○富岡町地球温暖化対策推進実行計画推進本部設置要綱
(平成15年8月1日要綱第38号)
改正
平成16年1月15日要綱第6号
平成16年9月30日要綱第29号
平成18年10月30日要綱第23号
平成19年3月15日要綱第6号
(目的)
第1条
「富岡町地球温暖化対策推進実行計画(平成15年3月20日策定)」(以下「計画」という。)の総合的かつ効率的な推進を図るため、富岡町地球温暖化対策推進実行計画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
計画の推進管理に関すること。
(2)
計画の見直しに関すること。
(3)
その他必要な町の事務事業に関する環境保全のための施策の推進に関すること。
(組織)
第3条
本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2
本部長は、副町長をもって充て、副本部長は、総務課長をもって充てる。
3
本部員は別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
[
別表1
]
(本部長及び副本部長)
第4条
本部長は、本部を総括し、本部員を指揮監督する。
2
副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行する。
(本部会議)
第5条
本部会議は本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2
本部会議は、必要により当該審議事項に関係のある構成員のみで開催することができる。
3
本部長が必要と認めたときは、本部構成員以外の者を本部会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。
(評価委員会)
第6条
本部会議に評価委員会を置く。
2
評価委員会は、評価委員長及び評価委員をもって組織する。
3
評価委員長は、生活環境課長をもって充て、その他の評価委員は別表2に掲げる者の中から本部長が選出する。
[
別表2
]
4
評価委員会は、本部会議の審議事項について、本部会議を助けるとともに以下の各号に定める事項を処理する。
(1)
半年毎の定期報告について評価し、関係各課に改善事項を検討させ又は改善を指示する。
(2)
年次報告について評価し、関連する計画及びシステムの見直し等を検討して、その結果を本部会議に報告する。
5
評価委員会は、評価委員長が招集し、議長となる。
6
前条第2項及び第3項の規定は、評価委員会に準用する。
(温暖化対策推進員)
第7条
担当各課・所における計画の進捗状況を指導・監督し、計画推進を図るため、各本部員の下に温暖化対策推進員(以下「推進員」という。)を置く。
推進員の数は別表2のとおりとする。
[
別表2
]
2
推進員は、主任温暖化対策推進員及び温暖化対策推進員で構成する。
3
推進員は担当本部員の推薦を受けて本部長が任命する。
4
推進員は、担当本部員を中心とし、担当各課・所における温暖化対策の実現に努力する。
(実施状況報告書の公表)
第8条
本部長は、毎年度、計画に基づく措置の実施の状況(温室効果ガスの総排出量を含む。)をとりまとめ、速やかにこれを公表するものとする。
(庶務)
第9条
本部及び評価委員会の庶務は、生活環境課(環境衛生係)で行う。
(委任)
第10条
この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年1月15日要綱第6号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日要綱第29号)
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年10月30日要綱第23号)
この要綱は、平成18年10月30日から施行する。
附 則(平成19年3月15日要綱第6号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
(課長会メンバー)本部長:副町長 副本部長:総務課長
企画課長
税務課長
健康福祉課長
生活環境課長
産業振興課長
都市整備課長
曲田区画整理室長
議会事務局長
出納室長
富岡保育所長
夜の森保育所長
教育総務課長
生涯学習課長
農業委員会事務局長
別表2(第6条、第7条関係)
担当課
主任温暖化対策推進員
温暖化対策推進員
備考
総務課
1
3
3係
企画課
1
2
2係
税務課
1
3
3係
健康福祉課
1
6
5係3児童館(1)
生活環境課
1
3
3係
産業振興課
1
3
3係
都市整備課
1
5
5係1浄化センター
曲田区画整理室
1
1
1係
出納室
1
1
1係
富岡保育所
1
1
夜の森保育所
1
1
議会事務局
1
1
2係
農業委員会
1
1
1係
教育委員会(教育総務課)
1
8
2係1給食センター
2幼稚園2小学校2
中学校
教育委員会(生涯学習課)
1
2
3係1体育協会
計
15
41