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●印鑑登録 |
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住民登録について 住民登録は、居住関係を明らかにしておくもので、この登録をもとに「住民基本台帳」が作られ選挙、国民健康保険・国民年金などのもとになるものですので、必ず手続きをしてください。 (手数料)
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戸籍について 戸籍は出生から死亡に至るまでの身分関係を明らかにしておくもので、夫婦と子供単位で一つの戸籍ができます。この戸籍のある所を本籍地といいます。 筆頭者とは、戸籍の一番最初に書かれている人で、世帯主とは異なります。 戸籍謄本・抄本の請求(印鑑を持参してください。)は、戸籍に記載されている方が本籍のある市町村に請求します。本籍が町外にある場合は郵送でも直接請求できます。 ○ 戸籍謄本…戸籍に記載されている全員を証明したもの。 ○ 戸籍抄本…戸籍に記載されているうちの一部を証明したもの。 (手数料)
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外国人登録
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印鑑登録 登録する印鑑を持参のうえ直接本人が窓口に出向き申請してください。ただしやむをえない事由により本人が出向くことができない場合は、代理人申請ができます。15歳未満の方及び成年被後見人は登録できません。 <本人申請> |
| 1 | 登録しようとする印鑑と官公署発行の写真つき証明書(運転免許証、パスポート等)を添えて申請してください。(即日登録) | |
| 2 | 上記証明書のない方は、当町に登録されている保証人一人とその方の登録印が必要です。(即日登録) | |
| 3 | 証明書も保証人もない場合は、本人宛に照会書を郵送し(回答書つき)、その回答書の持参により、本人の意思の確認をいたします。 |
<代理人申請> 代理人に依頼する場合は、委任の旨を証明する書面(代理人選任届)が必要となります。この場合本人の意思を確認をするため、本人宛に照会書(回答書つき)を郵送いたしますので、本人か代理人(代理人選任届が必要)が、その回答書を持参してください。 <交付申請> 印鑑登録証により証明書を発行いたしますので、汚したり、紛失したりしないよう大切に保管してください。この登録証で申請書に必要事項を記入することにより、本人でも代理人でも発行いたします。 ※登録できない印 ゴム印、印がかけていたり、その他変形しやすい印等 |
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届け出について 別表をご覧下さい。 |
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戸籍・住民票等の請求手続 以下の手続は、それぞれのページよりPDF形式の申請書をダウンロードしていただき、郵送にて請求ができます。それぞれのタイトルをクリックしてお進み下さい。 (※PDF形式を閲覧できるアプリケーションが必要です) 1.戸籍謄本等の請求 2.住民票写しの請求 3.転出証明書の請求 4.自動車臨時運行許可申請 |