○議会の議決すべき事件に関する条例
(平成16年10月6日条例第21号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を次のように定める。
第1条 地方自治法第2条第4項の規定により定める基本構想に基づく基本計画
第2条 災害対策基本法第42条第1項の規定に基づく地域防災計画
第3条 5か年以上にわたる個別行政のマスタープラン
第4条 友好都市及び姉妹都市の締結に関する事項
第5条 まちづくりに関する憲章及び宣言
第6条 公害防止協定の締結に関する事項
第7条 東京電力株式会社福島第二原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に施行されている事項については、この条例の規定により議決されたものとみなす。