○町長が管理する公文書の開示等に関する規則
(平成14年2月4日規則第2号)
(目的)
第1条 この規則は、富岡町情報公開条例(平成13年富岡町条例第23号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[富岡町情報公開条例(平成13年富岡町条例第23号。以下「条例」という。)第20条] [条例]
(公文書開示請求書)
第2条 条例第8条の請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。
[条例第8条] [様式第1号]
2 条例第8条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公文書の開示の方法の区分
(2) 連絡先及び電話番号
(3) 請求の目的
[条例第8条第3号]
(公文書開示等の決定通知書)
第3条 条例第9条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
[様式第2号]
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
[様式第3号]
(3) 公文書を開示しない旨の決定 公文書非開示決定通知書(様式第4号)
[様式第4号]
[条例第9条第2項]
(決定期間延長通知書)
第4条 条例第9条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。
[条例第9条第4項] [様式第5号]
(公文書不存在通知書)
第5条 条例第9条第5項の規定による通知は、公文書不存在通知書(様式第6号)により行うものとする。
[条例第9条第5項] [様式第6号]
(第三者の意見聴取)
第6条 町長は、条例第9条第6項の規定により第三者から意見を聴くときは、当該第三者に対し、第三者関係公文書開示意見照会書(様式第7号)により照会するものとする。ただし、第三者関係公文書開示意見照会書により、照会する必要がないと町長が認めたときは、口頭によることができる。
[条例第9条第6項] [様式第7号] [第三者関係公文書開示意見照会書]
2 第三者関係公文書開示意見照会書には、回答期限を明らかにしなければならない。この場合において、回答するために要する期間を確保しなければならない。
[第三者関係公文書開示意見照会書]
3 第1項の規定により意見を求められた当該第三者が、意見を述べようとするときは、第三者関係公文書開示意見回答書(様式第8号)によるものとする。
[様式第8号]
4 町長は、前3項の規定に基づき当該第三者から意見聴取を行った後に公文書の開示(部分開示を含む。)又は非開示の決定をした場合は、当該第三者に対して、第三者関係公文書開示等決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
[様式第9号]
(公文書開示の方法等)
第7条 公文書の閲覧は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 町長は、公文書を閲覧に供する際には、職員を立ち会わせるものとする。
3 公文書を閲覧する者は、当該公文書が汚損し、又は破損しないように取り扱わなければならない。
4 町長は、公文書を閲覧する者が前項の規定に違反したとき、若しくは違反するおそれがあるときは、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
5 公文書の写しの交付部数は、対象公文書1件につき1部とする。
(費用負担の額)
第8条 条例第11条に規定する費用負担額は、別表に定めるとおりとする。
[条例第11条] [別表]
2 前項の費用負担額は、前納とする。
[費用負担額]
(実施状況の公表)
第9条 条例第18条の規定による実施状況の公表は、請求件数、公文書の開示に関する決定の状況、不服申立ての状況その他必要な事項を富岡町公告式条例(昭和30年富岡町条例第1号)第2条第2項の規定を準用して町役場掲示場に掲示することにより行うものとする。
[条例第18条] [富岡町公告式条例(昭和30年富岡町条例第1号)第2条第2項]
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分費用負担額
公文書の写しの作成日本工業規格に定めるA列3番までの大きさで白黒のとき1枚につき10円
日本工業規格に定めるA列3番までの大きさでカラーのとき1枚につき50円
印刷又は複写を業とするものへの委託による写しの作成当該写しの作成に要する委託の実費
写しの送付写しの郵送等に要する実費

備考 公文書の写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用負担については、片面を1枚として額を算定する。
様式第1号(第2条第1項関係)

様式第2号(第3条第1号関係)

様式第3号(第3条第2号関係)

様式第4号(第3条第3号関係)

様式第5号(第4条関係)

様式第6号(第5条関係)

様式第7号(第6条第1項関係)

様式第8号(第6条第3項関係)

様式第9号(第6条第4項関係)