○富岡町選挙管理委員会規程
(昭和56年9月2日選挙管理委員会告示第19号)
改正
平成2年3月31日選挙管理委員会告示第20号
平成4年3月31日選挙管理委員会告示第25号
平成10年6月2日選挙管理委員会告示第15号
平成11年8月4日選挙管理委員会告示第34号
平成12年3月31日選挙管理委員会告示第24号
平成14年2月14日選挙管理委員会告示第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第194条の規定に基づき、富岡町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙の方法)
第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票数の同じ者があるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員中に異議のないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が退職その他の事由により欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行うものとする。
(委員長の職務代理者の指定)
第4条 委員長は、自治法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておくものとする。
(委員長及び委員の退職)
第5条 委員長が退職しようとするときは、あらかじめ委員会に退職願を提出し、その承認を得なければならない。
2 委員が退職しようとするときは退職願を、補充員が退職しようとするときは退職届を、それぞれ委員長に提出しなければならない。
(委員長及び委員の異動等の告示)
第6条 新たに、委員長が選挙されたとき、又は委員が欠けたとき、若しくは委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその住所及び氏名を告示するものとする。
2 委員会は、委員長が委員長の職務代理者を指定したときは、直ちにその旨並びにその住所及び氏名を告示するものとする。
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、会議の日時、場所及び議題を告知して行うものとする。
2 委員改選後、最初の委員会の招集は、前委員長がこれを招集する。
(委員の欠席届出)
第8条 委員会に出席することができない事情のある委員は、開会の日の前日までにその旨を委員長に届け出るものとする。
(説明の聴取)
第9条 委員会は、必要があると認めたときは、町長その他関係町職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製させ、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員とともにこれに署名するものとする。
(議事)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事に関しては、富岡町議会の会議の例による。
(委員長の担任事務)
第12条 委員長の担任する事務は、主として次のとおりとする。
(1) 委員会の議決の執行に関すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の任免、給与、服務等に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第13条 委員長は、別表第1に掲げる事務を専決処分することができる。
[別表第1]
2 前項の規定により専決処分をした場合においては、委員長は、これを次の委員会に報告するものとする。
(書記長)
第14条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命することができる。
2 書記長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 書記長は、別表第2に掲げる事務を専決処分することができる。
[別表第2]
(文書の取扱い)
第15条 委員会の文書の取扱いについては、富岡町文書管理規程(平成14年富岡町訓令第1号)の例による。
[富岡町文書管理規程(平成14年富岡町訓令第1号)]
(公印)
第16条 委員会の公印は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(告示)
第17条 委員会の行う告示は、富岡町公告式条例(昭和30年富岡町条例第1号)の定める掲示場に掲示してこれを行う。
[富岡町公告式条例(昭和30年富岡町条例第1号)]
(補則)
第18条 この規程に定めるものを除くほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が委員会にはかって定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 富岡町選挙管理委員会規程(昭和34年富岡町選挙管理委員会規程第19号)は、廃止する。
別表第1(第13条関係)
(1) 選挙人名簿の縦覧の場所の決定に関すること。
(2) 在外選挙人名簿の縦覧場所の指定に関すること。
(3) 在外選挙人名簿の表示及び記載内容の修正又は訂正並びに表示の消除に関すること。
(4) 投票所の開閉時刻の繰上げ及び繰下げの承認申請の決定に関すること。
(5) ポスター掲示場設置数の減数承認申請の決定に関すること。
(6) 委員会において投票立会人を選任した後において当該立会人が辞任した場合における補充選任に関すること。
(7) 当選人に係る告示及び告知並びに当選証書の付与に関すること。
(8) 諸証明の発行に関すること。
(9) その他委員会の議決により、そのつど指定した事項に関すること。

別表第2(第14条関係)
(1) 書記の事務分担に関すること。
(2) 書記の旅行命令に関すること。
(3) 書記の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(4) 軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。
(5) 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和50年富岡町選管規程第3号)の規定に基づく証票の交付に関すること。
(6) 各種文書等の閲覧の許可及び謄本等の交付に関すること。
(7) 各種資料、統計等の作成及び配付に関すること。
(8) その他定例的かつ軽易な事務の処理に関すること。

別表第3(第16条関係)
公印の名称番号寸法(単位)ミリメートルひな形
富岡町選挙管理委員会印
 (縦書き文書用)
1方24
富岡町選挙管理委員会印
 (横書き文書用)
2方24
富岡町選挙管理委員会印 (焼印用)3方30
富岡町選挙管理委員会委員長の印
 (縦書き文書用)
4方18
富岡町選挙管理委員会委員長の印
 (横書き文書用)
5方18