●健康・福祉
◆小児科の開設について 「身体障がい者補助犬法」をご存知ですか? ◆70歳未満の入院費について
◆社会保険出張相談が予約制に ◆退職者医療の届出について ◆町敬老祝金に関するお知らせ
◆富岡町地域包括支援センターから ◆年金相談のお知らせ ◆介護保険制度改正について
◆「遠隔地被保険者証」交付について ◆このマークご存知ですか? ◆国民健康保険からのお知らせ
◆国民健康保険からのお知らせ2 ◆ご存知ですか老人保険制度 ◆車いすマークに理解を
◆障害者福祉が支援費制度に…
◆小児科の開設について
県立大野病院(大熊町大字下野上)では、小児科(担当 木本圭一医師)の診療を行っております。
診療日は、月曜日から金曜日で受付時間は午前7時30分から11時30分、診療時間は、午前8時30分からです。
午後も担当医師が在院の場合、14時から16時30分まで受付しておりますので事前に電話で御確認ください。
また、三種混合、麻疹・風疹(MR)混合ワクチン、その他の予防接種はいつでも接種できますので、事前に電話で御予約ください。

◇福島県立大野病院
・住所:双葉郡大熊町大字下野上字大野98-1
・電話:小児科0240-32-7041/(代)0240-32-2240
◆「身体障がい者補助犬法」をご存知ですか?
 平成14年度より「身体障がい者補助犬法」が施行されております。
 「身体障がい者補助犬」とは「盲導犬」・「聴導犬」・「介助犬」などで、厚生労働大臣等の指定した法人が訓練し、認定を受けている犬を言います。
 町では「補助犬同伴」を歓迎して下さる店舗等を募集しています。補助犬シールを無料でお配り致しますので、ご希望の方は下記までご連絡をお願いします。
 障がいをもった方々の自立と社会参加を促進するため、「身体障がい者補助犬」へのご理解とご協力をお願いいたします。

【問い合わせ先】富岡町役場 健康福祉課 福祉係 窓口番 22-9000
◆70歳未満の入院費について
 70歳未満の国保加入者の入院費の窓口支払いを自己負担限度額までにする高額療養費の現物給付化が実施されます。
 高額療養費はこれまで、いったん医療費全額を支払った後町に申請して払い戻しを受ける償還払いでしたが、現物給付化によって窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。ただし、食事代や差額ベット代などは対象外。外来はこれまでどおり償還払いになります。入院でも同じ月に複数の医療機関に入院し、自己負担額の合計が限度額を超えるときは申請が必要になります。
 ただし、国民健康保険税を滞納している世帯はこれまで同様償還払いになります。
 なお、現物給付化には、限度額適用認定証を医療機関に提示する必要がありますので、入院前に国保年金係に申請してください。
 70歳以上の方にはすでに同様の制度が導入されています。

問い合わせ先:健康福祉課 国保年金係 22-2111

◆御注意ください…社会保険出張相談が予約制となります
浪江町・富岡町の両役場で実施しています社会保険出張年金相談については年々両会場とも相談者が増加しております。そのため会場にこられても相談を受けられずに帰られる方が増えてきております。
 そこで、いままでは両会場とも相談当日受付を行ってきましたが、円滑な相談を実施していくため今後予約制としますので何卒よろしくご理解ご協力をお願いします。
【実施時期】 平成18年12月の相談より
【予約受付】 出張相談日の三週間前より相談日の5日前まで
(ただし予定人数となり次第締め切ります)
【受付箇所】 平社会保険事務所 総合相談室(年金給付課)
【予約方法】 電話にて受付します
【電話番号】 0246−23−5618
※その他お問い合わせは、役場健康福祉課 国保年金係22−2111(内)2107
◆忘れていませんか?退職者医療の届出
○退職者医療制度ってなに?
 長く勤めた会社などを退職し町の国民健康保険に加入している方で、厚生年金や共済年金などを受給している75歳未満の方とその扶養者は、退職者医療制度で医療を受けることになります。
 窓口負担などには変更ありませんが、保険者証が「国民健康保険退職被保険者証」に変わります。

○退職者医療制度の対象者は?
1.町の国民健康保険に加入していること。
2.厚生年金や共済年金などの加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上で老齢年金などを受けていること。
3.老人保健医療の適用を受けていないこと。
以上のすべてに該当する方です。

○届出はどうするの?
 次のものをお持ちになって役場国保年金係(窓口2番)で届出をしてください。
1.厚生年金や共済年金などの年金証書
2.現在お持ちの被保険者証
3.印かん

◆問い合わせ先 役場健康福祉課 国保年金係 電話22-2111(内線2106〜2108)
◆町敬老祝い金に関するお知らせ
 町では高齢者の皆様に対する敬老の意の表明と高齢者福祉の増進を目的として、昭和54年度から「敬老祝金」を支給してきましたが、高齢化の進展等の社会環境の変化や県内の支給状況、町の財政状況等を考慮し、「敬老祝金」の見直しを行うこととなりましたので、皆様のご理解をお願いいたします。

町内に住所を有し、かつ、9月15日現在で75歳以上の方に対し、下記の表に基づく支給となります。
年齢区分
祝い金の額
75歳以上80歳未満
5,000円
80歳以上90歳未満
7,000円
90歳以上
25,000円
◆富岡町地域包括支援センターからのお知らせ
 介護保険制度の改正により、「富岡町在宅介護支援センター」が、平成18年4月1日から「富岡町地域包括支援センター」となりました。
 社会福祉士・保健師等・主任介護支援専門員の専門スタッフが、皆様からの様々な相談をうけ、住みなれた町で、できるだけ介護状態にならないように予防対策を行うとともに、サービスが必要となった場合の相談や紹介・調整、総合的な相談や支援を行い、高齢者の皆様が安心して暮らすために、権利を守るための相談や支援・紹介を行い、専門機関など必要なサービスにつなげます。また暮らしやすい地域にするため様々な機関とのネットワーク作りに力を入れ、皆様を支える地域の介護支援専門員への指導や支援・助言を行います。

住 所 富岡町大字上手岡字高津戸147番地の2(社会福祉法人伸生双葉会 舘山荘敷地内)
電 話 21-0210・FAX 21-0211

【相談方法】
・電話での相談
・訪問での相談
・センターでの相談

【開館時間】8:30〜17:30 ※土・日・祝日は休みとなりますが緊急時には電話にてご連絡下さい。

【利用対象者】
・概ね65歳以上の身体の弱い方や日常生活を営むが困難になってきている方
・介護や生活に不安がある方や家族
・介護認定を初めて受けたい方や家族
・介護認定結果で「要支援1」「要支援2」となり、予防給付対象者となった方で、介護予防プラン作成に同意した方
・富岡町総合健診で介護予防対象者(特定高齢者)となった方で、介護予防プラン作成に同意した方
・地域のサービスを知りたい方、またはサービスを受けたいと思っている方
・お金の管理や契約に自信がない方
・一人暮らしのため、将来判断能力が低下した時のことが心配な方
・判断能力が低下している家族が、訪問販売など悪徳商法に狙われるのでは?と心配な方
・虐待を受けている方、虐待を受けている(もしくは受けているかもしれない)ことを知っている方
・消費者被害にあった方
◆年金相談のお知らせ
 平社会保険事務所では、年金相談での待ち時間の解消や仕事などで平日の昼間にご相談できない方へ、相談の機会を拡大し年金相談を実施しています。

○毎週月曜日は、時間延長の年金相談
 毎週月曜日は、年金相談の受付時間を午後7時まで延長しています。ただし、月曜日が祝日の場合は、火曜日となります。なお、午後5時から午後7時まで予約制による年金相談も実施しておりますので、予約の申込をされる方は、平社会保険事務所へ電話で申込をしてください。

○休日開庁による年金相談
 毎月第2土曜日は、午前9時30分から午後四時まで事務所を開庁し年金相談を実施しています。なお、予約制による年金相談も実施しておりますので、予約の申込をされる方は、平社会保険事務所へ電話で申込みをしてください。
【問い合わせ先】 平社会保険事務所 0246-23-5618

◆介護保険制度改正について
平成17年10月から介護保険施設などの利用料が変わりました。
介護保険制度は、皆様の保険料と公費(税金)で支えられております。制度施行から5年を経て、国民の老後の生活を支える一つとして定着してきました。介護サービスの費用が増大するなか、保険料の上昇をできる限り抑えるためには、保険給付される費用を効率化・重点化していくことが必要です。また、同じ介護状態であれば、在宅を施設において給付と負担は公平であることが求められます。今回の見直しはこうした趣旨をふまえ平成17年10月から実施するものです。

制度改正の主なポイント
1.「居住費」や「食費」は、介護保険の給付の対象外になります。
介護保険サービスにおいては、「居住費」*や「食費」は保険給付の対象外となり、在宅の場合と同じように、利用者の方にお支払いただくことが原則となります。
*ショートステイの場合は「滞在費」と呼びます。
●今回の見直しで保険給付の対象から外れるのは、次の費用です。
1.介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)における「居住費」及び「食費」
2.ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)における「滞在費」及び「食費」
3.デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリテーション)における「食費」
2.所得の低い方は居住費・食費の負担が低く抑えられています。
※所得の低い方には負担の限度額を設定します。
※施設には補給給付(=特定入所者介護サービス費)を支給します。
居住費や食費の具体的水準は、利用者と施設との契約によることが原則となりますが、所得の低い方には負担限度額を設け、施設には平均的な費用(=基準費用額)と負担限度額の差額を保険給付で補う仕組み(=補足給付)を新たに設けます。補足給付の対象となるのは、利用者負担第1段階〜3段階の方です。
3.このほかの所得の低い方に対する取り扱いは次の通りです。
高額サービス費の見直し(利用者負担第2段階の方)
1.現在、保険給付の1割は利用者の方にご負担いただいていますが、1割負担の合計額が一定の上限額を超えた場合には、超えた分が申請により払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
2.利用者負担第2段階の方については、この負担上限額を引き下げることにしています。
社会福祉法人による利用者負担軽減制度の運用改善
現在、社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の各サービスについては、法人が利用者負担を軽減した場合、国や地方自治体がその費用の一部を公費で補う仕組みがあります。
4.旧措置入所者の負担軽減を行います。
※詳細については、健康福祉課介護保険係までお問い合わせください。 22-2111(内線2186〜2189)
◆「遠隔地被保険者証」の交付について
◆遠隔地ひ保険者証交付の手続き 
 遠隔地の被保険者証をすでに交付されている方で引き続き必要な方、または、新たに必要とされる方は、次の書類を持参のうえ、申請してください。
1、被保険者証  
2、印かん 
3、学生の場合在学証明書(原本)又は学生証の写し

※問い合わせ先 健康福祉課 国保年金係 22ー2111(内線2106〜2108)

◆このマークご存知ですか?
 車いすマークは、身体に障がいを持つ方々が優先して使用されるスペースなどを表していますが、町内の公共施設や一部店舗の駐車場で路面に白色の車いすマークが描かれ、左のような看板(標示は若干異なります)のある駐車スペースは、障がい者だけでなく、『駐車優先証』の発行を受けた妊婦やお年寄りなどが優先的に使用できる物です。
◆国民健康保険からのお知らせ
国保税は国保事業運営のための大切な財源です。必ず期間内に納めましょう。
 町で1年間にかかる医療費の見込み額から、国からの補助金や病院で支払う一部負担金などを差し引いた分が国保税の総額になります。これを各世帯ごとに所得や資産、人数などに応じて公平に負担していただくことになります。災害や病気など特別な事情がある場合、分割納付することができますので、納付できない事情があるときはご相談下さい。

[問い合わせ先]健康福祉課 国保年金係 電話22ー2111 (内線2106〜2108)

◆国民健康保険からのお知らせ2
●忘れていませんか?退職者医療の届出
○退職者医療制度ってなに?
 長く勤めた会社などを退職し、町の国民健康保険に加入している方で、厚生年金や共済年金などを受給している75歳未満の方とその扶養者は、退職者医療制度で医療を受ける事になります。
 保険者証は「国民健康保険退職被保険者証」に変わりますが、自己負担割合などに変更はありません。
 この制度は被保険者のOBの医療費をOB自身と被用者保険者の負担で賄う事で、費用負担の公平を図ることを目的にしています。

○退職者医療制度の対象者は?
1、町の国民健康保険に加入していること。
2、厚生年金や共済年金などの加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上で老齢年金などを受けていること。
3、老人保健医療の適用を受けていないこと。
…以上のすべてに該当する方です。

○届出はどうするの?
 次のものをお持ちになって役場国保年金課で手続きをしてください。
1、厚生年金や共済年金などの年金証書
2、現在お持ちの被保険者証
3、印かん

《問合せ先》 健康福祉課 国保年金係 22-2111(内線2106〜2108)

◆ご存知ですか老人保険制度
1、75歳未満でも老人医療が受けられます。
 老人保健の医療受給者(原則75歳以上)は、自己負担1割(一定以上の所得者は2割)で医療を受けています。しかし、65歳以上75歳未満でも、一定以上の障害がある場合は、申請により老人保健の医療受給者になれます。
 該当する障害の目安は次のとおりです。
1、障害年金を受けている(1級〜2級)
2、身体障害者手帳の交付を受けている(1級〜3級・4級の一部)
3、療育手帳の交付を受けている(程度A)
4、精神障害者手帳の交付を受けている(1級〜2級)
 などで、老人保健法で定める障害の程度と同等の方です。
 申請に必要な書類
  1〜4いずれかの証書・手帳
  ・健康保険証  ・印鑑

2,低所得者の負担軽減
 老人医療受給者のうち低所得者(住民税非課税世帯の方です)は、申請により入院時の自己負担が、次のように軽減されます。
1、医療費の窓口支払い月額上限額が低くなる
 (上限40200円が所得に応じ24600円又は15000円になります)
2,食事代1日当たりの事故負担額が安くなる。
(通常780円が所得に応じ650円又は300円になります)
 申請に必要な書類
 ・老人医療の受給者証  ・健康保険証  ・印鑑
 入院していなくても申請は、随時できます。
いずれも申請は、役場健康福祉課窓口2番で受付けています。

※問い合わせ先;健康福祉課国民年金係 電話22ー2111  内線2106〜2108

車いすマークに理解を
町内にある6ヵ所の公共施設には『身体障害者駐車場』が設けられていますが、健常者の方々が駐車してしまい、なかなか利用ができない状況にあります。
 このようなことから、町では健常者の心無い駐車行為を防ぎ障害者や体の不自由な方が公共施設の身体障害者用駐車場を利用しやすくするため、『身体障害者駐車許可証』の発行を開始しました。
『駐車許可証』は次のような方に交付されます。
・下肢機能障害あるいは体幹機能障害の身体障害者手帳をお持ちの方。
・車いすを使用されている方。

交付を希望される場合は身体障害者手帳をご持参の上、役場健康福祉課へ申請願います。

対象となる公共施設名
・富岡町役場駐車場         ・富岡町文化交流センター駐車場
・富岡町総合福祉センター駐車場   ・富岡町スポーツ交流館駐車場
・富岡町健康増進センター駐車場   ・富岡保育所駐車場
◆障害者福祉が支援費制度に変わります。
障害者福祉の一部が支援費制度となりました。支援費制度とは、障害のある方が自分で決定することを尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、自分でサービスを選択し契約によりサービスを利用する仕組みです。

福祉サービスを希望の方は、役場福祉係窓口で申請受付を行っていますので、おこし下さい。(身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方はご持参下さい。)

◆対象となるサービス一覧

対 象 者
居宅生活支援サービス
技能訓練サービス
身体障害者
(身体障害者手帳を持っている18歳以上の方)
○身体障害者居宅介護等事業
○身体障害者デイサービス事業
○身体障害者短期入所事業
○身体障害者授産施設
○身体障害者療護施設
○身体障害者更生施設
知的障害者
(療育手帳を持っている18歳以上の方など)
○知的障害者居宅介護等事業
○知的障害者デイサービス事業
○知的障害者短期入所事業
○知的障害者地域生活援助事業
○知的障害者授産施設
○知的障害者更生施設
○知的障害者通勤寮
○心身障害者福祉協会が設置する福祉施設
障 害 児
(身体障害者手帳や療育手帳を持っている18歳未満の方など)
○児童居宅介護等事業
○児童デイサービス事業
○児童短期入所事業
※身体障害者手帳や療育手帳を持っていなくても、知的障害者と障害児はこれらのサービスを受けられることがあります。