●子育て
◆ファミリー・サポート事業について ◆ファミたんカードのしくみ 児童手当制度が拡充されました
◆乳幼児医療費無料化Q&A ◆マタニティキーホルダー配布 ◆麻しん及び風しんの予防接種について
社会保険等加入者の乳幼児医療費について ◆児童手当を受けているみなさまへ ◆こちら子育て支援センターです
◆児童扶養手当と特別児童扶養手当について
◆ファミリー・サポート事業について
あずけて安心、まかせて安心 『ファミリー・サポート事業』がスタートしました。

ファミリーサポート事業とは
「依頼会員」と「援助会員」がセンターのコーディネーターを介して、お互いに助けたり助けられたりしながら、地域で子育ての援助活動を行うものです。
 ファミリーサポート事業は、子どもを預けたい方(依頼会員)と子どもを受け入れてくださる方(援助会員)が揃ってはじめて成立する事業です。

※援助会員
自宅で子どもを預かることのできる方。家族の理解を得て、子育てで地域の役に立ちたいと思っておられる方。
※依頼会員
概ね生後6ヶ月〜12才までの子どもを持つ方(在勤者含む)。

【連絡先】「とみおかファミリーサポートセンター」
〒979-1101 富岡町大字小浜字大膳町152(富岡保育所内) TEL&FAX (0240)22-5720
受付時間:月曜日〜金曜日 9:00〜16:00(土・日・祝祭日・年末年始はお休みです)

詳しいリーフレットはこちらでご覧になれます→リーフレット(PDF形式)

◆子育て家庭を応援します ファミたんカードのしくみ
◆平成19年4月1日から児童手当制度が拡充されました
○拡充の内容
 我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図る観点から、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子及び第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律月1万円となりました。
なお、3歳以上の児童の児童手当の額、支給対象年齢及び所得制限限度額については、現行どおりです。

〈0歳以上3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当〉
(現行)
(改正)
第1子、第2子 月額5,000円
第1子、第2子 月額10,000円(倍増
第3子以降
月額10,000円→第3子以降 月額10,000円(現行どおり)

〈3歳以上(現行どおり)〉
第1子、第2子 月額5,000円
第3子以降  月額10,000円

施行日:平成19年4月1日(拡充後の最初の支給月 平成19年6月)

※今回の改正では、受給者から特段の手続きを行う必要はありません。
 なお、平成19年4月から3歳未満の児童手当等の額は一律月額10,000円となりますが、3歳到達後の翌月からは、第1子及び第2子の手当額は5,000円となります。

詳しくは、下記にお問い合わせ下さい。
健康福祉課福祉係 22-2111(内線)2115

◆乳幼児医療費無料化Q&A
Q、 医療費助成制度ってなに?
A、 富岡町に住民登録を有する未就学の乳幼児が医療機関を利用した時などの医療費の自己負担額を、全額町が負担する制度です。ただし、対象となるのは保険適用診療分のみです。
Q、 病院や薬局の窓口で必要なものは?
A、 病院では…保険証・診察券と一緒に『受給資格者証』を提示してください。
薬局では…薬剤の受け取りの際に『受給資格者証』を提示してください。
なお、受給資格者証を提示しない場合、その時の医療費等は自己負担となりますのでご注意ください。
Q、 制度を利用するには?
A、 対象となる乳幼児が社会保険加入者の場合、登録が必要ですので、役場国保年金係(窓口2番)へおいでください。登録が済みしだい受給資格者証を発行いたします。国民健康保険加入者の場合は、登録の必要はありません。
Q、 どこの医療機関でも無料になるの?
A、 窓口無料化は、町が契約する地域の医療機関のみです。該当するのは、双葉郡内といわき市の医科・歯科・調剤を行う医療機関となります。ただし、いわき市の一部では無料化できない医療機関がありますので、国保年金係に確認してください。無料化にならない医療機関や柔道整復療養につきましては、診療後自己負担分をお支払いただき、別途役場で申請のうえ後日支払った分を指定の口座にお返しいたします。
Q、 大きな病気や入院でも無料になるの?
A、 入院・外来を問わず、1つの医療機関に支払う1ヶ月の自己負担額の累計が1人あたり21,000円を超えた場合は、窓口無料化になりません。超えた時点で月の自己負担累計額を支払っていただくことになります。
 詳しくは、下記までお問い合わせください。
【問い合わせ先】 健康福祉課国保年金係 22-2111 内線2106〜2108 
◆妊婦さんへの思いやり…マタニティキーホルダー配布
4月から、母子健康手帳交付日に、マタニティキーホルダーを配布します。

 妊娠中、特に初期は、赤ちゃんの成長はもちろん、お母さんの健康を維持するためのとても大切な時期です。
 しかし、外見からは、妊婦であるかどうかは判断しにくかったり、「つらい症状」がある場合もあります。
 もしも、このマタニティキーホルダーをつけている方を見かけたら、みなさんからも「電車・バス等では優先して席を譲る。乗車時に協力する」「近くでの喫煙は控える」「お手伝いしましょうか?のやさしい一言」など、妊産婦さんへの思いやりある気遣いをお願いいたします。

御協力をどうぞ宜しくお願いいたします。
【問い合わせ先】健康福祉課健康づくり係(保健センター)22-2111

◆麻しん及び風しんの予防接種はお済みですか?
 麻しん及び風しんは、平成18年4月1日から予防接種法の改正により『麻しん風しん混合ワクチン(MR混合ワクチン)』を使用し、満1歳から2歳の間に第一期を、小学校入学の前年(5歳以上7歳未満)に第2期を接種するように変更になりました。
 その後、6月にも改正があり、4月の法改正前に麻しん・風しんそれぞれ1回ずつ接種しているお子様も第2期の対象となり、麻しん風しん混合ワクチン(MR混合ワクチン)を接種することになっております。
 町では平成18年8月に、「MR混合ワクチンを接種しましょう」と小学校入学の前年(5歳以上7歳未満)の方へ通知いたしました。
 まだ、保健センターで所定の手続きをしていない方は、母子健康手帳を持参の上、申し込みをされますよう、よろしくお願いいたします。

【問い合わせ先】健康福祉課健康づくり係(保健センター) 22ー2111
◆社会保険等加入者の乳幼児医療費について
 町では社会保険等加入者の乳幼児医療費の自己負担分を助成することにより、乳幼児の疾病の回復や健康の向上を図っております。乳幼児医療費の助成を受けるには、保護者が医療機関等の窓口で一旦一部負担金を支払った後に町へ申請しておりますが、保護者への利便性をはかるため、双葉郡内およびいわき市内の一部医療機関等での診療に限り、医療機関等窓口での支払いを無料化します。

1、実施時期 平成19年4月診療分からとなります。
2、対象年齢 従来どおり0歳から6歳の小学校入学前までです。
3、医療機関とは全ての医療行為に係わる機関であり、入院・外来及び薬剤は問いません。
4、但し、社会保険加入者の一部負担金が21,000円を超えた場合及び食事療養費については、
  従来どおり申請による償還払いとなります。

※0歳児から6歳児までの乳幼児についての新しい受給者資格証の発行については、既に受給者証をお持ちの方については3月末に各保護者宛送付いたしますが、まだ受給者申 請の手続きがお済みでない保護者の方は早急に手続きをお願いします。

問い合わせ先: 健康福祉課 国保年金係 22-2111

◆児童手当を受けているみなさまへ
現在、小学校就学前のお子さんを養育している方に支給されている児童手当は平成18年4月1日から小学校修了前(12歳到達後最初の年度末)まで支給されることとなりました。
対象年齢
小学校修了前(12歳到達後最初の年度末)
手当月額
第1子・第2子 5,000円
第3子 10,000円
支給時期
2月・6月・10月

○児童手当の支給を受けるには?
◆児童手当は養育者からの申請がないと支給されません。健康福祉課、福祉係(公務員の方は勤務先)へ申請書を提出して下さい。
◆申請書の他に「保険証の写し」「所得証明書」など添付書類の提出が必要になることがあります。
◆所得が一定額以上の方には、児童手当は支給されません。
○いつごろ手続きすればいいの?
【現在児童手当を受けている方へ】
「現況届け」の提出はお済みですか?毎年6月中に現況届けを提出しないと6月分以降の手当が受けられなくなりますので忘れずに提出して下さい。
「児童手当現況届」の提出期限は、6月中です。
お問合せ:健康福祉課 福祉係 22-2111(内線2113〜2115)
◆こちら子育て支援センターです
富岡保育所に開設した子育て支援センターの「子育てサロン」。親子がいっしょに絵を描いたり、ままごとをしたり、三輪車遊びなどで楽しく過ごします。
子育てサロンは、親子の遊び場だけでなく、お母さんたちの交流、情報交換の場になっています。
申し込みはいりません。直接支援センターにおいでください。

◆利用日時
 毎週火曜日〜金曜日 午前9時30分〜午前11時・午後1時〜午後3時

◆問合せ先
 子育て支援センター(富岡保育所内) 22-2358

◆児童扶養手当と特別児童扶養手当について
児童扶養手当
児童扶養手当とは、父と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の母や母にかわってその児童を養育している人に支給されます。父と生計を同じくしていても父の心身に重度の障害がある場合には支給されます。

◆受給者資格
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害がある時は20歳未満)児童を監護している母又は母にかわってその児童を養育している人。
(1)父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
(2)父が死亡した児童
(3)父が重度の障害の状態にある児童
(4)父から1年以上遺棄されている児童
(5)父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(6)1年以上父の生死が明らかでない児童
(7)婚姻によらないで生まれた児童
(8)棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
 ●支給要件に該当してから5年を経過したときは、認定請求を行うことができなくなりますのでご注意下さい。

特別児童扶養手当

特別 児童扶養手当は、身体または精神に障害のある児童を監護又は養育している人に支給されます。

◆受給者資格
身体または精神に中度または重度の障害を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母または父母にかわって児童を養育している人。

次の様な場合は手当ては支給されません。
(1)手当てを受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
(2)児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
(3)児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金をうけることができる場合

問合せ先 町民福祉課 福祉係(窓口4番) 22-2111