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| ★役場の窓口から… | ||
| ◆勤務時間の変更について | ◆住民票や戸籍の証明書等の取得手続き変更 | ◆高齢者虐待の相談窓口について |
| ◆町の助役が「副町長」へ | ◆住民異動届出時における本人確認 | ◆公的個人認証サービス |
| ◆戸籍届出の際に身分証明書が必要に | ◆住民基本台帳システムについて | ◆役場庁舎内が禁煙に… |
| ◆富岡町弔慰金の廃止について | ||
| ◆勤務時間の変更について | |||||||
平成21年7月1日から職員の休憩時間が変わります。
※ 役場の開庁時間は、これまでどおり「午前8時30分〜午後5時15分」です。 ※ 特別な勤務の職場は別となります。 |
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| ◆住民票や戸籍の証明書等を取得する要件や手続きが変わりました | |
| 本人になりすまして、証明書の不正取得や虚偽の届出がされる事件が発生し、社会問題になっています。既に住民異動届や戸籍の届出の際に本人確認を実施していますが、住民票や戸籍等の証明書を請求される際にも、窓口に来られた方が本人であることや請求理由を明らかにしなければならなくなりましたので、本人確認書類を忘れずにお持ちください。 請求に当たっての注意事項 1 本人確認資料について 窓口にきた方について、ご本人であることを確認できる書類の提示が必要です。 2 請求の理由の記載について(※本人請求の場合は省略できます) (1)権利の行使・義務の履行のために請求する場合 権利・義務の発生原因、内容とその権利行使又は義務履行のために住民票や 戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を詳細に記載してください。 (2)国又は地方公共団体の機関に提出する場合 住民票や戸籍謄本等を提出する国又は地方公共団体名を記載してください。 また、その機関へ提出を必要とする理由も記載してください。 (3)その他の理由で請求する場合 住民票や戸籍謄本の記載事項の利用目的、方法とその利用を必要とする理由を記載してください。 3 権限確認書類について 窓口にきた方が、請求者の代理人又は使者である場合には、代理権限又は使者の権限を証明する書類が必要です。 4 資料の提供について 請求書に記載された内容から請求の理由が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。 5 身分証明書について 身分証明書を請求できるのは、ご本人のみです。ご本人以外の方が請求する場合は、承諾書又は委任状が必要です。 6 押印の要否について 交付請求書には、窓口にきた方の署名又は記名押印が必要です。 【問い合わせ先】健康福祉課 戸籍係22-2111(内線2102〜2104) |
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| ◆高齢者虐待の相談窓口について | |
| 高齢者虐待防止法の施行により、虐待に気づいた人は、町へ通報する義務があります。また、虐待を受けている高齢者本人も届出することができます。 そこで、町では高齢者虐待防止ネットワーク協議会を設置し、相談・通報窓口を明確にいたしました。 虐待かな?と思ったら、一人で抱え込んだり、悩んだりせず、早めに相談してください。 【相談・通報窓口】 |
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| ◆町の助役が「副町長」へと名称が変わりました | |
| 地方分権の推進を図り、地方の自主性・自立性の拡大を図るため平成18年6月に地方自治法が改正されたことにより、市町村では、平成19年4月1日から助役に代えて副市町村長を、また、特別職としておかれていた収入役が廃止され、会計事務を行う一般職の職員として会計管理者をおくことになりました。 | |
| ◆住民異動届出時における本人確認のお知らせ | |
| 近年、第三者が本人になりすまして転出届や転入届を行い、本人の知らない間に住民票を移し、転入先の市区町村で国民健康保険証や印鑑登録証などを取得するといった事例が発生しているため、なりすましによる届出を未然に防止すること、併せて住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とし、住民異動届における届出人の本人確認を行います。 ●本人確認の実施開始日 平成17年6月1日 ●本人確認する届出 付記転出を除くすべての住民異動届 ●本人確認対象者 届出書を持参した者。(届出人又はその代理人若しくは使者) ●本人確認の方法 身分証明書等の提示による ※「身分証明書」とは、次の書類などです。 1、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、運転免許証その他官公署が発行した書類等で本人の写真が貼付けられたもの 2、健康保険の被保険者証、各種年金証書など ●本人確認ができなかった場合 届出書に記載の異動者宛てに、届出を受理した旨の通知を送付します。 【問い合わせ先】 健康福祉課戸籍係 電話 22ー2111 |
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| ◆公的個人認証サービス | |
| 公的個人認証サービスがスタートしました。これにより、自宅などにいながらインターネットで行政手続をすることができるようになります。 インターネットによる行政手続では、申請者が本人である事の認証と文書が改ざんされていないことを保証する公的個人認証サービスを利用します。 サービス利用を希望される方は、住民基本台帳カード(ICカード)を持参の上、役場窓口で電子証明書発行申請手続きを行います。本人確認を行った後、本人を認証する電子証明書が発行されてカードの中に記録されます。(手数料500円がかかります) 公的個人認証サービスについては福島県のホームページ |
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| ◆戸籍届出の際に身分証明書が必要になります | |
| 虚偽の婚姻や養子縁組を防止 全国で本人が知らないうちに戸籍上結婚していたなどの虚偽の婚姻届などが提出される事件が発生しています。このような中、戸籍法の一部が改正され、戸籍の原状回復目的に「申出による戸籍再製の制度」が創設されました。 町では虚偽の届出を防止するため、届出の際に本人確認のため身分証明書を提示していただくことにしました。 身分証明書が必要な届出は… 婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届 の4つです。 みなさんのご理解とご協力をお願いします。 【問い合わせ先】 健康福祉課戸籍係 電話 22ー2111 |
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| ◆住民基本台帳ネットワークシステムについて | |
| 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が第二次稼働しました。住基ネットは、全市町村の住民基本台帳のネットワーク化によって全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムです。 第一次稼働により、行政機関への4情報(氏名、生年月日、性別、住所)、住民票コードとこれらの変更情報の提供が開始され、パスポート交付申請時の住民票の添付省略や、共済年金受給者の現況届が廃止されました。 第二次稼働により新たなサービスも始まりました。 住民基本台帳カードを提示することで、全国どこの市町村でも住民票の交付を受けたり、転入転出手続の簡素化が図られます。 本町に住民登録をしている方は希望により住民基本台帳カードの交付を受けることができます。住基カードは、写真付と写真なしの2種類で、写真付は公的な証明書としても利用できます。 希望される方は窓口で申請できます。 ○手数料 1件500円 ○有効期限 10年 ○写真付には申請前6ヶ月以内に撮影した写真(縦4.5cm、横3.5cm)1枚が必要 問合せ先 町民福祉課戸籍係 22-2111 内線2104 |
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| ◆役場庁舎内が禁煙に… | |
| 役場庁舎内は喫煙室を除き禁煙になりました。 これまで、事務スペースについては禁煙でしたが、施設管理者に受動喫煙の防止対策を実施することを求めた(努力義務)健康増進法が施行されたことから、町では分煙対策を強化。非喫煙者がたばこの煙を吸い込まないように区切られた「喫煙室」以外では喫煙ができなくなりました。喫煙室は各階に1ヶ所ずつ設けてあります。 受動喫煙による非喫煙者の健康被害が指摘されています。町民の皆様のご理解とご協力をお願いします。 事務担当 総務課総務係 22-2111 |
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| ◆富岡町弔慰金の廃止について | |
| これまで富岡町に住所を有していた方が死亡された場合、町より香典をお包みしておりましたが、平成18年4月1日より廃止とさせていただきましたので、ご理解の程よろしくお願い致します。
事務担当 総務課総務係 22-2111 |
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