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児童・ひとり親の方の福祉サービス
児童手当制度
| ◆サービスの内容 |
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小学校終了前(小学校6年生以下)の児童を養育している方に、支給されます。
(所得制限があります) |
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| ◆手当の額 |
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第1子 5,000円(月額)
第2子 5,000円(月額)
第3子以上 10,000円(月額) |
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児童扶養手当制度
| ◆サービスの内容 |
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父と生計を同じくしていない児童の母や母にかわってその児童を養育している方に支給されます。 |
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| ◆受給資格者 |
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次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害がある時は20歳未満)児童を監護している母又は母にかわってその児童を養育している人。
(所得制限があります)
(1)父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
(2)父が死亡した児童
(3)父が重度の障害の状態にある児童
(4)父から1年以上遺棄されている児童
(5)父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(6)1年以上父の生死が明らかでない児童
(7)婚姻によらないで生まれた児童
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児童出産記念手当
| ◆サービスの内容 |
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新生児の出産にあたり、児童出産記念手当が支給されます。 |
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| ◆受給資格 |
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日本国籍を有し、新生児を出産した日現在において、1年以上富岡町に住所のある分娩者若しくは扶養者に支給されます。 |
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| ◆支給額 |
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第1子 20,000円
第2子 30,000円
第3子以上 200,000円 |
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ひとり親家庭医療費助成制度
| ◆サービスの内容 |
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ひとり親家庭[母子家庭の母と児童(18歳未満)又は父子家庭の父と児童(18歳未満)]のための医療費助成制度です。所得制限があります。
町に登録後、該当者が保険医療機関等の窓口で支払った医療費(自己負担分)について、同一受診月毎に1つの世帯の自己負担分を合算して、1,000円を超えた場合、その1,000円を超えた分を給付します。 |
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