4 富岡町税条例(昭和29年富岡町条例第35号)の一部を次のように改正する。第1章第1節中第6条の次に次の1条を加える。
(富岡町行政手続条例の適用除外)
第6条の2 富岡町行政手続条例(平成8年富岡町条例第1号)第3条又は第4条に定めるもののほか、町税に関する条例又は規則による処分その他公権力の行使に当たる行為については、富岡町行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。
2 富岡町行政手続条例第3条、第4条又は第33条第3項に定めるもののほか、町の徴収金を納付し、又は、納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第2項及び第34条の規定は、適用しない。