●健康・福祉
◆身体・知的障がい者巡回相談会のお知らせ ◆乳幼児等医療費助成が拡大します。 ◆要介護認定者の障害者控除について
◆乳幼児・児童医療からのお知らせ ◆国民健康保険からのお知らせ ◆高額医療・高額介護合算制度のお知らせ
◆長寿(後期高齢者)医療制度 ◆12歳まで医療費助成手続きはお済みですか ◆国民健康保険からのお知らせ
◆小児科の開設について 「身体障がい者補助犬法」をご存知ですか? ◆70歳未満の入院費について
◆社会保険出張相談が予約制に ◆退職者医療の届出について ◆町敬老祝金に関するお知らせ
◆富岡町地域包括支援センターから ◆年金相談のお知らせ ◆介護保険制度改正について
◆「遠隔地被保険者証」交付について ◆このマークご存知ですか? ◆国民健康保険からのお知らせ
◆車いすマークに理解を ◆障害者福祉が支援費制度に…
◆身体・知的障がい者等巡回相談会開催のお知らせ
この相談会は、福島県身体障がい者総合福祉センターが主催する相談会です。
 内容等については下記のとおりとなりますが、予約が必要な場合もありますので、申込みの際は、役場健康福祉課福祉係 (電話:22-2111) まで、ご連絡ください。

1.肢体不自由者巡回相談会
 ・補装具(義肢、装具、車いす等)の交付の要否・処方・適合判定、助言・指導
2.聴覚障がい者巡回相談会
 ・補聴器交付の要否・処方判定、助言・指導、医療相談
3.視覚障がい者巡回相談会
 ・眼鏡等の交付要否・処方判定、医療相談(中途失明者緊急生活訓練事業(生活講習会)と合同で実施 )
 ・福祉用具(補装具・日常生活用具・音声パソコン等)の展示 ← ★予約不要
4.知的障がい者相談判定会
 ・療育手帳の交付・更新の相談 障がいの程度の判定等
 ・生活全般に関する相談 各種居宅サービス、施設サービスの紹介等
 ・職業、養護学校卒業後の相談
5.日 程 (4月1日現在:期日、場所等は都合により変更になる場合があります。) 

種 別
時 間
期 日
場 所
1 肢体
13:00〜15:00
平成22年6月18日(金)
南相馬市福祉会館(原町区)
平成22年8月27日(金)
富岡町総合福祉センター
平成22年10月1日(金)
相馬市総合福祉センター
平成22年12月10日(金)
南相馬市福祉会館(原町区)
平成23年2月4日(金)
2 聴覚
13:00〜15:00
平成22年9月28日(火)
保健福祉医療複合施設ゆふね(川内村)
3 視覚
10:00〜13:00
平成22年11月30日(火)
相馬市総合福祉センター
4 知的
9:00〜17:00
平成22年5月27日(木)
富岡町スポーツ交流館
平成22年11月25日(木)
双葉郡内(場所:未定)
※巡回相談会のほかに、障がい者総合福祉センター(福島市)で行う来所相談会・判定会もあります。また、県内他方部の巡回相談会もあります。
※知的障がい者の判定会は1日4名程度で、時間は1日かかります。
◆乳幼児等医療費助成が中学三年生までに拡大します。
現在富岡町では、小学校卒業まで(満十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで)のお子さまの医療費について、自己負担分を助成する乳幼児等医療費助成事業を実施しています。
この度、平成二十二年四月一日診療分から、対象年齢を拡大し、中学校卒業まで(満十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで)のお子さまについて、医療費の助成を実施することになりました。
 医療費の助成を受けるには乳幼児等医療費助成登録が必要になりますので、まだ申請がお済みでない方は、早めに手続きをしてください。手続きが必要な方は、四月から新中学二年生と新中学三年生になるお子さまのいる保護者です。(新中学一年生は既に登録されています)
 なお、拡大対象年齢のお子さまが国民健康保険に加入されている場合は申請の必要がありません。(自己負担割合が三割から〇割に変更された保険証を三月下旬にお送りします)

◇受診する際は
 乳幼児医療費受給資格証または児童医療費受給資格証を保険証と一緒に医療機関に提示してください。

◇対象医療機関は
 現在、双葉郡内の全ての医療機関、いわき市・南相馬市の登録のある一部の医療機関において、窓口での自己負担がなくなる現物給付を実施しています。県外や対象外の医療機関を受診した場合は、一度医療機関で一部負担金をお支払いただき、後日役場に申請をしてください。
なお、受給資格証等を忘れた場合も窓口無料化にはなりませんので、後日役場に申請をしてください。(保険外負担分については、助成対象外です)

◇各種変更届について
 保護者やお子さまの保険証・受給資格証の内容に変更があった場合は、速やかに国保年金係に変更の届出を行ってください。また、出生・転入・社会保険加入等で申請がお済みでない方は、早めに手続きしてください。
※今回の対象年齢拡大により新たに対象となり、すでに申請がお済みの方、および現在児童医療費受給資格証(白)をお持ちの方については、三月下旬に新しい児童医療費受給 資格証をお送りする予定です。
 
その他、ご不明な点がございましたら、町役場健康福祉課国保年金係22ー2111まで、お問い合わせください。
◆要介護認定者の所得税、地方税上の障害者控除について
障害者手帳などをお持ちでない65歳以上の高齢者で要介護1〜5に認定されている人(要支援1・2の認定者は該当しません)のうち、一定の要件にあてはまる人に、申請に基づき「障害者控除対象認定書」を交付します。
 
 所得税および住民税(町県民税)を申告する際に、この認定書を提示することにより、本人またはその扶養者が、所得控除(障害者控除)の適用を受けることができます。
 
 ただし、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳を交付されている人は、それらの手帳を所得申告の際に提示すれば、障害者控除の対象となりますので、今回の申請は必要ありません。
 
 税の申告に必要な人は、健康福祉課介護保険係で「障害者控除対象者認定書」の交付を受けてください。詳しくは担当へお問い合わせください。

◇認定書交付対象者
 基準日(毎年12月31日)現在で町内に在住する65歳以上の人で次のいずれかに該当する人
〈障害者控除〉
 (1)身体障がい者(3〜6級)に準ずる人
 (2)知的障がい者(中度・軽度)に準ずる人
〈特別障害者控除〉
 (3)身体障がい者(1・2級)に準ずる人
 (4)知的障がい者(重度)に準ずる人
 (5)寝たきり高齢者または認知症高齢者
 ※(1)〜(5)に該当するかは、介護認定審査資料などにより町で確認します。

◇障害者控除の適用を受けられる人は?
 対象者本人または対象者を扶養している人で所得税・住民税が課税されている人となります。ともに課税されていない(非課税の)人で、所得控除の必要のない人は該当しません。

◇障害者控除対象者認定を受けるには?
 健康福祉課介護保険係の窓口で申請手続きを行います。申請者の印鑑をお持ちください。

◇障害者控除の額
所得税
住民税
障害者控除額
27万円
26万円
特別障害者控除額
40万円
30万円

【問い合わせ先】健康福祉課 介護保険係  22-2111
◆乳幼児・児童医療からのお知らせ
○新たに接骨院・整骨院でも窓口無料化が実施されます
現在富岡町では、小学校卒業まで(満十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで)のお子さんの医療費について、医療機関等での窓口無料化を実施しています。
 八月一日から、新たに町内及び双葉郡内一部の接骨院・整骨院においても窓口無料化が実施されることとなりました。
 受診される際は、加入保険証と一緒に乳幼児・児童医療費受給資格証(国保除く)を忘れずに提示してください。受給資格証を忘れた場合、窓口で無料になりませんので、今までどおり役場に申請してください。

○窓口無料化を実施している医療機関等の範囲
現在窓口での無料化を実施しているのは、双葉郡内、いわき市と南相馬市の一部の医療機関です。新たに実施する医療機関もありますので、該当するかどうかは直接医療機関等の窓口にお尋ねください。

◆国民健康保険からのお知らせ
医療機関窓口での支払いが軽減
70歳未満の方が入院した場合「限度額適用認定証」を提示することにより、医療機関での支払いが限度額までとなり、高額医療費の申請が必要なくなります。申請を希望される方は、国保年金係で手続きしてください。(国保以外の被保険者は、加入されている健康保険にお問合せください)
※既に有効期限(7月31日)の切れた「限度額適用認定証」をお持ちの方で、8月1日以降も入院されている場合は、再度申請が必要となります。(前年の所得によっては限度額が変更となる場合もあります)
※70歳〜74歳の国保加入者、または後期高齢者医療保険の加入者で、住民税非課税世帯に属する方が入院される場合も食事代等が軽減されますので、国保年金係まで申請してください。
◆高額医療・高額介護合算制度のお知らせ
高額医療・高額介護合算制度(高額介護合算療養費)とは…

医療費や介護サービス費が高額になった場合、それぞれ申請により月額の自己負担限度額を超えた分が「高額医療費」または「高額介護サービス費」として支給されています。
 しかし、それでも一年間をとおせば、自己負担額が高額になる場合があります。
 そこで、医療保険と介護保険の一年間の自己負担額を合算した額が自己負担限度額(年額五十六万円を基本とし所得や年齢に応じて異なる)を超えた場合、申請により超えた分を支給する制度が新たに設けられました。
※ただし同じ世帯でも国保、職 場の健康保険、後期高齢者医 療制度では、それぞれ別計算となります。
 該当される方には、十二月頃個別にお知らせし、詳しい申請手続き等についてご案内します。

【問い合わせ先】 健康福祉課 国保年金係 22-2111

◆長寿(後期高齢者)医療制度 口座振替による納付が可能に
長寿医療制度の保険料について、本年4月より年金からお支払いいただいている方、又は本年10月より年金からお支払いいただく予定となっている方のうち、以下のいずれかの要件を満たす方は、健康福祉課・国保年金係の窓口へお申し出いただくことにより、保険料を口座振替によりお支払いいただくことが可能となります。

(1)国民健康保険の保険料を確実に納付していた方(本人)が口座振替により納付する場合
(2)世帯主又は配偶者がいる方(年金収入が180万円未満の方)でその口座振替により納付する場合

お申し出いただいた後、10月分の年金からのお支払いを中止する手続を行いますが、8月18日を過ぎてお申し出いただいた場合は、10月分の中止手続に間に合いませんので、お申し出いただく時期により12月分以降の年金から中止させていただくことになります。
 なお、金融機関に提出した口座振替依頼書のご本人控を持参ください。

【問い合わせ先】健康福祉課 国保年金係 22-2111(内線2106〜2108)

◆12歳まで医療費助成 手続きはお済みですか
 町は平成20年4月から、これまで6歳までだった医療費助成の対象年齢を12歳(小学6年)まで拡大しました。
 助成を受けるためには、社会保険加入者は受給資格証が必要です。まだ手続きがお済みでない方は早急に手続きされますようお願いします。

【問い合わせ先】 健康福祉課 国保年金係 22-2111
◆国民健康保険からのお知らせ
●医療費の無料化が12歳まで
  町はこれまで、6歳まで医療費の無料化を実施していましたが、平成20年4月から子育て世帯を支援するため、対象年齢を12歳(小学6年生)まで拡大しました。

1、実施時期 平成20年4月診療分からとなります。
2、対象年齢12歳の中学校入学前までです。
3、医療費とは、全ての医療行為に係る費用であり、入院・外来を問いません。
4、但し、
  *契約地域(双葉郡内・いわき市の一部)外の医療機関
  *柔道整復療費
  *社会保険加入者の一部負担金が21,000円を超えた場合及び食事療養費については、申請による償還払いとなります。
※7歳から12歳までの児童についての受給資格証の発行については、医療費受給資格登録申請書を提出していただいた際にお渡ししておりますが、まだ手続きがおすみでない保護者の方は早急に手続きをお願いいたします。

お問合せ先 健康福祉課 国保年金係 22-2111(内)2106〜2108

●葬祭費の引き上げ
 支給額が3万円から5万円に増額。4月支給分からで、葬祭を行う方に支給されます。

お問合せ先 健康福祉課 国保年金係 22-2111(内)2106〜2108

●75歳以上の後期高齢者医療制度スタート
 これまでの老人保健制度に代わる75歳以上の高齢者を対象にした医療保険。平成20年4月からは新たな医療保険で受診することになります。受診方法や窓口負担割合などに変更はありません。従来は被保険者証と受給者証の両方を提示する必要がありましたが、被保険者証だけになります。
 新制度では、すべての高齢者が医療費の1割を保険料として負担することになります。原則年金からの特別徴収です。特別徴収になる方にはすでに通知を差し上げています。
 年金額が年間18万円未満であったり、介護保険料との合計額が年金 額の2分の1を超えるたりする場合は金融機関や役場の窓口で納付する普通徴収になります。8月に納入通知書をお送りします。
 75歳の誕生日から新制度の被保険者になります。4月1日時点で75歳以上の方と4月に75歳になられる方にはすでに被保険者証をお送りしています。5月以降75歳になられる方に対しては75歳の誕生日の前月末までにお送りします。

お問合せ先 健康福祉課 国保年金係 22-2111(内)2106〜2108

●65歳以上の退職者医療制度の廃止
 退職者医療制度の廃止により、平成20年4月から65歳以上の退職被保険者の方の被保険者証が退(紫色から一般(白色)に替わります。一部負担金の割合の変更などはありません。65歳の誕生日の月末までに新しい被保険者証をお送りします。

お問合せ先 健康福祉課 国保年金係 22-2111(内)2106〜2108

◆小児科の開設について
県立大野病院(大熊町大字下野上)では、小児科の診療を行っております。
診療日は、月曜日から金曜日で受付時間は午前7時30分から11時30分、診療時間は、午前8時30分からです。
午後も担当医師が在院の場合、14時から16時30分まで受付しておりますので事前に電話で御確認ください。
また、三種混合、麻疹・風疹(MR)混合ワクチン、その他の予防接種はいつでも接種できますので、事前に電話で御予約ください。

◇福島県立大野病院
・住所:双葉郡大熊町大字下野上字大野98-1
・電話:小児科0240-32-7041/(代)0240-32-2240
◆「身体障がい者補助犬法」をご存知ですか?
 平成14年度より「身体障がい者補助犬法」が施行されております。
 「身体障がい者補助犬」とは「盲導犬」・「聴導犬」・「介助犬」などで、厚生労働大臣等の指定した法人が訓練し、認定を受けている犬を言います。
 町では「補助犬同伴」を歓迎して下さる店舗等を募集しています。補助犬シールを無料でお配り致しますので、ご希望の方は下記までご連絡をお願いします。
 障がいをもった方々の自立と社会参加を促進するため、「身体障がい者補助犬」へのご理解とご協力をお願いいたします。

【問い合わせ先】富岡町役場 健康福祉課 福祉係 窓口番 22-9000
◆70歳未満の国保加入者入院費について
 70歳未満の国保加入者の入院費の窓口支払いを自己負担限度額までにする高額療養費の現物給付化が実施されます。
 高額療養費はこれまで、いったん医療費全額を支払った後町に申請して払い戻しを受ける償還払いでしたが、現物給付化によって窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。ただし、食事代や差額ベット代などは対象外。外来はこれまでどおり償還払いになります。入院でも同じ月に複数の医療機関に入院し、自己負担額の合計が限度額を超えるときは申請が必要になります。
 ただし、国民健康保険税を滞納している世帯はこれまで同様償還払いになります。
 なお、現物給付化には、限度額適用認定証を医療機関に提示する必要がありますので、入院前に国保年金係に申請してください。
 70歳以上の方にはすでに同様の制度が導入されています。

問い合わせ先:健康福祉課 国保年金係 22-2111

◆御注意ください…社会保険出張相談が予約制となります
浪江町・富岡町の両役場で実施しています社会保険出張年金相談については年々両会場とも相談者が増加しております。そのため会場にこられても相談を受けられずに帰られる方が増えてきております。
 そこで、いままでは両会場とも相談当日受付を行ってきましたが、円滑な相談を実施していくため今後予約制としますので何卒よろしくご理解ご協力をお願いします。
【実施時期】 平成18年12月の相談より
【予約受付】 出張相談日の三週間前より相談日の5日前まで
(ただし予定人数となり次第締め切ります)
【受付箇所】 平社会保険事務所 総合相談室(年金給付課)
【予約方法】 電話にて受付します
【電話番号】 0246−23−5618
※その他お問い合わせは、役場健康福祉課 国保年金係22−2111(内)2107
◆忘れていませんか?64歳以下の退職者医療の届出
○退職者医療制度ってなに?
 長く勤めた会社などを退職し町の国民健康保険に加入している方で、厚生年金や共済年金などを受給している64歳以下の方とその扶養者は、退職者医療制度で医療を受けることになります。
 窓口負担などには変更ありませんが、保険者証が「国民健康保険退職被保険者証」に変わります。

○退職者医療制度の対象者は?
1.町の国民健康保険に加入していること。
2.厚生年金や共済年金などの加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上で老齢年金などを受けていること。
3.老人保健医療の適用を受けていないこと。
以上のすべてに該当する方です。

○届出はどうするの?
 次のものをお持ちになって役場国保年金係(窓口2番)で届出をしてください。
1.厚生年金や共済年金などの年金証書
2.現在お持ちの被保険者証
3.印かん

◆問い合わせ先 役場健康福祉課 国保年金係 電話22-2111(内線2106〜2108)
◆町敬老祝い金に関するお知らせ
 町では高齢者の皆様に対する敬老の意の表明と高齢者福祉の増進を目的として、昭和54年度から「敬老祝金」を支給してきましたが、高齢化の進展等の社会環境の変化や県内の支給状況、町の財政状況等を考慮し、「敬老祝金」の見直しを行うこととなりましたので、皆様のご理解をお願いいたします。

町内に住所を有し、かつ、9月15日現在で75歳以上の方に対し、下記の表に基づく支給となります。
年齢区分
祝い金の額
75歳以上80歳未満
5,000円
80歳以上90歳未満
7,000円
90歳以上
25,000円
◆富岡町地域包括支援センターからのお知らせ
 介護保険制度の改正により、「富岡町在宅介護支援センター」が、平成18年4月1日から「富岡町地域包括支援センター」となりました。
 社会福祉士・保健師等・主任介護支援専門員の専門スタッフが、皆様からの様々な相談をうけ、住みなれた町で、できるだけ介護状態にならないように予防対策を行うとともに、サービスが必要となった場合の相談や紹介・調整、総合的な相談や支援を行い、高齢者の皆様が安心して暮らすために、権利を守るための相談や支援・紹介を行い、専門機関など必要なサービスにつなげます。また暮らしやすい地域にするため様々な機関とのネットワーク作りに力を入れ、皆様を支える地域の介護支援専門員への指導や支援・助言を行います。

住所 富岡町大字本岡字王塚622ー1(富岡町役場 庁舎内)
電話 22ー2111(富岡町役場 代表) 内線 2161
   21ー0210(直通)FAX 21ー0211

【相談方法】
・電話での相談
・訪問での相談
・センターでの相談

【開館時間】8:30〜17:30 ※土・日・祝日は休みとなりますが緊急時には電話にてご連絡下さい。

【利用対象者】
・概ね65歳以上の身体の弱い方や日常生活を営むが困難になってきている方
・介護や生活に不安がある方や家族
・介護認定を初めて受けたい方や家族
・介護認定結果で「要支援1」「要支援2」となり、予防給付対象者となった方で、介護予防プラン作成に同意した方
・富岡町総合健診で介護予防対象者(特定高齢者)となった方で、介護予防プラン作成に同意した方
・地域のサービスを知りたい方、またはサービスを受けたいと思っている方
・お金の管理や契約に自信がない方
・一人暮らしのため、将来判断能力が低下した時のことが心配な方
・判断能力が低下している家族が、訪問販売など悪徳商法に狙われるのでは?と心配な方
・虐待を受けている方、虐待を受けている(もしくは受けているかもしれない)ことを知っている方
・消費者被害にあった方
◆年金相談のお知らせ
 平社会保険事務所では、年金相談での待ち時間の解消や仕事などで平日の昼間にご相談できない方へ、相談の機会を拡大し年金相談を実施しています。

○毎週月曜日は、時間延長の年金相談
 毎週月曜日は、年金相談の受付時間を午後7時まで延長しています。ただし、月曜日が祝日の場合は、火曜日となります。なお、午後5時から午後7時まで予約制による年金相談も実施しておりますので、予約の申込をされる方は、平社会保険事務所へ電話で申込をしてください。

○休日開庁による年金相談
 毎月第2土曜日は、午前9時30分から午後四時まで事務所を開庁し年金相談を実施しています。なお、予約制による年金相談も実施しておりますので、予約の申込をされる方は、平社会保険事務所へ電話で申込みをしてください。
【問い合わせ先】 平社会保険事務所 0246-23-5618

◆介護保険制度改正について
平成17年10月から介護保険施設などの利用料が変わりました。
介護保険制度は、皆様の保険料と公費(税金)で支えられております。制度施行から5年を経て、国民の老後の生活を支える一つとして定着してきました。介護サービスの費用が増大するなか、保険料の上昇をできる限り抑えるためには、保険給付される費用を効率化・重点化していくことが必要です。また、同じ介護状態であれば、在宅を施設において給付と負担は公平であることが求められます。今回の見直しはこうした趣旨をふまえ平成17年10月から実施するものです。

制度改正の主なポイント
1.「居住費」や「食費」は、介護保険の給付の対象外になります。
介護保険サービスにおいては、「居住費」*や「食費」は保険給付の対象外となり、在宅の場合と同じように、利用者の方にお支払いただくことが原則となります。
*ショートステイの場合は「滞在費」と呼びます。
●今回の見直しで保険給付の対象から外れるのは、次の費用です。
1.介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)における「居住費」及び「食費」
2.ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)における「滞在費」及び「食費」
3.デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリテーション)における「食費」
2.所得の低い方は居住費・食費の負担が低く抑えられています。
※所得の低い方には負担の限度額を設定します。
※施設には補給給付(=特定入所者介護サービス費)を支給します。
居住費や食費の具体的水準は、利用者と施設との契約によることが原則となりますが、所得の低い方には負担限度額を設け、施設には平均的な費用(=基準費用額)と負担限度額の差額を保険給付で補う仕組み(=補足給付)を新たに設けます。補足給付の対象となるのは、利用者負担第1段階〜3段階の方です。
3.このほかの所得の低い方に対する取り扱いは次の通りです。
高額サービス費の見直し(利用者負担第2段階の方)
1.現在、保険給付の1割は利用者の方にご負担いただいていますが、1割負担の合計額が一定の上限額を超えた場合には、超えた分が申請により払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
2.利用者負担第2段階の方については、この負担上限額を引き下げることにしています。
社会福祉法人による利用者負担軽減制度の運用改善
現在、社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の各サービスについては、法人が利用者負担を軽減した場合、国や地方自治体がその費用の一部を公費で補う仕組みがあります。
4.旧措置入所者の負担軽減を行います。
※詳細については、健康福祉課介護保険係までお問い合わせください。 22-2111(内線2186〜2189)
◆「遠隔地被保険者証」の交付について
◆遠隔地被保険者証交付の手続き 
 遠隔地の被保険者証をすでに交付されている方で引き続き必要な方、または、新たに必要とされる方は、次の書類を持参のうえ、申請してください。
1、被保険者証  
2、印かん 
3、学生の場合在学証明書(原本)又は学生証の写し

※問い合わせ先 健康福祉課 国保年金係 22ー2111(内線2106〜2108)

◆このマークご存知ですか?
 車いすマークは、身体に障がいを持つ方々が優先して使用されるスペースなどを表していますが、町内の公共施設や一部店舗の駐車場で路面に白色の車いすマークが描かれ、左のような看板(標示は若干異なります)のある駐車スペースは、障がい者だけでなく、『駐車優先証』の発行を受けた妊婦やお年寄りなどが優先的に使用できます。
◆国民健康保険からのお知らせ
国保税は国保事業運営のための大切な財源です。必ず期間内に納めましょう。
 町で1年間にかかる医療費の見込み額から、国からの補助金や病院で支払う一部負担金などを差し引いた分が国保税の総額になります。これを各世帯ごとに所得や資産、人数などに応じて公平に負担していただくことになります。災害や病気など特別な事情がある場合、分割納付することができますので、納付できない事情があるときはご相談下さい。

[問い合わせ先]健康福祉課 国保年金係 電話22ー2111 (内線2106〜2108)

車いすマークに理解を
町内にある6ヵ所の公共施設には『身体障害者駐車場』が設けられていますが、健常者の方々が駐車してしまい、なかなか利用ができない状況にあります。
 このようなことから、町では健常者の心無い駐車行為を防ぎ障害者や体の不自由な方が公共施設の身体障害者用駐車場を利用しやすくするため、『身体障害者駐車許可証』の発行を開始しました。
『駐車許可証』は次のような方に交付されます。
・下肢機能障害あるいは体幹機能障害の身体障害者手帳をお持ちの方。
・車いすを使用されている方。

交付を希望される場合は身体障害者手帳をご持参の上、役場健康福祉課へ申請願います。

対象となる公共施設名
・富岡町役場駐車場         ・富岡町文化交流センター駐車場
・富岡町総合福祉センター駐車場   ・富岡町スポーツ交流館駐車場
・富岡町健康増進センター駐車場   ・富岡保育所駐車場
◆障害者福祉が支援費制度に変わります。
障害者福祉の一部が支援費制度となりました。支援費制度とは、障害のある方が自分で決定することを尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、自分でサービスを選択し契約によりサービスを利用する仕組みです。

福祉サービスを希望の方は、役場福祉係窓口で申請受付を行っていますので、おこし下さい。(身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方はご持参下さい。)

◆対象となるサービス一覧

対 象 者
居宅生活支援サービス
技能訓練サービス
身体障害者
(身体障害者手帳を持っている18歳以上の方)
○身体障害者居宅介護等事業
○身体障害者デイサービス事業
○身体障害者短期入所事業
○身体障害者授産施設
○身体障害者療護施設
○身体障害者更生施設
知的障害者
(療育手帳を持っている18歳以上の方など)
○知的障害者居宅介護等事業
○知的障害者デイサービス事業
○知的障害者短期入所事業
○知的障害者地域生活援助事業
○知的障害者授産施設
○知的障害者更生施設
○知的障害者通勤寮
○心身障害者福祉協会が設置する福祉施設
障 害 児
(身体障害者手帳や療育手帳を持っている18歳未満の方など)
○児童居宅介護等事業
○児童デイサービス事業
○児童短期入所事業
※身体障害者手帳や療育手帳を持っていなくても、知的障害者と障害児はこれらのサービスを受けられることがあります。