●安全・安心
◆富岡町耐震改修促進計画策定 ◆土砂災害警戒区域等の指定について ◆自賠責保険・共済について
◆ガソリン等の取り扱いについて ◆住宅用火災報知器の設置が義務化 ◆双葉消防本部からのお知らせ
◆応急手当講習会のお知らせ ◆町民交通傷害保険 ◆119番通報について
◆防犯ブザー配布
◆大地震に備えて!富岡町耐震改修促進計画策定
 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき平成19年1月に県が「福島県耐震改修促進計画」を策定したことを受け、町では町民の生命を守る観点から、今後発生が予想される大地震等に備え、特に木造住宅等の耐震化を総合的かつ計画的に促進するため、9月に『富岡町耐震改修促進計画』を策定し、耐震診断等への補助事業やブロック塀の安全対策等を実施していくことになりました。

『富岡町耐震改修促進計画』のポイントは下記のようになっています。
○計画の期間は、平成19年度から平成27年度まで。
○計画期間中に、災害時の避難所に指定されている体育館をはじめ、病院等の医療施設、そ
 して防災時の各種拠点施設のすべての耐震化を図ります。
○一般住宅の耐震化の目標を90パーセント(現在75.5パーセント)に設定し、市街地
 を中心とした耐震化を図ります。
 ※これらの目標を達成するための施策として
・木造住宅の耐震診断費用の補助
・耐震改修時の税制優遇や住宅ローン減税等 などを準備しています。
・県や建築士と連携して住宅相談の実施   
○大地震に備えるため、ブロック塀の安全調査や防災講習会などを実施し、町全体の防災意
 識の高揚を図ります。
○万が一大地震が発生した際には、被害状況把握のための体制整備や応急危険度判定活動、
 復旧のための住宅相談体制を整備し、緊急時にも対応できる体制を構築します。

【お知らせ】
 木造住宅の耐震診断を希望される方を募集します。
 診断費用の3/4程度が補助となりますが、下記の条件があります。
 希望される方は、役場都市整備課都市計画係(22ー2111)までお申し込みください。
  条件1. 所有者が自ら居住する住宅。
  条件2. 昭和56年以前に建てられた3階建以下のもの。
  条件3. 店舗併用住宅の場合は、住宅に供する面積が店舗の1/2以上のもの。

計画書ダウンロード(要Adobe PDF)
富岡町耐震改修促進計画書
富岡町耐震改修促進計画書(資料編全部)

◆土砂災害警戒区域の指定について
 福島県は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年5月8日法律第57号)
第6条第1項及び第8条第1項の規定に基づき町内の次の区域を警戒及び特別警戒区域に指定しました。
 今年度より災害が予想される場合、警戒区域に対し気象台・福島県から土砂災害警戒情報を発令する予定です。

【問い合わせ先】 都市整備課 管理係 22-2111

◆自賠責保険・共済の期限は切れていませんか?
自賠責保険・共済は、万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務づけられている保険・共済です。特に車検制度のない原動機付自転車・250cc以下の軽二輪自動車は、期限切れ・かけ忘れにご注意を!

※問合せ先:国土交通省東北運輸局福島運輸支局輸送課 024-546-0343
自賠責の詳しい内容は、http://www.jibai.jp/でご覧になれます。

ご注意ください!ガソリン・混合油の取り扱いについて
◎ポリ容器でのガソリン・混合油の運搬・貯蔵は禁止されております。

ガソリンの運搬は鉄製容器の使用が義務づけられており(消防法第16条)これに違反した場合は、3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金(消防法第24条)に処されます。
詳細についてはお近くのガソリンスタンドにご相談ください。
なお、灯油については従来通りポリ容器が使用できます。保管については日陰で風通しの良い場所に置いて下さい。

富岡町石油商業組合

◆住宅用火災警報器の設置が義務付けられます
 平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務付けられます。

義務化の背景
・住宅火災における死者は、建物火災による死者のうち95%を占めています。
・住宅火災の死者の過半数が65歳以上の高齢者です
・住宅火災の死者の7割が逃げ遅れによるものです。

設置設置しなければならない期日
・新築の住宅……平成18年6月1日から設置
・既存の住宅……平成23年5月31日までに。
※悪質な訪問販売等に十分注意してください

【問い合わせ】 富岡消防署(予防係) 22-2119
楢葉分署 25-2119
川内出張所 38-2119
◆双葉消防本部からのお知らせ
救急車の出場が大幅に増加しています
救急車は、すぐ病院に搬送しなければならない場合や、どうしても病院に搬送する手段のない場合に活用するように定められていますが、緊急でない場合やいたずらなどで救急車を呼ばれますと、他の一刻を争う重症者の搬送が遅れる場合があります。

※こんなときに問い合わせしてください。
・すぐに受診が必要だが救急車を呼ぶほどでないとき
・どこで診察してもらえば良いか分からない
・休日、祝祭日、夜間等で医療機関が見つからないとき

【医療機関問い合わせ】
・休日、祝祭日の在宅当番医の照会
  0240-34-4144(テレフォンサービス)
・救急病院診療科の問い合わせ
  0240-34-4111(浪江消防署)
  0240-22-2119(富岡消防署)
◆大切な人を救うため応急手当をおぼえませんか?
 富岡消防署では毎週土曜日に、心肺蘇生法とAED(電気ショック)の使用方法や止血法などの応急手当の方法を皆さんに知っていただくために応急手当講習会を開催しています。
 皆さんの家族や親しい人を万が一の場合から救うため正しい応急手当の方法を身につけませんか?
◆講習日時 毎週土曜日9時〜20時までの間。講習の内容、時間についてはご希望に応じます。
◆講習場所 富岡消防署
◆受付方法 受講希望日の4日前まで電話連絡願います。
◆受付人数 1名から10名まで
※普通救命講習(三時間)を受講されますと救命に必要な技能を得ることができ修了証が発行されます。
【問い合わせ先】 富岡消防署 22-2119
◆町民交通傷害保険
 万が一の事を考え、一人でも多くの方に加入していただきたく、例年通り年額一口360円(月額30円)で1人2口まで加入でき、町内に在住の方であれば誰でも申し込みできます。

◎受給対象事故等
車両(自動車・バイク・電車・自転車)等に乗っていて衝突したり、転倒した場合
○上記車両での単独事故でも対象となります
※散歩等で転倒した場合は対象となりませんのでご注意下さい。

【問い合わせ先】 生活環境課 消防交通係

問合せ先 生活環境課 消防交通係 22-2111 内線2146・2144

◆119番通報について
 双葉郡八町村からの携帯電話による119番通報は『浪江消防署通信指令室』が直接受信することになりました。
 従来は、いわき消防本部が代表受診し、双葉に転送する方式をとっていましたが、今回の直接受信方式により、一段と速やかな対応となります。
 救急活動のより一層の充実を目指していきますので、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
【問い合わせ先】 双葉消防本部(浪江町) 35-2119
防犯ブザー配布
町内の小・中学校の児童・生徒全員に『防犯ブザー』が配られました。
これは、近年、全国に子供が犯罪に巻き込まれるケースが増えていることから、町教育委員会が防犯事業の一環として行ったものです。
黄色でたまご型をしたブザーはランドセルやカバンに取り付け、子供たちが危険を感じたときに本体の紐を引くと大きな警報音が出るようになっています。
万が一ブザーの警報音が聞こえたときは救助や通報などのご協力をお願いします。