○富岡町課設置条例
(昭和53年9月11日条例第18号)
改正
昭和53年10月24日条例第25号
昭和54年12月24日条例第39号
昭和55年3月17日条例第9号
昭和61年3月20日条例第2号
昭和62年9月29日条例第27号
昭和63年9月26日条例第18号
平成4年3月9日条例第4号
平成6年3月22日条例第4号
平成11年3月23日条例第2号
平成15年3月17日条例第5号
平成15年12月26日条例第30号
平成16年3月30日条例第5号
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
総務課
企画課
税務課
健康福祉課
生活環境課
産業振興課
都市整備課
(課の分掌事務)
第2条
課の分掌事務は、次のとおりとする。
1 総務課
(1)
職員の身分に関する事項
(2)
議会及び町の行政一般に関する事項
(3)
町の予算及び財務に関する事項
(4)
町有財産の管理に関する事項
(5)
他課の所管に属しない事項
2 企画課
(1)
町政の総合企画及び調整に関する事項
(2)
町政の広報及び広聴に関する事項
(3)
統計に関する事項
(4)
電子計算組織の管理及び運営に関する事項
3 税務課
(1)
税に関する事項
4 健康福祉課
(1)
戸籍、住民登録、印鑑登録及び諸証明に関する事項
(2)
福祉に関する事項
(3)
国民健康保険に関する事項
(4)
国民年金に関する事項
(5)
健康増進に関する事項
(6)
介護保険に関する事項
5 生活環境課
(1)
衛生に関する事項
(2)
公害の防止その他生活環境の保全に関する事項
(3)
消防、防災、交通安全対策その他町民生活の安全に関する事項
(4)
原子力安全対策に関する事項
6 産業振興課
(1)
農業、商業、工業、林業、水産業及び観光に関する事項
(2)
労働に関する事項
(3)
消費者行政に関する事項
(4)
漁港に関する事項
7 都市整備課
(1)
都市計画に関する事項
(2)
区画整理に関する事項
(3)
道路及び河川に関する事項
(4)
建築に関する事項
(5)
下水道に関する事項
(6)
農業集落排水に関する事項
附 則
1
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
2
富岡町課設置条例(昭和30年富岡町条例第38号)は、廃止する。
附 則(昭和53年10月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月24日条例第39号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月17日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2
職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年富岡町条例第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(富岡町都市計画審議会条例の一部改正)
3
富岡町都市計画審議会条例(昭和45年富岡町条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和62年9月29日条例第27号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年9月26日条例第18号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成4年3月9日条例第4号)
この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。
(平成4年11月規則第26号で、同4年11月30日から施行)
附 則(平成6年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(富岡町都市計画審議会条例の一部改正)
2
富岡町都市計画審議会条例(昭和45年富岡町条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成11年3月23日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月26日条例第30号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。