○富岡町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規則
(平成15年8月19日規則第21号)
改正
平成16年3月31日規則第1号
平成19年10月17日規則第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 セキュリティに関する組織(第3条-第7条)
第3章 入退室管理(第8条-第10条)
第4章 アクセス管理(第11条-第15条)
第5章 情報資産管理(第16条-第18条)
第6章 委託管理(第19条-第21条)
第7章 緊急時の対応(第22条)
第8章 補則(第23条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)事務の本町における個人情報の保護、技術及び運用について総合的な安全確保措置を講ずるため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)で使用する用語に準ずる。ただし、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 業務端末 住基ネットで使用する端末機
(2) アクセス 情報に対する操作
(3) サーバ ネットワークを通じて端末装置又は他の電子計算組織からの要求に基づき処理する電子計算組織
第2章 セキュリティに関する組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者及びセキュリティ副統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は副町長とし、セキュリティ副統括責任者は、システム管理者及びセキュリティ責任者をもって充てる。
3 セキュリティ副統括責任者はセキュリティ統括責任者を補佐し、セキュリティ統括責任者に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(システム管理者)
第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、企画課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネットの適切なセキュリティ対策を行うため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、健康福祉課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットのセキュリティ対策を審議するためセキュリティ会議を招集するとともに、その議長も務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 総務課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットセキュリティ対策の基本方針に関すること。
(2) 住基ネットセキュリティ対策の遵守状況に関すること。
(3) 住基ネットセキュリティ対策に係る監査に関すること。
(4) 住基ネットセキュリティ対策に係る教育及び研修に関すること。
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見及び説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、健康福祉課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 入退室管理
(セキュリティ区域)
第8条 住基ネットのセキュリティを確保するため、次の表のとおりセキュリティ区域、セキュリティ区分及び入退室管理者を定める。
セキュリティ区域セキュリティ区分入退室管理者
データ、セキュリティ情報等の保管室
サーバ及びネットワーク機器の設置室
レベル2企画課長
端末装置のある事務室(ただし、健康福祉課長が定める一定の区域とする。)レベル1健康福祉課長

2 前項のセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は次の表のとおりである。
セキュリティ区分入退室管理の方法
レベル2入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが行い、入退室者には名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。
レベル1この区域への立ち入りに関しては、名札の着用を義務付ける。

(セキュリティ区域管理)
第9条 入退室管理者は、前条第1項に掲げる場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
2 レベル2区域の入退室管理者は、入退室管理記録を作成し、これを保存する。
3 前項の入退室管理記録は1年間保存するものとする。
(指示)
第10条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行なわれているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うことができる。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第11条 次に掲げる住基ネットの機器構成について、データの適正な管理を実現するため、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
(3) 住民基本台帳カード発行端末
2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第12条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、健康福祉課長をもって充てる。
(操作者用ICカード)
第13条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関して、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者用ICカードの管理に関すること。
(2) 操作者用ICカードを貸与し、第11条第1項の各号に掲げた機器の操作を行う者(以下「操作者」という。)を定めること。
[第11条第1項の各号]
(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第14条 操作者は、次に掲げる操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(1) 操作者は、操作者用ICカードの他者への貸与、目的外の利用等を行ってはならない。
(2) 操作者は、操作者用ICカードを紛失、又は盗難されないよう、自己の責任において管理しなければならない。
(3) 操作者は、操作者用ICカードを紛失、又は盗難された場合は、直ちにアクセス管理者に報告する。
(4) 操作者は設定したパスワードを他人に漏らしてはならない。
(操作履歴に記録)
第15条 アクセス管理責任者は、操作履歴の記録を7年間保管するものとする。
第5章 情報資産管理
(情報資産管理)
第16条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、健康福祉課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、企画課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第17条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい又は滅失の防止、その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第18条 情報資産管理責任者は、当該情報資産に関して、適切な管理を行うために必要な措置を講じなければならない。
第6章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査、及び、外部委託の承認)
第19条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとするものにおける情報の保護に関する管理体制等について調査するものとし、特に必要と認められる場合には、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第20条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の管理、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第21条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第7章 緊急時の対応
(安全管理)
第22条 セキュリティ統括責任者は、障害又は不正行為により、本人確認情報の安全確保に支障を及ぼすおそれがあると認めたときは、福島県及び指定情報処理機関等に報告するとともに、セキュリティ会議を招集し、必要な調査を行わなければならない。
2 セキュリティ統括責任者は、前項の規定により調査した結果、本人確認情報の安全確保に支障を及ぼすおそれがあると判断したときは、一時的に住基ネットから切り離す等必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急を要すると判断した場合は、前項の調査を行うことなく必要な措置を講じることができる。
第8章 補則
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年8月25日から施行する。