○町長が取扱う個人情報の保護に関する規則
(平成17年3月28日規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が取扱う個人情報の保護等について、富岡町個人情報保護条例(平成17年富岡町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[富岡町個人情報保護条例(平成17年富岡町条例第5号。以下「条例」という。)]
(個人情報取扱事務登録簿)
第2条 条例第6条第1項の個人情報取扱事務登録簿は、様式第1号のとおりとする。
[条例第6条第1項] [様式第1号]
2 条例第6条第1項第8号の町長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の登録年月日及び登録番号
(2) 個人情報取扱事務の処理形態
(3) 個人情報取扱事務の処理の概要
(4) 個人情報が記録されている主な公文書の名称
[条例第6条第1項第8号]
(委託に係る措置)
第3条 第13条第1項の規定による個人情報の適正な管理に関する契約上の定めについては、次に掲げる事項について必要な条件を付さなければならない。
(1) 秘密の保持に関する事項
(2) 目的外利用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(3) 再委託の禁止に関する事項
(4) 複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 個人情報の授受、保管、廃棄、又は返還に関する事項
(6) 立入検査及び調査に応ずる義務に関する事項
(7) 事故発生時の報告義務に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関して必要な事項
[第13条第1項]
(指定管理者の指定に関する措置)
第4条 第13条第2項の規定により、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときには、次に掲げる事項について必要な条件を付さなければならない。
(1) 秘密の保持に関する事項
(2) 目的外利用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(3) 複写及び複製の禁止に関する事項
(4) 個人情報の収集、保管及び廃棄に関する事項
(5) 立入検査及び調査に応ずる義務に関する事項
(6) 事故発生時の報告義務に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関して必要な事項
[第13条第2項]
(自己情報開示請求書)
第5条 条例第19条第1項の請求書は、自己情報開示請求書(様式第2号)とする。
[条例第19条第1項] [様式第2号]
(本人等の証明に必要な書類)
第6条 条例第19条第2項(条例第21条第4項、第22条第2項、第25条第3項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)に規定する自己が開示請求に係る個人情報の本人又は、その法定代理人であることを証明するために必要な書類として町長が定めるものは、次のとおりとする。
(1) 本人が請求又は申出をする場合は、アに掲げる書類のいずれか1種。ただし、アに掲げる書類を提示することができない場合には、イに掲げる書類のいずれか2種。
ア 運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、身体障害者手帳その他の国若しくは地方公共団体の機関(以下「官公庁」という。)が発行した写真のはり付けられた身分証明書若しくは資格証明書又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校が発行した写真のはり付けられた身分証明書
イ 健康保険等の被保険者証、年金手帳、国民年金等の年金証書、在学証明書その他の本人であることを確認するために町長が適当と認める書類
(2) 法定代理人が本人に代わって請求又は申出をする場合は、当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍抄本、後見開始の審判に係る家事審判書謄本その他の当該法定代理人の資格を確認するために町長が適当と認める書類のいずれか1つ。
[条例第19条第2項] [条例第21条第4項] [第22条第2項] [第25条第3項] [第29条第2項]
(自己情報開示等の決定通知書)
第7条 条例第20条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 自己情報開示決定通知書(様式第3号)
[様式第3号]
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 自己情報一部開示決定通知書(様式第4号)
[様式第4号]
(3) 個人情報の全部を開示しない旨の決定(条例第18条の規定により開示請求を拒否する旨の決定及び開示請求に係る個人情報を保有していない場合の全部を開示しない旨の決定を含む。) 自己情報不開示決定通知書(様式第5号)
[条例第18条] [様式第5号]
[条例第20条第2項]
(自己情報開示決定等期間延長通知書)
第8条 条例第20条第4項の規定による通知は、自己情報開示決定等期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。
[条例第20条第4項] [様式第6号]
(自己情報開示決定等期間特例適用通知書)
第9条 条例第20条第5項の規定による通知は、自己情報開示決定等期間特例適用通知書(様式第7号)により行うものとする。
[条例第20条第5項] [様式第7号]
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第10条 条例第20条第6項の町長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る個人情報に含まれているその第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
[条例第20条第6項]
2 条例第20条第6項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書(様式第8号)により行うものとする。
[条例第20条第6項] [様式第8号]
3 条例第20条第7項(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、個人情報の開示に係る通知書(様式第9号)により行うものとする。
[条例第20条第7項] [条例第34条] [様式第9号]
(開示の実施)
第11条 条例第21条第1項の規定による個人情報の開示は、町長が指定する日時及び場所において職員の立会のもとに行うものとする。
[条例第21条第1項]
2 町長は、条例第21条第2項又は第3項の規定により個人情報が記録されている物の閲覧、聴取又は視聴をする者が当該閲覧、聴取又は視聴に係る物を改ざんし、汚損し、若しくは破損したとき又はこれらの行為をするおそれがあるときは、当該閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
[条例第21条第2項] [第3項]
3 条例第21条第2項又は第3項の規定による写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
[条例第21条第2項] [第3項]
(電磁的記録の開示方法)
第12条 条例第21条第2項の町長が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。
(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力した物の閲覧若しくはその写しの交付又は専用機器(開示決定を受けたものの閲覧、聴取又は視聴の用に備えつけられているものに限る。以下同じ。)により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又はそれを複写した物の交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又はそれを複写した物の交付
[条例第21条第2項]
(開示請求の特例に係る告示)
第13条 町長は、条例第22条第1項の規定により、口頭により開示請求ができる個人情報を定めたときは、その内容及び開示の方法を富岡町役場掲示場に告示するものとする。
[条例第22条第1項]
(費用負担)
第14条 条例第23条第1項及び第2項の町長が定める額は、別表のとおりとする。
[条例第23条第1項] [第2項] [別表]
2 条例第23条に規定する費用は、前納とする。
[条例第23条]
(自己情報訂正請求書)
第15条 条例第25条第1項の請求書は、自己情報訂正請求書(様式第10号)とする。
[条例第25条第1項] [様式第10号]
(自己情報訂正等の決定通知書)
第16条 条例第27条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 個人情報の全部を訂正する旨の決定 自己情報訂正決定通知書(様式第11号)
[様式第11号]
(2) 個人情報の一部を訂正する旨の決定 自己情報一部訂正決定通知書(様式第12号)
[様式第12号]
(3) 個人情報の全部を訂正しない旨の決定 自己情報不訂正決定通知書(様式第13号)
[様式第13号]
[条例第27条第2項]
(自己情報訂正決定等期間延長通知書)
第17条 条例第27条第5項の規定による通知は、自己情報訂正決定等期間延長通知書(様式第14号)により行うものとする。
[条例第27条第5項] [様式第14号]
(自己情報訂正決定等期間特例適用通知書)
第18条 条例第27条第6項の規定による通知は、自己情報訂正決定等期間特例適用通知書(様式第15号)により行うものとする。
[条例第27条第6項] [様式第15号]
(利用停止等請求書)
第19条 条例第29条第1項の請求書は、自己情報利用停止等請求書(様式第16号)とする。
[条例第29条第1項] [様式第16号]
(自己情報利用停止等決定通知書)
第20条 条例第31条第2項又は第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 個人情報の全部の利用停止等をする旨の決定 自己情報利用停止等決定通知書(様式第17号)
[様式第17号]
(2) 個人情報の一部の利用停止等をする旨の決定 自己情報部分利用停止等決定通知書(様式第18号)
[様式第18号]
(3) 個人情報の全部の利用停止等をしない旨の決定 自己情報非利用停止等決定通知書(様式第19号)
[様式第19号]
[条例第31条第2項] [第3項]
(自己情報利用停止等決定期間延長通知書)
第21条 条例第31条第4項において準用する条例第27条第5項の規定による通知は、自己情報利用停止等決定期間延長通知書(様式第20号)により行うものとする。
[条例第31条第4項] [条例第27条第5項] [様式第20号]
(自己情報利用停止等決定期間特例適用通知書)
第22条 条例第31条第4項において準用する条例第27条第6項の規定による通知は、自己情報利用停止等決定期間特例適用通知書(様式第21号)により行うものとする。
[条例第31条第4項] [条例第27条第6項] [様式第21号]
(審査会諮問通知書)
第23条 条例第33条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第22号)により行うものとする。
[条例第33条] [様式第22号]
(出資等法人)
第24条 条例第37条の町長が定めるものは、次に掲げる法人とする。
(1) 町が資本金等の2分の1以上を出資している法人(営利を目的とする法人を除く。)であって、町長が指導し、及び監督するもののうち、その取扱う個人情報の内容から町長が行う個人情報の取扱いに準じた措置を講ずる必要があると町長が認める法人
(2) 前号に掲げる法人のほか、町が行う事務又は事業の補完又は一部を代行している法人のうち、その取扱う個人情報の内容から町長が行う個人情報の取扱いに準じた措置を講ずる必要があると町長が認める法人
[条例第37条]
(運用状況の公表)
第25条 条例第49条の規定による運用状況の公表は、開示請求、訂正請求及び利用停止等請求に係る件数及び決定の状況、不服申立ての状況その他必要な事項を富岡町役場掲示場に公告することにより行うものとする。
[条例第49条]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(富岡町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)
2 富岡町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和62年富岡町規則第16号は、廃止する。
別表(第14条関係)
区分金額
1 複写機による写しの交付 
 ア 複写機(カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本工業規格に定めるA列3番までの大きさの用紙によるものに限る。)1枚につき10円
 イ カラー複写機による写しの交付(日本工業規格に定めるA列3番までの大きさの用紙によるものに限る。)1枚につき50円
2 1以外の方法による写しの交付当該写しの作成に要する費用
3 公文書の写しの送付に要する費用当該写しの送付に要する郵便料金に相当する額

備考 公文書の写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用負担については、片面を1枚として額を算定する。
様式第1号(第2条関係)


様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第7条関係)

様式第6号(第8条関係)

様式第7号(第9条関係)

様式第8号(第10条関係)

様式第9号(第10条関係)

様式第10号(第15条関係)

様式第11号(第16条関係)

様式第12号(第16条関係)

様式第13号(第16条関係)

様式第14号(第17条関係)

様式第15号(第18条関係)

様式第16号(第19条関係)

様式第17号(第20条関係)

様式第18号(第20条関係)

様式第19号(第20条関係)

様式第20号(第21条関係)

様式第21号(第22条関係)

様式第22号(第23条関係)