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| ●安全・安心 | ||
| ◆木造住宅の耐震診断をしませんか | ◆住宅用火災警報器の補助事業を実施 | ◆ドクターヘリのヘリポートについて |
| ◆富岡町耐震改修促進計画策定 | ◆土砂災害警戒区域等の指定について | ◆自賠責保険・共済について |
| ◆ガソリン等の取り扱いについて | ◆住宅用火災報知器の設置が義務化 | ◆双葉消防本部からのお知らせ |
| ◆応急手当講習会のお知らせ | ◆町民交通傷害保険 | ◆119番通報について |
| ◆防犯ブザー配布 | ||
| ◆木造住宅の耐震診断をしませんか | |
| 近年、各地で大地震が発生し、多くの家屋が被害を受けています。富岡町では、町耐震改修促進計画に基づき災害に強いまちづくりを推進しています。特に住宅等の被害を軽減するため、木造住宅の耐震診断を希望する方を募集します。 【申し込みの条件】 (1)所有者が自ら居住する住宅 (2)昭和56年以前に建てられた3階建以下のもの (3)店舗併用住宅は、住居に供する面積が1/2以上のもの これら全ての条件を満たす住宅に限られます。診断費用は13万円程度ですが、国・県・町の補助金を活用しますので、自己負担額は6000円程度です。耐震診断を希望される方は、役場都市整備課にて申し込みをお願いします。 【申し込み・問い合わせ先】 都市整備課都市計画係 22−2111(内線2259) |
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| ◆住宅用火災警報器の補助事業を実施 | |
| 富岡町では、火災住宅用火災警報器を購入し、取り付けた世帯に対し、設置費用の補助を実施しています。 ○補助事業の概要 1 補助対象者 (1) 町内に住民登録している方 (2) 平成18年6月1日までに建築された自己所有住宅に住んでいる方 (3) 上記にあてはまり、今回新たに住宅用火災警報器を購入・設置する方 2 補助金の額 (1) 設置にかかった費用の2分の1 (2) 上限10,000円 (3) 100円未満の端数は切り捨て ○申請に必要な書類 1 補助金交付申請書並びに補助金実績申請書 補助金交付申請書ダウンロード⇒ (Word版) (PDF版) 補助金実績報告書書ダウンロード⇒ (Word版) (PDF版) 2 火災警報器の購入及び取り付けに要した費用に係る領収書 3 火災警報器を取り付けた場所の、取り付け後の写真 4 取扱説明書、保証書等火災警報器の種類が分かる書類(コピー可) ○補助対象外 1 平成18年6月1日以降に新築された自己所有住宅の場合 2 平成21年6月30日までに住宅用火災警報器を購入設置された場合 ○お問合せ先 補助事業についてのお問合せ先 富岡町役場生活環境課 0240ー22ー2111 機器や設置場所等についてのお問合せ先 富岡消防署 0240ー22ー2119 |
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| ◆ドクターヘリのヘリポートについて | |
富岡町におけるドクターヘリ離着陸場所【問い合わせ先】双葉地方広域市町村圏組合消防本部 35-2119![]() |
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| ◆大地震に備えて!富岡町耐震改修促進計画策定 | ||
| 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき平成19年1月に県が「福島県耐震改修促進計画」を策定したことを受け、町では町民の生命を守る観点から、今後発生が予想される大地震等に備え、特に木造住宅等の耐震化を総合的かつ計画的に促進するため、9月に『富岡町耐震改修促進計画』を策定し、耐震診断等への補助事業やブロック塀の安全対策等を実施していくことになりました。
『富岡町耐震改修促進計画』のポイントは下記のようになっています。
計画書ダウンロード(要Adobe PDF) |
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| ◆土砂災害警戒区域の指定について | |
| 福島県は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年5月8日法律第57号) 第6条第1項及び第8条第1項の規定に基づき町内の次の区域を警戒及び特別警戒区域に指定しました。 今年度より災害が予想される場合、警戒区域に対し気象台・福島県から土砂災害警戒情報を発令する予定です。 ![]() ![]()
【問い合わせ先】 都市整備課 管理係 22-2111 |
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| ◆自賠責保険・共済の期限は切れていませんか? | |
| 自賠責保険・共済は、万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務づけられている保険・共済です。特に車検制度のない原動機付自転車・250cc以下の軽二輪自動車は、期限切れ・かけ忘れにご注意を!
※問合せ先:国土交通省東北運輸局福島運輸支局輸送課 024-546-0343 |
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| ◆ご注意ください!ガソリン・混合油の取り扱いについて | |
| ◎ポリ容器でのガソリン・混合油の運搬・貯蔵は禁止されております。
ガソリンの運搬は鉄製容器の使用が義務づけられており(消防法第16条)これに違反した場合は、3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金(消防法第24条)に処されます。 富岡町石油商業組合 |
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| ◆住宅用火災警報器の設置が義務付けられます | ||||||||||
| 平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務付けられます。
義務化の背景 設置設置しなければならない期日
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| ◆双葉消防本部からのお知らせ | |
| 救急車の出場が大幅に増加しています 救急車は、すぐ病院に搬送しなければならない場合や、どうしても病院に搬送する手段のない場合に活用するように定められていますが、緊急でない場合やいたずらなどで救急車を呼ばれますと、他の一刻を争う重症者の搬送が遅れる場合があります。 ※こんなときに問い合わせしてください。 ・すぐに受診が必要だが救急車を呼ぶほどでないとき ・どこで診察してもらえば良いか分からない ・休日、祝祭日、夜間等で医療機関が見つからないとき 【医療機関問い合わせ】 ・休日、祝祭日の在宅当番医の照会 0240-34-4144(テレフォンサービス) ・救急病院診療科の問い合わせ 0240-34-4111(浪江消防署) 0240-22-2119(富岡消防署) |
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| ◆大切な人を救うため応急手当をおぼえませんか? | |||||||||||
| 富岡消防署では毎週土曜日に、心肺蘇生法とAED(電気ショック)の使用方法や止血法などの応急手当の方法を皆さんに知っていただくために応急手当講習会を開催しています。 皆さんの家族や親しい人を万が一の場合から救うため正しい応急手当の方法を身につけませんか?
【問い合わせ先】 富岡消防署 22-2119 |
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| ◆町民交通傷害保険 | |
| 万が一の事を考え、一人でも多くの方に加入していただきたく、例年通り年額一口480円(月額40円)で1人2口まで加入でき、町内に在住の方であれば誰でも申し込みできます。 また、町では下記の『補助加入できる方』に挙げた方々に一口分の補助を行っています。このうち、保育所・幼稚園・富岡一小・二小新入学児童については学校で一括して申し込みますので手続きは不要です。七十歳以上の方については、町が郵送する申請書で申し込みをすることが必要です。追加の一口については、自己負担での加入となります。 ◎補助加入できる方 ○70歳以上の高齢者(4月1日で70歳以上の方が対象です) ○富岡一・二小新入学児童 ○富岡・夜の森保育所児 ○富岡・夜の森・私立幼稚園児 ○生活保護家庭 ○消防団員 ○各行政区長 ○交通教育専門員 ◎支払われる主な保険金(一口につき) ・亡くなったとき 百万円 ・障がいが残った場合 百万円 ・治療を受けた場合(治療期間 により) 五千円〜十二万円 ※散歩等で転倒した場合は対象となりませんのでご注意下さい。 【問い合わせ先】 生活環境課 消防交通係 問合せ先 生活環境課 消防交通係 22-2111 内線2146・2144 |
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| ◆119番通報について | |
| 双葉郡八町村からの携帯電話による119番通報は『浪江消防署通信指令室』が直接受信することになりました。 従来は、いわき消防本部が代表受診し、双葉に転送する方式をとっていましたが、今回の直接受信方式により、一段と速やかな対応となります。 救急活動のより一層の充実を目指していきますので、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 【問い合わせ先】 双葉消防本部(浪江町) 35-2119 |
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| ◆防犯ブザー配布 | |
| 町内の小・中学校の児童・生徒全員に『防犯ブザー』が配られました。 これは、近年、全国に子供が犯罪に巻き込まれるケースが増えていることから、町教育委員会が防犯事業の一環として行ったものです。 黄色でたまご型をしたブザーはランドセルやカバンに取り付け、子供たちが危険を感じたときに本体の紐を引くと大きな警報音が出るようになっています。 万が一ブザーの警報音が聞こえたときは救助や通報などのご協力をお願いします。 |
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