○富岡町印鑑条例
(昭和62年12月23日条例第31号)
改正
平成2年9月20日条例第16号
平成8年3月11日条例第1号
平成12年3月17日条例第27号
(趣旨)
第1条
この条例は、印鑑登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条
印鑑の登録を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき富岡町の住民基本台帳に記録されている者
(2)
外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき富岡町の外国人登録原票に登録されている者
(3)
富岡町に主たる事務所を有する法人で、登録を要しない法人の代表者
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1)
15歳未満の者
(2)
成年被後見人
(登録印鑑の制限)
第3条
登録を受けることができる印鑑は、1人1個とする。
2
次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。
(1)
住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2)
職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
(3)
ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4)
印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5)
印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6)
その他町長が不適当と認めるもの
(登録の申請)
第4条
印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により申請しなければならない。
(登録申請の確認)
第5条
町長は、前条の規定により登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であることを確認しなければならない。
2
前項の規定による確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により、登録申請者に対し登録申請の事実について文書で照会し、規則で定める期限までにその回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
3
町長は、登録申請者が自ら登録の申請をした場合は、前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて第1項に規定する確認をすることができる。
(1)
官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で本人の写真を貼付したもの又は外国人登録証明書
(2)
富岡町において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証され登録されている印鑑を押した書面
4
町長は、第2項の規定により登録申請の確認をしたときは、登録者にその旨を通知するものとする。
(印鑑の登録)
第6条
町長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。
(1)
印影
(2)
登録番号
(3)
登録年月日
(4)
氏名
(5)
生年月日
(6)
男女の別
(7)
住所
(8)
その他町長が印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項
2
前項第1号から第8号までに掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気テープをもって調整することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条
町長は、前条の規定により印鑑登録原票を作成したときは、登録番号を付した印鑑登録証を登録申請者に交付しなければならない。
2
印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の再交付)
第8条
印鑑登録者は、印鑑登録証を著しく汚損又はき損した場合は、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2
町長は、前項の規定により申請があった場合は、当該申請が適正であることを確認したものについて、印鑑登録原票の登録事項と照合し、登録番号を修正し新たに印鑑登録証を当該申請した者に直接交付する。
(印鑑登録証の亡失届)
第9条
印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届により直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(印鑑登録の廃止届)
第10条
印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。
2
印鑑登録者は、登録を受けている印鑑を亡失したときは、直ちに前項による届出をしなければならない。
(代理人による申請等)
第11条
登録申請者又は印鑑登録者は、第4条に規定する印鑑登録の申請、第5条第2項に規定する回答書の持参、第7条第1項に規定する印鑑登録証の受領、第8条に規定する印鑑登録証の再交付申請、第9条に規定する印鑑登録証の亡失届出及び前条第1項に規定する印鑑登録の廃止届出を疾病その他やむを得ない事由により自らすることができない場合は、やむを得ない事由を証する書類及び委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。
[
第4条
] [
第5条第2項
] [
第7条第1項
] [
第8条
] [
第9条
]
(印鑑登録事項の修正)
第12条
印鑑登録者又はその代理人は、氏名又は住所に変更があったときは、印鑑登録証を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。
2
町長は、前項の規定により届出があった場合又は第6条各号に掲げる登録事項について変更があることを知ったときは、職権で印鑑登録原票を修正しなければならない。
[
第6条各号
]
(印鑑登録原票の再製)
第13条
町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録者にその旨を通知し、登録された印鑑の提示を求めて印鑑登録原票を再製することができる。
ただし、この場合は、まっ消された事項の移記を省略することができるものとする。
(1)
印鑑登録原票の印影その他記載事項が不鮮明になったとき。
(2)
印鑑登録原票が滅失し、又は滅失のおそれがあるとき。
(3)
その他町長が印鑑登録原票を再製する必要があると認めたとき。
(印鑑登録のまっ消)
第14条
町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録者の印鑑の登録をまっ消しなければならない。
(1)
住民基本台帳の住民票が消除されたとき、又は外国人登録原票が他の市町村に送付され、又は閉鎖されたとき。
(2)
成年被後見人の宣告を受けたとき。
(3)
氏名の変更により、登録されている印鑑が第3条第2項第1号に該当するに至ったとき。
[
第3条第2項第1号
]
(4)
第9条の規定により亡失の届出があったとき。
[
第9条
]
(5)
第10条の規定により廃止の届出があったとき。
[
第10条
]
(6)
前各号に定める場合のほか、町長がまっ消すべき理由が生じたと認めたとき。
2
町長は、前項第2号及び第6号の規定により印鑑登録原票をまっ消したときは、登録者にその旨を通知するものとする。
(印鑑登録証明書)
第15条
印鑑登録証明書は、次の各号に掲げる事項について、印鑑登録原票の写しを作成し、これに町長が証明する。
(1)
印影
(2)
氏名
(3)
生年月日
(4)
男女の別
(5)
住所
2
災害その他やむを得ない事由により、前項に規定する方法で証明することができない場合は、規則で定める方法により行うことができる。
(印鑑登録証明書の申請及び交付)
第16条
印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
2
町長は、前項の規定により申請があった場合は、申請書及び印鑑登録証と印鑑登録原票とを照合し、適正であることを確認したものについて、印鑑登録証明書を当該申請をした者に直接交付する。
(閲覧の禁止)
第17条
印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(調査)
第18条
町長は、印鑑登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問又は必要な事項について調査することができるものとする。
(富岡町行政手続条例の適用除外)
第19条
この条例の規定により町長が行う処分については、富岡町行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。
[
富岡町行政手続条例第2章
] [
第3章
]
(委任)
第20条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和63年3月1日から施行する。
(富岡町印鑑登録及び証明に関する条例の廃止)
2
富岡町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和48年富岡町条例第25号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3
この条例の施行の際、現に旧条例の規定により、印鑑の登録を受けている者(以下「現登録者」という。)は、この条例の施行の日から昭和64年2月28日までの間は、なお従前の例により印鑑登録の証明を受けることができる。
ただし、附則第4項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者については、この限りでない。
4
前項に規定する現登録者の印鑑は、この条例の規定による登録を受けたものとみなし当該登録者の申請により、第7条に規定する印鑑登録証を交付する。
5
前項の規定により印鑑登録証の交付を受けようとする者は、この条例の施行の日から昭和64年2月28日までの間に印鑑登録証交付申請書に当該印鑑を添えて町長に申請しなければならない。
6
第11条の規定は、附則第3項に規定する印鑑の証明及び前項に規定する印鑑登録証交付の申請について準用する。
7
附則第5項の規定により、印鑑登録証の交付を受けない旧条例の印鑑登録手帳は、昭和64年2月28日をもって廃止したものとみなす。
附 則(平成2年9月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月11日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。