○富岡町議会傍聴規則
(昭和41年12月20日議会規則第3号)
改正
平成19年3月9日議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関して必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年令を傍聴人受付簿(別記第1号様式)に記入しなければならない。
[別記第1号様式]
2 学生、生徒その他の者が団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が前項に定める事項及び人数を傍聴人受付名簿に記入しなければならない。
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は100人以内とする。
2 傍聴人受付簿に登記した者でも入場できないことがある。
[傍聴人受付簿]
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、たいこ、その他楽器の類を持っている者
(6) ラジオ、拡声器、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第8条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を受けた者を除く。
(7) その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を持っている者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他さわぎ立てないこと。
(3) はち巻、たすき類をする等示威的行為をしないこと。
(4) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附 則
この規則は、昭和41年12月20日から施行する。
(別記第1号様式)(第3条関係)