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| ●くらし | ||
| ◆町県民税のお支払い方法が変わります | ◆〜生け垣助成制度のご案内〜 | ◆道路に張り出している枝を剪定しましょう |
| ◆生ごみの分別収集がスタートしました | ◆自販機でのたばこ購入にICカード導入 | ◆水道料金改定のお知らせ |
| ◆「ねんきん特別便」送付について | ◆青少年健全育成条例が一部改正 | ◆身近な法的トラブルお気軽に… |
| ◆住民税が変わります | ◆高速バス運行開始 | |
| ◆平成21年度から町県民税のお支払い方法が変わります | ||||
| 平成21年10月から、公的年金に係る所得に対する個人町県民税を公的年金から天引きさせていただく特別徴収制度が始まります。この制度は個人町県民税のお支払い方法を変更するもので、新たな税負担が生じるものではありません。 ※公的年金とは、老齢基礎年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金で、国民年金、厚生年金、共済年金のことです。障害者年金や遺族年金などの非課税の年金からは、引き落としはされません。
・年額18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等を受給されている方 (介護保険の特別徴収と同様の条件となります。)
※給与所得や不動産所得など公的年金以外の所得に係る個人町県民税は、年金から特別徴収(天引き)されず、別にお支払いいただきます。
(計算例については「広報とみおか」6月号をご覧下さい) なお、町県民税を公的年金から特別徴収される方の全期前納報奨金については、給与からの特別徴収と同様、報奨金の対象外となります。 |
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| ◆花と緑あふれる街をつくりましょう〜生け垣助成制度のご案内〜 | |
| 富岡町では花と緑あふれる街並みづくりを目指して生け垣をつくる皆さまに費用の補助を行っています。 請負工事、自主工事どちらでも助成を受けることができます。ただし。自主工事の場合は、苗木等の購入に要する費用に限って助成の対象にいたします。 助成の額は、生け垣の設置に要する経費の2分の1以内で、1m当たり5,000円を限度とします。ただし、助成の額が10万円を超える場合は10万円を限度とします。 また、生け垣をつくるためにブロック塀などを取り壊す場合は、その工事費を助成します。助成の額は、1m当たり3,000円以内とし、10万円を限度とします。
【問い合わせ先……都市整備課 都市計画係 22−2111】 |
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| ◆道路に張り出している枝を剪定しましょう | |
| 道路へ張り出した枝は、通行に支障となるだけでなく、場合によっては、歩行者や通行車両の事故につながる恐れがあります。 ご家庭で、生垣や植木が道路などに張り出していないか、ご確認をお願いします。 【問い合わせ先】 都市整備課管理係 22-2111 |
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| ◆生ごみの分別収集がスタートしました | |
| 平成20年4月から富岡地区では本町・清水・駅前・西原・中央・栄町の6行政区、夜の森地区では杉内・仲町の2行政区において家庭の生ごみの分別回収がスタートしました。 分別回収された生ごみは、上手岡地内にあるエコジョイン富岡((株)タカヤマ)において、堆肥として生まれかわり、町内の生産業者(農家の方)へ販売されています。 平成20年10月からは、夜の森地区の夜の森駅前北・夜の森駅前南・新町・王塚・新夜ノ森の5行政区での回収を予定しており、平成21年度末までに町内全域で実施する予定です。 問い合わせ先】 生活環境課 環境衛生係 22-2111 |
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| ◆自販機でのたばこ購入にICカードが必要になります | |
| 未成年者喫煙防止の取組みの一環として、福島県のたばこ自動販売機は成人識別たばこ自動販売機に変わります。この自販機でたばこを購入する際には、(社)日本たばこ協会が成人にのみ発行する専用のICカード「taspo (タスポ)」が必要になります。 カードの申込受付を開始し、所定の手続きにより申込者が成人であることを厳正に審査した上で発行され、2008年5月より使用できます。発行手数料、年会費は無料です。申込書はたばこ販売店店頭などで入手できます。 【問い合わせ先】(社)日本たばこ協会 タスポダイヤル 0120-222-180 |
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| ◆水道料金改定のお知らせ | |
平成20年4月分(4月検針分)より広野町・楢葉町・富岡町・大熊町・双葉町地区の水道料金が統一となります。![]() 【水道料金のお問い合わせ】双葉地方水道企業団 営業課 0240-25-5323 |
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| ◆「ねんきん特別便」送付のための住所等のご確認について | |
| 「ねんきん特別便」については、平成19年12月から平成20年3月までに、ご本人の基礎年金番号に未確認記録が結びつくと思われる方にお送りし、その後4月から10月までに、その他のすべての方々にお送りすることとしております。
1. 住所変更の届けがお済みでない方 2. 結婚等で名字が変わった方 3.「ねんきん特別便」の内容の確認と確認後の回答 【問い合わせ先】健康福祉課 国保年金係 22-2111(内線2106〜2108) |
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| ◆青少年健全育成条例が一部改正されました | |
| 近年、新たな形態の深夜営業店舗が増加する中で、深夜徘徊で補導される青少年が年々増加しているなど、青少年に関わる憂慮すべき新たな問題が生じていることから、これらの環境変化に適切に対応するため、県青少年健全育成条例の一部が改正され、平成19年7月1日より施行されました。 青少年の深夜外出への対応 条例上の深夜とする時間帯を「午後10時から翌日の午前5時まで(深夜)」に改め、深夜に青少年(0歳児〜18歳未満の者。ただし、婚姻により成年に適したとみなされた者は除く)を連れ出す行為の禁止など条例に違反した場合の罰則を設けるなどの改正を行いました。これにより、次のような制限がなされます。 (1)保護者は、特別な事情がある場合のほか青少年を外出させないよう努めなければなりません。 (2)すべての人は、深夜に青少年を連れ出したり同伴させたり、とどまらせたりしてはなりません。 (3)遊技営業を営む人は、深夜に遊技営業の場所に、青少年を客として立ち入らせてはなりません。 これにより、青少年の午後10時以降の外出禁止、更にはカラオケボックスやインターネットカフェなど遊技営業の場所に、深夜、保護者同伴でも午後10時以降は入店できません。(深夜、赤ちゃんを連れて遊技営業店に入店することもできませんのでご注意ください) この他、有害図書類の指定要件の見直し、入れ墨を施す行為の禁止などの改正が行われています。 詳しくは、福島県青少年グループのホームページhttp://www.pref.fukushima.jp/youth/ または、電話 024-521-7187までお問い合わせください。 また、町教育委員会では16歳未満の児童生徒に対して、町内遊技営業店の協力をいただいて次のようになっております。 (1)友人同士での遊技営業店の入店禁止 (2)午後6時以降の保護者同伴での入店を自粛 ご理解とご協力をお願いいたします。 【お問い合わせ先】教育委員会 教育総務課 22-3300 |
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| ◆身近な法的トラブルお気軽にお問い合わせ下さい。 | |
| 身近な法的トラブル、お気軽にお問い合わせ下さい。 解決に役立つ法制度や最適な相談機関を紹介します。 法的トラブルでお困りの方、また法的トラブルかどうか分からない方もお気軽にお問い合わせ下さい。 0570-078374(ナビダイヤル) 日本司法支援センター 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ |
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| ◆住民税が変わります | |
| 地方自治体は従来、自主財源のみでなく、国より国庫補助金等を受けて、行政サービスを行っていましたが、自主的に財源の確保を行い、必要な行政サービスをより効率的に行うため、三位一体の改革の一環として、所得税から個人住民税への3兆円規模の税源移譲が行われます。 税源移譲によって、住民税(県・町に納める税金)は増えますが、その分所得税(国に納める税金)は減るため、納税者の負担は変わりません。 所得税については現在の4段階から6段階へ、住民税については3段階から一律10%へ税率構造が変わります。(下記参照) ![]() 【問い合わせ先】富岡町役場 税務課課税係(0240)22-2111 内線2128・2129 |
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| ◆高速バス運行開始 | |
| 高速バス、浪江・いわき−東京線が運行を開始しました。 常磐富岡I.Cの駐車場経由で1日2往復運行されます。 詳しくは… 常磐交通ホームページ http://www.joko.co.jp/server/highway/tokyo.html をご覧ください。 |
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