○富岡町行政組織規則
(昭和53年9月27日規則第13号)
改正
昭和53年12月28日規則第23号
昭和54年12月24日規則第8号
昭和55年3月17日規則第2号
昭和55年9月26日規則第8号
昭和60年3月20日規則第4号
昭和60年10月15日規則第20号
昭和61年3月26日規則第4号
昭和61年3月26日規則第7号
昭和61年12月27日規則第24号
昭和62年9月29日規則第18号
昭和63年4月1日規則第5号
昭和63年9月26日規則第14号
昭和63年12月14日規則第17号
平成元年3月28日規則第16号
平成2年3月26日規則第6号
平成4年3月31日規則第4号
平成4年9月25日規則第18号
平成4年11月10日規則第28号
平成6年3月28日規則第2号
平成7年3月22日規則第4号
平成9年3月17日規則第3号
平成9年3月28日規則第5号
平成11年3月23日規則第3号
平成12年3月17日規則第20号
平成12年12月25日規則第38号
平成13年3月28日規則第7号
平成14年3月22日規則第5号
平成15年4月1日規則第18号
平成16年3月31日規則第1号
平成16年9月30日規則第11号
平成18年3月31日規則第14号
平成18年4月4日規則第9号
平成18年4月10日規則第15号
平成19年10月17日規則第14号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 政策調整会議(第4条)
第3章 本庁機関
第1節 内部組織(第5条・第6条)
第2節 分掌事務(第7条-第14条)
第4章 出先機関
第1節 各課に属する出先機関(第15条)
  第2節 削除
第5章 附属機関(第17条)
第6章 職制
第1節 本庁機関の職制(第18条・第19条)
第2節 出先機関の職制(第20条・第21条)
第7章 雑則(第22条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、必要な組織を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「本庁機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 富岡町課設置条例(昭和53年富岡町条例第18号)第1条の規定により置かれた課、室及びこれに属する係
[富岡町課設置条例(昭和53年富岡町条例第18号)第1条]
(2) 会計管理者の補助組織設置規則(昭和43年富岡町規則第19号)第2条の規定により置かれた出納室及びこれに属する係
[収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則(昭和43年富岡町規則第19号)第2条]
2 この規則において「出先機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により条例で設けられた次に掲げる施設をいう。
(1) 富岡町保育所条例(昭和39年富岡町条例第16号)第1条の規定により設けられた保育所
[富岡町保育所条例(昭和39年富岡町条例第16号)第1条]
(2) 富岡町児童館条例(昭和47年富岡町条例第15号)第1条の規定により設けられた児童館
[富岡町児童館条例(昭和47年富岡町条例第15号)第1条]
(3) 富岡町公設地方卸売市場条例(昭和54年富岡町条例第30号)第1条の規定により設けられた公設地方卸売市場
[富岡町公設地方卸売市場条例(昭和54年富岡町条例第30号)第1条]
3 この規則において「附属機関」とは、地方自治法第138条の4第3項の規定により設けられた審議会、審査会、協議会等をいう。
(組織の特例)
第3条 町長は、臨時又は特別の事務であって、この規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、別に必要な組織を設けて処理させることができる。
第2章 政策調整会議
(設置)
第4条 町行政についての重要な施策に係る基本方針を総合的視野にたって協議するとともに、行政各課及び室の施策に関する総合調整を行い、町行政の一体制を確保するため、政策調整会議を置く。
2 政策調整会議の構成、運営等については、別に定める。
第3章 本庁機関
第1節 内部組織
(課及び係)
第5条 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ同表の右欄に掲げる室又は係を置く。
室又は係
総務課総務係 財政係 管財係
企画課企画係 情報統計係
税務課課税係 固定資産係 納税係
健康福祉課戸籍係 福祉係 健康づくり係 国保年金係 介護保険係
生活環境課環境衛生係 消防交通係 原子力安全対策係
産業振興課地域振興係 農林水産係 農林整備係
都市整備課管理係 用地係 都市計画係 建設整備係 下水道係
曲田区画整理室

(出納室)
第6条 町長及び会計管理者の権限に属する事務を所掌させるため、出納室を置く。
2 出納室に出納係を置く。
第2節 分掌事務
(総務課の室及び係の分掌事務)
第7条 総務課の室及び係の分掌事務は、次のとおりとする。
 総務係
 (1)町長及び副町長の秘書に関すること。
(2)式典、儀礼、栄典、ほう賞及び表彰に関すること。
(3)町議会に関すること。
(4)選挙管理委員会に関すること。
(5)行財政改革の推進に関すること。
(6)職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。
(7)職員の研修に関すること。
(8)職員の表彰に関すること。
(9)職務権限及び事務決裁に関すること。
(10)公務災害及び通勤災害に関すること。
(11)市町村総合事務組合及び市町村職員共済組合に関すること。
(12)職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。
(13)職員団体及び職員の互助団体に関すること。
(14)争訟事務の総括に関すること。
(15)公印の管理に関すること。
(16)公告式に関すること。
(17)条例、規則等の審査及び原本の整備保存に関すること。
(18)例規集の編集及び発行に関すること。
(19)文書の収受、配布、発送及び保存に関すること。
(20)情報公開制度及び個人情報保護に関すること。
(21)行政区長に関すること。
(22)宿日直に関すること。
(23)他課及び課内他係の所掌に属しない事務に関すること。
 財政係
 (1)財政計画及び資金計画に関すること。
(2)予算、決算その他財政に関すること。
(3)財務会計制度に関すること。
(4)地方交付税に関すること。
(5)町債及び一時借入金に関すること。
(6)財政状況の作成及び公表に関すること。
 管財係
 (1)公有財産の総合調整に関すること。
(2)公有財産の取得(公共用施設に係る用地を除く。)、処分及び管理に関すること。
(3)庁舎の管理に関すること。
(4)公用車の管理に関すること。
(5)双葉地方土地開発公社に関すること。
(6)町の境界に関すること。
(7)集会施設に関すること。
(8)入札及び契約に関すること。
(9)町営住宅の入退去に関すること。

(企画課の係の分掌事務)
第8条 企画課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
 企画係
 (1)重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(2)総合計画に関すること。
(3)行政評価に関すること。
(4)広域行政に関すること。
(5)国土利用計画に関すること。
(6)核燃料税交付金に関すること。
(7)電源立地等に係る交付金に関すること。
(8)水資源の開発計画に関すること。
 情報統計係
 (1)町政への要望、陳情等の処理に関すること。
(2)町政の広報広聴に関すること。
(3)行政相談に関すること。
(4)町民憲章の推進に関すること。
(5)町の花・木・鳥及び町民の歌の啓蒙に関すること。
(6)統計調査に関すること。
(7)国土数値情報調査に関すること。
(8)地域情報化の推進に関する総合企画及び調整に関すること。
(9)行政情報化の推進に関する総合企画及び調整に関すること。
(10)電子計算機処理に係る情報管理の総括に関すること。
(11)電子計算機により処理する個人情報の保護に関すること。
(12)課の庶務に関すること。

(税務課の係の分掌事務)
第9条 税務課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
 課税係
 (1)町民税及び町たばこ税の賦課に関すること。
(2)国民健康保険税及び介護保険料(第2号被保険者)に関すること。
(3)県民税に関すること。
(4)軽油の免税に関すること。
(5)課内庶務及び課内他係の所掌に属しない事務に関すること。
 固定資産係
 (1)固定資産税の賦課に関すること。
(2)固定資産に関する台帳及び公図の整理保存に関すること。
(3)国有資産等所在市町村助成交付金に関すること。
(4)特別土地保有税に関すること。
(5)基準点(基準三角点を含む。)の保全及び土地筆界に関すること。
(6)地籍図及び集成図の管理及び保存に関すること。
 納税係
 (1)町税、国民健康保険税及び介護保険料(第2号被保険者)に関すること。
(2)軽自動車税に関すること。
(3)入湯税に関すること。
(4)納税貯蓄組合に関すること。

(健康福祉課の係の分掌事務)
第10条 健康福祉課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
 戸籍係
 (1)来庁者の受付及び案内に関すること。
(2)戸籍に関すること。
(3)住民基本台帳に関すること。
(4)外国人登録に関すること。
(5)印鑑の登録及び証明に関すること。
(6)埋火葬の許可に関すること。
(7)身元証明その他の証明に関すること。
(8)自動車臨時運行許可に関すること。
(9)人口動態統計に関すること。
(10)人権擁護委員及び保護司に関すること。
(11)課内庶務及び課内他係の所掌に属しない事務に関すること。
 福祉係
 (1)社会福祉事業に関すること。
(2)老人の福祉に関すること。
(3)児童の福祉に関すること。
(4)少子高齢化対策の総合調整に関すること。
(5)ひとり親家庭等の福祉に関すること。
(6)障害者の福祉に関すること。
(7)生活保護に関すること。
(8)民生児童委員に関すること。
(9)戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。
(10)旧軍人及び旧軍属に関すること。
(11)低所得者等の更生援護に関すること。
(12)重度心身障害者の医療に関すること。
(13)交通遺児に関すること。
(14)行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(15)保育所、児童館、在宅介護支援センター、総合福祉センター、老人福祉センター及び養護老人ホーム東風荘に関すること。
 健康づくり係
 (1)町民の健康づくり推進の事業の企画及び総合調整に関すること。
(2)母子保健事業に関すること。
(3)成人及び老人保健事業に関すること。
(4)歯科保健事業に関すること。
(5)精神保健事業に関すること。
(6)予防接種に関すること。
(7)感染症及び結核等に関すること。(疫病に関することを含む。)
(8)献血に関すること。
(9)救急医療に関すること。
(10)保健協力員会の組織の育成支援に関すること。
(11)保健センター及び健康増進センターに関すること。
 国保年金係
 (1)国民健康保険事業の総合企画及び調整に関すること。
(2)国民健康保険の適用に関すること。
(3)国民健康保険の保険給付に関すること。
(4)国民健康保険事業の財務に関すること。
(5)国民健康保険の被保険者等の保健事業に関すること。
(6)老人医療に関すること。
(7)乳幼児の医療に関すること。
(8)国民年金の被保険者の適用に関すること。
(9)国民年金の給付に関すること。
(10)国民年金の広報及び相談に関すること。
(11)国民年金の定時届事務に関すること。
 介護保険係
 (1)介護保険事業の総合企画及び連絡調整に関すること。
(2)介護保険事業の適用に関すること。
(3)介護保険事業の保険給付に関すること。
(4)介護保険事業の財務に関すること。
(5)介護保険料に関すること。
(6)審査請求に関すること。
(7)介護保険事業の事業者及び施設に関すること。
(8)介護保険事業に係る相談に関すること。

(生活環境課の係の分掌事務)
第11条 生活環境課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
 環境衛生係
 (1)自然環境の保全に関すること。
(2)環境衛生に関すること。
(3)公害防止に関すること。
(4)畜犬登録及び狂犬病の予防に関すること。
(5)墓地に関すること。
(6)上水道に関すること。
(7)課内庶務及び課内他係の所掌に属しない事務に関すること。
 消防交通係
 (1)交通安全対策に関すること。
(2)交通事故相談に関すること。
(3)町民交通傷害保険に関すること。
(4)交通教育専門員に関すること。
(5)消防に関すること。
(6)災害対策に関すること。
(7)災害救助に関すること。
(8)防犯に関すること(防犯等を除く。)。
(9)国民保護に関すること。
(10)自衛官の募集に関すること。
(11)放置自転車に関すること。
(12)防災行政無線に関すること。
 原子力安全対策係
 (1)原子力発電所の安全対策に関すること。
(2)原子力広報に関すること。
(3)原子力防災に関すること。

(産業振興課の係の分掌事務)
第12条 産業振興課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
 地域振興係
 (1)企業誘致及び工業開発促進に関すること。
(2)電源立地支援に関すること。
(3)運輸、通信及び電力に関すること。
(4)地域間交流に関すること。
(5)観光に関すること。
(6)商工業の振興に関すること。
(7)中小企業の振興に関すること。
(8)計量に関すること。
(9)労働行政に関すること。
(10)消費者行政に関すること。
(11)鉱業に関すること。
(12)商工団体に関すること。
(13)課内庶務及び課内他係の所掌に属しない事務に関すること。
 農林水産係
 (1)農業振興計画の樹立及び実施に関すること。
(2)農作物の生産及び振興に関すること。
(3)畜産の振興及び家畜の防疫に関すること。
(4)農業団体及び担い手の育成支援に関すること。
(5)農作物の病害虫防除に関すること。
(6)農業制度金融に関すること。
(7)農村地域工業導入に関すること。
(8)米穀小売業の登録に関すること。
(9)農村環境整備の促進に関すること。
(10)農業経営の合理化及び生活改善に関すること。
(11)公設地方卸売市場に関すること。
(12)水産業の振興に関すること。
(13)林産物の生産及び奨励に関すること。
(14)緑化の推進に関すること。
 農林整備係
 (1)農林道の開設、改良及び維持管理に関すること。
(2)農地及び農業用施設の災害復旧事業に関すること。
(3)林道及び治山施設の災害復旧事業に関すること。
(4)治山に関すること。
(5)農業用ダムに関すること。
(6)農業農村整備事業の調査、計画及び実施に関すること。
(7)鳥獣の保護及び狩猟に関すること。
(8)町有林の管理に関すること。
(9)土地改良区に関すること。

(都市整備課の分掌事務)
第13条 都市整備課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
 管理係
 (1)土木施設(街路灯、防犯灯等含む。)の維持管理に関すること。
(2)土木施設災害復旧事業に関すること。
(3)道路占用の許可に関すること。
(4)道路台帳に関すること。
(5)水防に関すること。
(6)課内庶務及び課内他係の所属に属さない事務に関すること。
 用地係
 (1)公共用施設に係る用地事務の総合調整に関すること。
(2)公共用施設に係る用地の取得、補償及び登記に関すること。
(3)土地収用法(昭和26年法律第219号)の施行に関すること。
(4)廃道敷及び廃川敷の管理処分に関すること。
(5)公有水面の埋立てに関すること。
(6)不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)の施行に関すること。
(7)公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の施行に関すること。(土地開発公社に係るものを除く。)
(8)法定外公共物の管理及び調整に関すること。
(9)高速自動車道に関すること。
 都市計画係
 (1)都市計画に関すること。
(2)都市計画の計画決定及び事業認可に関すること。
(3)都市公園等に関すること。
(4)都市計画街路事業に関すること。
(5)都市計画区域内の規制に関すること。
(6)建築基準法の施行に関すること。
(7)地区計画に関すること。
(8)生け垣等推進事業に関すること。
(9)駐車場法の施行に関すること。
(10)屋外広告物の規制に関すること。
 建設整備係
 (1)土木、建築事業の調査、計画及び実施に関すること。
(2)町有施設に係る建築営繕工事に関すること。
(3)町営住宅の建設及び維持管理に関すること。
(4)他課に係る工事等の調整に関すること。
(5)治水及び利水に関すること。
(6)砂防に関すること。
(7)河川に関すること。
(8)宅地造成に関すること。
(9)海岸保全に関すること。
 下水道係
 (1)下水道受益者負担金及び分担金に関すること。
(2)下水道及び農業集落排水施設の使用料に関すること。
(3)下水道施設及び農業集落排水施設の維持管理に関すること。
(4)浄化センターの管理に関すること。
(5)水洗化の普及促進に関すること。
(6)浄化槽事務に関すること。
(7)公共下水道事業の調査、計画及び整備に関すること。
(8)農業集落排水事業の調査、計画及び実施に関すること。
(9)都市下水路に関すること。
 曲田区画整理室
 (1)土地区画整理事業に関すること。
(2)市街地再開発事業に関すること。

(出納室の係の分掌事務)
第14条 出納室の係の分掌事務は、会計管理者の補助組織設置規則第3条で定めるとおりとする。
[会計管理者の補助組織設置規則第3条]
第4章 出先機関
第1節 各課に属する出先機関
(名称等)
第15条 法令又は条例の定めにより設けられた出先機関で各課に属するものの名称、位置及び分掌事務は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
第2節 削除
第16条 削除
第5章 附属機関
(附属機関)
第17条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称、担任する事務及び庶務を担当する課は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
第6章 職制
第1節 本庁機関の職制
(職及び職務)
第18条 次の表の左欄に掲げる本庁機関の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
組織職務
参事
 (任意設置)
町長の命を受け、特に指示された事務を掌理する。
課長(曲田区画整理室長を含む。)町長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
主幹
 (任意設置)
町長の命を受け、特に指示された事務を掌理する。
課長補佐
 (任意設置)
課長を補佐し、課の事務を整理する。
出納室室長町長及び会計管理者の命を受け、室の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
課及び出納室に属する係係長上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(その他の職)
第19条 前条に規定する職及び法令に特別の定めがある職を除くほか、本庁機関に必要に応じ、別表第4の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
[別表第4]
第2節 出先機関の職制
(職及職務)
第20条 次の表の左欄に掲げる出先機関の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
組織職務
保育所所長上司の命を受け、保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
次長所長を補佐し、保育所の業務を整理する。
児童館館長上司の命を受け、児童館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
公設地方卸売市場場長上司の命を受け、地方卸売市場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(その他の職)
第21条 前条に規定する職及び法令に特別の定めがある職を除くほか、出先機関の必要に応じ、別表第4の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
[別表第4]
第7章 雑則
(実施規定)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
2 富岡町行政組織規則(昭和50年富岡町規則第12号)は、廃止する。
3 第6章に規定する職のほか、当分の間、必要に応じ、次の各号に掲げる職を置き、その職務は当該各号に定めるとおりとする。
(1) 課付 上司の命を受け、所属課長が定める業務を処理する。
(2) 所付 上司の命を受け、所属所長が定める業務を処理する。
(施行期日)
(職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
(富岡町出納員及びその他の会計職員設置規則の一部改正)
(富岡町国民健康保険運営協議会規則の一部改正)
(富岡町青少年問題協議会規則の一部改正)
(富岡町公害防止条例施行規則の一部改正)
(富岡町児童館条例施行規則の一部改正)
(富岡町振興計画審議会運営に関する規則及び富岡町交通災害共済運営協議会規則の廃止)
(施行期日)
(富岡町財務規則の一部改正)
(富岡町出納員及びその他の会計職員設置規則の一部改正)
(施行期日)
(施行期日)