○富岡町事務委任規則
(昭和57年3月30日規則第7号)
改正
昭和57年12月25日規則第19号
昭和62年5月8日規則第8号
昭和63年3月16日規則第2号
平成2年3月26日規則第2号
平成4年7月13日規則第16号
平成12年3月17日規則第6号
平成16年7月15日規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会への委任)
第2条 次に掲げる事務は、富岡町教育委員会に委任する。
(1) 富岡町立幼稚園保育料等に関する条例(昭和47年富岡町条例第29号)の施行に関する次に掲げること。
ア 第5条に規定する保育料等の減免をすること。
[第5条]
イ 第6条に規定する既納の保育料等の還付を認定すること。
[第6条]
[富岡町立幼稚園保育料等に関する条例(昭和47年富岡町条例第29号)]
(2) 私立幼稚園就園奨励費補助金に関すること。
(3) 富岡町文化交流センター条例(平成16年富岡町条例第3号)の施行に関する次に掲げること。
ア 第9条第2項ただし書きの規定に関すること。
[第9条第2項]
イ 第10条に規定する使用料の減免に関すること。
[第10条]
ウ 第11条ただし書きの規定による使用料の返還に関して必要な事項を規則で定めること。
[第11条]
[富岡町文化交流センター条例(平成16年富岡町条例第3号)]
(4) 富岡町社会体育施設条例(昭和57年富岡町条例第17号)の施行に関する次に掲げること。
ア 第7条第3項ただし書に規定する使用料の還付をすること。
[第7条]
イ 第7条の2及び第8条に規定する使用料の減免をすること。
[第7条の2] [第8条]
[富岡町社会体育施設条例(昭和57年富岡町条例第17号)]
(5) 富岡町野外活動センター条例(昭和62年富岡町条例第30号)の施行に関し、第13条ただし書の規定による利用料金の減免に関して必要な事項を規則で定めること。
[富岡町野外活動センター条例(昭和62年富岡町条例第30号)] [第13条]
(6) 富岡町合宿センター条例(平成4年富岡町条例第21号)の施行に関し、第12条ただし書の規定による利用料金の減免に関して必要な事項を規則で定めること。
[富岡町合宿センター条例(平成4年富岡町条例第21号)] [第12条]
(7) 小浜多目的運動広場の管理及び運営に関すること。
(8) 1件の金額又は1件の評定価額が50万円未満の現金又は物件の寄附(負担付きの寄附を除く。)の受納をすること。
(9) 所管に属する物品の管理及び処分をすること。
(10) 双葉南地区心身障害児就学指導審議会共同設置規約(昭和62年4月1日施行)の施行に関する次に掲げること。
ア 第12条に規定する繰越金の生じた理由を附記した計算書を送付すること。
[第12条]
イ 第13条に規定する決算の通知をすること。
[第13条]
ウ 第15条第2項に規定する条例等の公表に関すること。
[第15条第2項]
[双葉南地区心身障害児就学指導審議会共同設置規約(昭和62年4月1日施行)]
(農業委員会への委任)
第3条 次に掲げる事務は、富岡町農業委員会に委任する。
(1) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条の規定により委任された事務
(2) 地域農政特別対策事業実施要綱(昭和52年5月10日52構改B第913号農林水産事務次官通達)第2の2に定める農用地高度利用促進事業の事務
(重要事項等の協議)
第4条 教育委員会又は農業委員会は、第2条又は第3条の規定により委任を受けた事務を処理する場合において、異例又は特に重要と認められる事項があるときは、当該事項の処理について、町長に協議しなければならない。
[第2条] [第3条]
附 則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 富岡町文化センター条例に基づく町長の権限を富岡町教育委員会に委任する規則(昭和49年富岡町規則第20号)は、廃止する。