●高齢者の方の
  在宅福祉サービス

 ●障害者の方の
  在宅福祉サービス

 ●児童・ひとり親の方の
  在宅福祉サービス

 ●その他のサービス

 
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富岡町では、「いきいきと元気で明るい長寿社会」を目指すとともに、障がい者も健常者も誰もが同じく家庭や住み慣れた地域で、お互いに人間として尊重しあいながら普通の生活ができる「ノーマライゼーション」理念を基本とする福祉社会を目指しております。
ここでは、富岡町において介護保険給付対象外の高齢者、障がい者及び児童福祉等の主な「福祉サービス」についてその種類と概要を説明します。

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高齢者の方の在宅福祉サービス

生きがい活動支援通所事業
◆サービスの内容
介護保険給付対象外の高齢者やひとり暮らし高齢者を対象に、温泉施設等を利用しての日常動作訓練や生活指導をはじめレクリエーション等を盛り込んだ日帰り通所事業を行っています。
◆利用施設及び利用時間
町老人福祉センター・町総合福祉センター・リフレ富岡等において
午前10時から午後3時まで、月・水・金の週3回開催しています。
◆費 用
1人1回につき500円
◆送 迎
各家庭付近まで、バスで送迎します。

介護予防・生きがい活動支援事業
◆サービスの内容
要介護状態になるおそれのある高齢者に対し、通所等による各種サービス事業を行います。(転倒・骨折予防、自立支援)
◆利用できる方
おおむね60歳以上の要介護保険給付対象外の要援護者。
◆利用施設
町保健センター等で、月1回実施。
◆費 用
1人1回につき500円

配食サービス事業
◆サービスの内容
栄養のバランスの取れた食事を、定期的に訪問提供し、利用者の安否・健康状態を確認します。
◆利用できる方
おおむね65歳以上の単身世帯及びこれに準ずる世帯、又は障害等により食事の調理が困難な方。
◆費用及び提供について
1食につき200円火・木週2回提供します。

移送サービス事業
◆サービスの内容
リフト付ワゴン車により利用者の住まいと在宅福祉サービスを提供する施設又は病院との間を移送します。
◆利用できる方
おおむね65歳以上の老衰、心身の障害、傷病などにより床についている方、車いすを使用している方で一般の交通機関を利用することが困難な方。
◆費 用
町内間に置ける利用については、無料で、
町外施設等への利用の場合、燃料代実費負担。

理容派遣サービス事業
◆サービスの内容
理容師派遣による理髪等のサービスを実施します。
◆利用できる方
寝たきり老人及び重度身体障害者で、介助がなければ理容店に行くことができない方。
◆費用及び利用回数
1回利用あたり、500円年6回まで。

快適住まい助成事業
◆サービスの内容
住宅の手すり取り付け・段差解消など、一定の住宅改修を行う場合に、改修に要した費用の1/2以内(30万円限度)を助成します。
◆利用できる方
おおむね60歳以上の高齢者、身体障害者手帳の交付を受けている方、又は療育手帳(障害程度がAの者に限る)の交付を受けている方、若しくは当該対象者の属する世帯の方で、当該対象者が日常生活を営む上で介助を要するもので、改修費が10万円を超える場合。
◆注 意
工事前に申請。

高齢者軽度生活支援援助事業
◆サービスの内容
ホームヘルパーが家庭を訪問して、高齢者の外出時の援助や洗濯などの家事など日常生活で必要とされるサービスを行います。
◆利用できる方
おおむね65歳以上で日常生活を営むのに支障がある高齢者のいる家庭で、本人及び家族がサービスを必要とする場合。
◆費 用
世帯の所得に応じて、利用時間帯により1回利用につき、30分以上は有料となります。

短期入所事業(ショートステイ)
◆サービスの内容
日常生活を営むのに支障のある高齢者を一時的に養護老人ホームへ短期入所していただき、家族介護の負担軽減を図ります。
◆利用施設及び利用期間
養護老人ホーム「東風荘」原則として1ヶ月に7日以内
◆費 用
1日あたり利用料は、1,730円

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
◆サービスの内容
寝具の衛生管理のための水洗い及び寝具の乾燥消毒などのサービスを実施します。
◆利用できる方
おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者、老衰、心身の障害、傷病などにより床についている高齢者並びに重度身体障害者であって寝具の衛生管理が困難な方。
◆費 用
1回利用あたり、500円年2回実施。

日常生活用具給付事業
◆サービスの内容
日常生活の便宜が向上するように、高齢者にとって必要度、利用度の高い機器の給付を行います。
◆給付品目
電磁調理器・火災警報機・自動消火器・緊急通報装置
◆利用できる方
用具の種類に応じて、利用対象者が定められています。
◆費 用
その世帯の所得に応じた費用を負担することになります。
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障がい者の方の在宅福祉サービス

ホームヘルプサービス(介護給付)
◆サービスの内容
ホームヘルパーが家庭を訪問して、調理・洗濯などの家事援助や食事の介助などの身体介護サービスを行います。
◆利用できる方
介護保険要介護認定外の方で重度の障害のため日常生活を営むのが困難な心身障がい児(者)の方。
◆費 用
利用したサービス費用の1割を負担することになります。

移動入浴サービス
◆サービスの内容
利用者の居宅に訪問し、移動入浴車により入浴サービスを提供します。
◆利用できる方
介護保険要介護認定外の方で重度の障害のため自宅において入浴が困難な心身障がい児(者)の方。
◆費 用
1回利用あたり1,250円週2回まで。

短期入所事業(介護給付)
◆サービスの内容
心身障害児(者)を介護している家族が疾病等の理由により、居宅での介護が困難になった場合、当該障がい者の方に福祉施設等へ一時的に短期入所していただき、介護者の負担軽減を図ります。
◆利用できる方
介護保険要介護認定外の65歳未満の方で、障害のため介護なしでは日常生活を営むのが困難な心身障害児(者)。
◆費 用
利用したサービス費用の1割を負担することになります。
原則として1ヶ月7日程度。

ディサービス(介護給付)
◆サービスの内容
在宅の身体障がい者、及び知的障がい者に対し通所により機能訓練等のサービスを行います。
◆利用できる方
介護保険要介護認定外の方で障害のため日常生活を営むのが困難な障がい者。
◆費 用
利用したサービス費用の1割を負担することになります。

児童ディサービス(介護給付)
◆サービスの内容
未就学および小学校就学障がい児に対してのディサービスも行っています。
障害児通園施設「のびっこらんど」「のびっこらんど悠悠」
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児童・ひとり親の方の福祉サービス

児童手当制度
◆サービスの内容
小学校終了前(小学校6年生以下)の児童を養育している方に、支給されます。
(所得制限があります)
◆手当の額
第1子   5,000円(月額)
第2子   5,000円(月額)
第3子以上 10,000円(月額)

児童扶養手当制度
◆サービスの内容
父と生計を同じくしていない児童の母や母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
◆受給資格者
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害がある時は20歳未満)児童を監護している母又は母にかわってその児童を養育している人。
(所得制限があります)

(1)父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
(2)父が死亡した児童
(3)父が重度の障害の状態にある児童
(4)父から1年以上遺棄されている児童
(5)父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(6)1年以上父の生死が明らかでない児童
(7)婚姻によらないで生まれた児童


児童出産記念手当
◆サービスの内容
新生児の出産にあたり、児童出産記念手当が支給されます。
◆受給資格
日本国籍を有し、新生児を出産した日現在において、1年以上富岡町に住所のある分娩者若しくは扶養者に支給されます。
◆支給額
第1子   20,000円
第2子   30,000円
第3子以上 200,000円

ひとり親家庭医療費助成制度
◆サービスの内容
ひとり親家庭[母子家庭の母と児童(18歳未満)又は父子家庭の父と児童(18歳未満)]のための医療費助成制度です。所得制限があります。
町に登録後、該当者が保険医療機関等の窓口で支払った医療費(自己負担分)について、同一受診月毎に1つの世帯の自己負担分を合算して、1,000円を超えた場合、その1,000円を超えた分を給付します。
 
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その他の福祉サービス

◆医療サービス
・更生医療の給付
・重度心身障がい者医療費の給付
・人工透析患者通院交通費の助成
◆補装具・日常生活用品の給付
利用できる方
・身体障がい者(児)
・知的障がい者(児)
◆障害者自動車運転免許取得費用の助成
・障害者が就職等のための運転免許を取得する費用について助成します。
対象者
・町内に住所を有する者で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため運転免許を取得しようとする者であって、次のいずれかに該当する者
(1)身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた下肢障害者(体幹機能障害により歩行困難な者を含む)・聴覚障害者
(2)福島県療育手帳制度要綱による療育手帳の交付を受けた者
◆緊急通報システム事業
利用できる方
・ひとり暮らしの高齢者及び重度の身体障がい者
◆各種手当等
・重度心身障がい児援護手当
・在宅寝たきり療養者の介護人に対する介護手当
・特別児童扶養手当
・心身障害者扶養共済掛金助成
・在宅重度障害者対策事業
・特別障害者手当
・障害児福祉手当
◆障害者小規模作業所「リジョイスとみおか」
社会的自立が困難な障がい児・者に対する通所訓練の作業所

◆富岡町高額療養費貸付事業
高額療養費の支払いに困窮する方々のために、高額療養費の支給を受けるまでの間、療養費の一部を貸し付ける事業です
●資格要件 医療保険各法に規定する被保険者及び組合員で、次の要件を
備えている者とする
(1)本町に住所を有し、当該世帯の生計を維持していること
(2)高額療養費の貸付けを他から受けることができないこと
●貸付の額 (1)貸付金の額は高額療養費支給額以内とし、無利子とする
●申請者が (1)医療機関の請求書写し(1ヶ月以内)
 準備するもの (2)上記請求に伴う1ヶ月分の自己負担分領収書写し
(3)実印及び印鑑証明
●保証人が (1)実印
 準備するもの (2)印鑑証明
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