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| ●子育て | ||
| ◆ファミリー・サポート事業について | ◆ファミたんカードのしくみ | ◆児童手当制度が拡充されました |
| ◆乳幼児医療費無料化Q&A | ◆マタニティキーホルダー配布 | ◆麻しん及び風しんの予防接種について |
| ◆社会保険等加入者の乳幼児医療費について | ◆児童手当を受けているみなさまへ | ◆こちら子育て支援センターです |
| ◆児童扶養手当と特別児童扶養手当について | ||
| ◆ファミリー・サポート事業について | |
あずけて安心、まかせて安心 『ファミリー・サポート事業』がスタートしました。ファミリーサポート事業とは 「依頼会員」と「援助会員」がセンターのコーディネーターを介して、お互いに助けたり助けられたりしながら、地域で子育ての援助活動を行うものです。 ファミリーサポート事業は、子どもを預けたい方(依頼会員)と子どもを受け入れてくださる方(援助会員)が揃ってはじめて成立する事業です。 ※援助会員 自宅で子どもを預かることのできる方。家族の理解を得て、子育てで地域の役に立ちたいと思っておられる方。 ※依頼会員 概ね生後6ヶ月〜12才までの子どもを持つ方(在勤者含む)。 【連絡先】「とみおかファミリーサポートセンター」 〒979-1101 富岡町大字小浜字大膳町152(富岡保育所内) TEL&FAX (0240)22-5720 受付時間:月曜日〜金曜日 9:00〜16:00(土 ・日・祝祭日・年末年始はお休みです) 詳しいリーフレットはこちらでご覧になれます→リーフレット(PDF形式) |
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| ◆子育て家庭を応援します ファミたんカードのしくみ | |
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| ◆平成19年4月1日から児童手当制度が拡充されました | ||||||||||
| ○拡充の内容 我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図る観点から、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子及び第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律月1万円となりました。 なお、3歳以上の児童の児童手当の額、支給対象年齢及び所得制限限度額については、現行どおりです。 〈0歳以上3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当〉
〈3歳以上(現行どおり)〉 第1子、第2子 月額5,000円 第3子以降 月額10,000円 施行日:平成19年4月1日(拡充後の最初の支給月 平成19年6月) ※今回の改正では、受給者から特段の手続きを行う必要はありません。 なお、平成19年4月から3歳未満の児童手当等の額は一律月額10,000円となりますが、3歳到達後の翌月からは、第1子及び第2子の手当額は5,000円となります。 詳しくは、下記にお問い合わせ下さい。 |
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| ◆乳幼児医療費無料化Q&A | |||||||||||||||||||||||||||||||
【問い合わせ先】 健康福祉課国保年金係 22-2111 内線2106〜2108 |
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| ◆妊婦さんへの思いやり…マタニティキーホルダー配布 | |
| 4月から、母子健康手帳交付日に、マタニティキーホルダーを配布します。
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| ◆麻しん及び風しんの予防接種はお済みですか? | |
| 麻しん及び風しんは、平成18年4月1日から予防接種法の改正により『麻しん風しん混合ワクチン(MR混合ワクチン)』を使用し、満1歳から2歳の間に第一期を、小学校入学の前年(5歳以上7歳未満)に第2期を接種するように変更になりました。 その後、6月にも改正があり、4月の法改正前に麻しん・風しんそれぞれ1回ずつ接種しているお子様も第2期の対象となり、麻しん風しん混合ワクチン(MR混合ワクチン)を接種することになっております。 町では平成18年8月に、「MR混合ワクチンを接種しましょう」と小学校入学の前年(5歳以上7歳未満)の方へ通知いたしました。 まだ、保健センターで所定の手続きをしていない方は、母子健康手帳を持参の上、申し込みをされますよう、よろしくお願いいたします。 【問い合わせ先】健康福祉課健康づくり係(保健センター) 22ー2111 |
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| ◆社会保険等加入者の乳幼児医療費について | |
| 町では社会保険等加入者の乳幼児医療費の自己負担分を助成することにより、乳幼児の疾病の回復や健康の向上を図っております。乳幼児医療費の助成を受けるには、保護者が医療機関等の窓口で一旦一部負担金を支払った後に町へ申請しておりますが、保護者への利便性をはかるため、双葉郡内およびいわき市内の一部医療機関等での診療に限り、医療機関等窓口での支払いを無料化します。
1、実施時期 平成19年4月診療分からとなります。 ※0歳児から6歳児までの乳幼児についての新しい受給者資格証の発行については、既に受給者証をお持ちの方については3月末に各保護者宛送付いたしますが、まだ受給者申 請の手続きがお済みでない保護者の方は早急に手続きをお願いします。 |
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| ◆児童手当を受けているみなさまへ | |||||||||||||||||||||
現在、小学校就学前のお子さんを養育している方に支給されている児童手当は平成18年4月1日から小学校修了前(12歳到達後最初の年度末)まで支給されることとなりました。
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| ◆こちら子育て支援センターです | |
| 富岡保育所に開設した子育て支援センターの「子育てサロン」。親子がいっしょに絵を描いたり、ままごとをしたり、三輪車遊びなどで楽しく過ごします。 子育てサロンは、親子の遊び場だけでなく、お母さんたちの交流、情報交換の場になっています。 申し込みはいりません。直接支援センターにおいでください。 ◆利用日時 ◆問合せ先 |
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| ◆児童扶養手当と特別児童扶養手当について | |
| 児童扶養手当 児童扶養手当とは、父と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の母や母にかわってその児童を養育している人に支給されます。父と生計を同じくしていても父の心身に重度の障害がある場合には支給されます。 ◆受給者資格 特別児童扶養手当 ◆受給者資格 次の様な場合は手当ては支給されません。 問合せ先 町民福祉課 福祉係(窓口4番) 22-2111 |
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