○富岡町行政改革推進本部設置要綱
(昭和60年4月12日要綱第4号)
改正
平成12年12月25日要綱第32号
平成16年4月13日訓令第3号
平成18年3月31日要綱第8号
平成19年9月17日要綱第21号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、富岡町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は助役をもって充てる。
3 本部員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 課長
(2) 議会事務局長
(3) 教育長、教育委員会事務局課長
(4) その他町長が特に必要があると認める職員
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(幹事の選任及び職務)
第6条 本部に幹事を若干人おき、町職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、本部長の命を受けて審議する事項について、事前に調査合議し、その結果を本部長に報告するものとする。
3 本部員は、前項の調査合議に出席し、意見を述べることができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附 則
この要綱は、昭和60年4月12日から施行する。
(施行期日)