方は、その市区町村の所得課税証明が必要になります。

入所申し込みの承諾は、書類審査の上決定いたします。

 

◆子育て支援センターと一時保育
富岡保育所では平成15年6月から地域の子育てをサポートする「子育て支援センター」を開設します。また、病気や冠婚葬祭などで保育することができなくなった時にお子さんを預かる「一時保育」も始めます。

《子育て支援センター》
○子育てサロン
 日  時  火曜日〜金曜日(月曜日はサークルに開放)
 午前9時30分〜午前11時、午後1時〜午後3時

○相談業務
 電話相談  午前9時〜午後5時(随時)
 面接相談  午前9時30分〜午後3時30分(毎週火曜日)

○その他に、子育てや幼児の成長に関する講演・講座、情報提供などを行います。

《一時保育》
○対象児  1歳6ヶ月〜就学前までの幼児

○利用日  月曜日〜金曜日(午前8時30分〜午後5時)

○利用料  4時間未満 1,500円  4時間以上 2,500円

○申込み  利用したい日の前日までに支援センターにおいで下さい。

問合せ先  子育て支援センター(富岡保育所内)22-2358

富岡保育所   22-2358
  夜の森保育所  22-2509