○富岡町住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱要綱
(昭和62年7月1日要綱第17号)
改正
平成13年3月28日要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳の閲覧又は住民票(第1号様式)若しくは戸籍の附票(第2号様式)の写しの交付(以下「住民基本台帳等の閲覧等」という。)に関する事務についての取扱いを定めることにより、プライバシーの保護等を図るとともに適切円滑な事務の処理を図ることを目的とする。
[第1号様式] [第2号様式]
(住民基本台帳等の閲覧等の請求)
第2条 住民基本台帳等の閲覧等を請求しようとする者(以下「申請者」という。)は、住民基本台帳の閲覧又は住民票の写しの交付、戸籍の附票の写しの交付については、住民票関係申請書(第3号様式)(以下「申請書」という。)を用いなければならない。
[住民票] [附票] [第3号様式]
(住民リスト表による閲覧)
第3条 町長は、住民基本台帳の閲覧の申請があつた場合には、原則として、住民基本台帳の閲覧に代えて次に掲げる事項を記載した住民リスト表(第4号様式)を閲覧に供するものとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 性別
(4) 生年月日
[第4号様式]
2 住民リスト表の改製は年3回行うものとし、その時期は1月、4月及び9月とする。
[住民リスト表]
(申請者の資格等の確認)
第4条 町長は、申請者の資格等の確認については、原則として行わないものとする。ただし、身分、資格等を詐称していると思われるときにあつては、身分証明書等の提示を求めてその者の資格等を確認するものとする。
(請求理由の確認)
第5条 町長は、申請書の使いみち欄に記載された内容が明確でない場合には、必要に応じ申請者に質問をし、その内容について確認するものとする。
[申請書]
(誓約書の提出)
第6条 町長は、住民基本台帳の閲覧の請求があつた場合において、必要があると認めるときは、住民基本台帳の閲覧により知り得た事項を、当該請求の目的以外に使用しない旨の誓約書(第5号様式)の提出を求めることができる。
[第5号様式]
(請求に応じない場合)
第7条 町長は、住民基本台帳等の閲覧等の請求があつた場合において、次の各号の一に該当するときは、法第11条第4項又は法第12条第4項に該当するものとして当該請求に応じないものとする。
(1) 天災等により住民基本台帳若しくは戸籍の附票が亡失し、又は毀損したとき。
[附票]
(2) 住民基本台帳等の閲覧等の申請者が手数料を納付しないとき。
(3) プライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。
(電話による照会)
第8条 町長は、電話による住民基本台帳又は戸籍簿の記載事項に関する照会は、応じないものとする。ただし、官公署の職員からの職務上の照会で緊急やむを得ないものについては、照会者及び照会の内容等の真偽を確認の上これに応じることができる。
(消除された住民票又は戸籍の附票の写しの交付)
第9条 消除された住民票又は戸籍の附票の写しの交付の請求があつた場合においては、第2条から前条までの規定に準じて取扱うものとする。
[住民票] [附票] [第2条]
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、住民基本台帳等の閲覧等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。
第1号様式(第1条、第2条、第9条関係)

第2号様式(第1条、第2条、第9条関係)

様式第3号(第2条、第5条関係)

第4号様式(第3条関係)

第5号様式(第6条関係)