○富岡町賃金支弁職員雇用等管理規程
(昭和49年4月1日訓令第2号)
改正
昭和50年1月24日訓令第2号
昭和50年6月24日訓令第3号
昭和51年4月1日訓令第1号
昭和52年3月22日訓令第1号
昭和52年12月9日訓令第6号
昭和53年3月20日訓令第2号
昭和54年3月1日訓令第5号
昭和55年3月28日訓令第2号
昭和55年5月31日訓令第3号
昭和55年12月8日訓令第5号
昭和56年3月16日訓令第2号
昭和57年3月18日訓令第2号
昭和57年4月15日訓令第5号
昭和57年12月23日訓令第9号
昭和59年3月12日訓令第2号
昭和59年12月11日訓令第5号
昭和59年12月26日訓令第7号
昭和60年11月28日訓令第4号
昭和61年3月26日訓令第2号
昭和61年12月25日訓令第6号
昭和62年12月25日訓令第9号
昭和63年12月12日訓令第7号
平成元年4月4日訓令第3号
平成元年11月10日訓令第9号
平成2年3月26日訓令第3号
平成2年12月25日訓令第4号
平成3年12月25日訓令第3号
平成4年10月30日訓令第5号
平成5年3月26日訓令第2号
平成6年1月10日訓令第1号
平成6年12月26日訓令第2号
平成7年12月22日訓令第7号
平成8年12月24日訓令第2号
平成9年12月19日訓令第5号
平成10年12月21日訓令第8号
平成11年7月2日訓令第3号
平成11年12月21日訓令第6号
平成12年12月25日訓令第3号
平成13年3月28日訓令第5号
平成13年12月25日訓令第8号
平成14年12月26日訓令第8号
平成15年12月26日訓令第9号
平成16年4月13日訓令第2号
平成18年1月17日訓令第1号
平成19年10月17日訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、富岡町職員定数条例(昭和31年富岡町条例第29号)に定める定数(以下「条例定数」という。)外において雇用され、賃金の予算科目から給与が支給される一般職に属する職員(以下「賃金支弁職員」という。)の雇用手続、労働条件等について必要な事項を定めるものとする。
[富岡町職員定数条例(昭和31年富岡町条例第29号)]
(賃金支弁職員の管理上の区分)
第2条 賃金支弁職員は、雇用管理上次の三種に区分する。
(1) 通年雇用職員
(2) 22条職員
(3) 日々雇用職員
2 前項第1号の「通年雇用職員」とは、予算定数の範囲内で雇用期間を1日として、日々雇用により一の会計年度を通じて雇用する賃金支弁職員をいう。
3 第1項第2号の「22条職員」とは、一般の事務又は技術に関する臨時の補助業務で、一の会計年度内に完了するものについて、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づき、雇用期間を1日として、日々雇用により一の会計年度内の一定の期間を限り雇用する賃金支弁職員をいう。
4 第1項第3号の「日々雇用職員」とは、技能職種又は労務職種に属する臨時の業務のため、雇用期間を1日として、日々雇用により一の会計年度内の一定の期間を限り雇用する賃金支弁職員をいう。
(通年雇用職員の雇用)
第3条 通年雇用職員は、予算定数の範囲内で、町長の行う選考により雇用するものとする。
2 各課等の長(富岡町財務規則(昭和57年富岡町規則第15号)第2条第4号に定める者をいう。以下同じ。)は、通年雇用職員の予算定数が新たに設定された場合又は通年雇用職員に欠員を生じた場合において、新たに通年雇用職員を雇用する必要があるときは、雇用開始予定日前15日までに通年雇用職員雇用内申書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。
[富岡町財務規則(昭和57年富岡町規則第15号)第2条第4号] [様式第1号]
3 前項の場合において、当該内申書が雇用開始予定日前15日までに提出されなかったときは、当該開始予定日は当該内申書を提出した日から起算して15日を経過した日に変更されたものとみなす。
4 通年雇用職員に対する雇用通知書は、様式第2号によるものとする。
[様式第2号]
(22条職員の雇用)
第4条 22条職員は、総務課長の行う選考により、賃金支弁職員としての登録を受けた後に雇用するものとする。
2 各課等の長は、業務又は事業が一の会計年度内に執行し終ることが確実であり、かつ、所定の人員では、所定の期日までにこれを執行し終ることが困難であると認める場合において、22条職員を雇用する必要があるときは、雇用開始予定日前20日までに総務課長に協議しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定による協議があった場合において、22条職員を雇用する必要があると認めるときは、22条職員雇用内申書(様式第3号)を提出させるものとする。
[様式第3号]
4 22条職員に対する雇用通知書は、様式第4号によるものとする。
[様式第4号]
(日々雇用職員の雇用)
第5条 各課等の長は、総務課長との合議により、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、日々雇用職員を雇用することができるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の昼間において授業を行う課程に在学する学生又は生徒を当該学校の休暇期間中に限り、臨時の業務に雇い入れる場合
(2) 催し物等の開催に際し、その会期中臨時の従業員として雇い入れる場合
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、町長が認める場合
2 日々雇用職員に対する雇用通知書は、様式第4号によるものとする。
[様式第4号]
(賃金支弁職員の雇用予定期間)
第5条の2 賃金支弁職員を日々雇用職員により雇用する期間は、1会計年度内の6月以内とする。この場合において、総務課長は更に雇用の必要があると認めるときは、当初の雇用の日から通算して11月を超えない期間の範囲内で更新することができる。
2 雇用予定期間満了等により退職した者を特別の事情により再び雇用しようとするときは、2月以上の期間を経た後でなければならない。この場合において、その雇用予定期間の通算期間は、3年を超えることができないものとする。
3 総務課長は、各課等の長の協議により前2項の規定により難い特別の理由があると認めるときは、別に定めるものとする。
(服務)
第5条の3 賃金支弁職員の勤務時間は、条例定数内職員の例に準じて各課等の長が定める。
2 前項に定めるほか賃金支弁職員の服務については、富岡町職員服務規程(平成5年富岡町訓令第1号)第2条、第6条から第9条まで、第11条から第16条まで、第19条から第21条まで及び第23条から第25条までの規定を準用するものとする。
[富岡町職員服務規程(平成5年富岡町訓令第1号)第2条] [第6条] [第9条] [第11条] [第16条] [第19条] [第21条] [第23条] [第25条]
(通年雇用職員の賃金)
第6条 通年雇用職員に支給する賃金は、基本賃金及び付加賃金とする。
2 基本賃金は、所定の労働時間に対する報酬であって、別表第1の通年雇用職員賃金表(以下「賃金表」という。)に定めるところによる。
[別表第1]
3 付加賃金は、次のとおりとする。
 (1)通勤手当条例定数内職員の例に準じて支給する。
 (2)特殊勤務手当
 (3)超過勤務手当
 (4)期末手当6月に支給する場合においては100分の115、12月に支給する場合においては100分の150を乗じて得た額に、条例定数内職員の例に準じた在職期間の区分に応じて支給する。

第7条 新たに賃金表の適用を受けることとなる通年雇用職員の号給は、別表第2の通年雇用職員初任給表(以下この項において「初任給表」という。)に定めるところにより決定するものとする。ただし、総務課長は特別の事情があると認められる者については、部内の他の職員との均衡を考慮して、初任給表に定めるところによらないで号給を決定することができる。
[別表第2]
2 通年雇用職員が現に受けている号給又は賃金月額を決定されたときから1年以上にわたり、日々雇用により継続して雇用されるに至ったときは、条例定数内職員の定期昇給の例に準じて、予算の範囲内で当該号給又は賃金月額の直近上位の号給又は賃金月額に昇給させることができる。ただし、前項ただし書の規定により号給を決定された者に係る昇給については、総務課長の定めるところにより調整するものとする。
(通年雇用職員の基本賃金の減額等)
第7条の2 通年雇用職員の基本賃金の減額、勤務1時間当たりの基本賃金額の算出の取扱その他賃金の支給方法については、条例定数内職員の例に準ずるものとする。
(22条職員及び日々雇用職員の賃金の種類)
第8条 22条職員及び日々雇用職員に支給する賃金の種類は、基本賃金及び附加賃金とする。
2 基本賃金は、所定の労働時間に対する報酬であって附加賃金を除いたものをいう。
3 附加賃金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 時間外労働割増賃金 所定の労働時間外に労働した場合において、当該時間外における労働に対し、条例定数内職員の超過勤務手当の支給の例に準じて支給するものをいう。
(2) 休日労働割増賃金 所定の労働日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年富岡町条例第20号。以下「条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合において、当該休日における労働に対し、条例定数内職員の休日給の支給の例に準じて支給するものをいう。
[職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年富岡町条例第20号。以下「条例」という。)第9条]
(3) 特殊労働加算金 養護老人ホーム東風荘に勤務する職員で、従事する業務が著しく危険、不快、不健康又は困難な労働その他著しく特殊な労働である場合において、当該特殊な労働に対し条例定数内職員の特殊勤務手当の支給の例に準じて支給するものをいう。
(4) 年末一時金 22条職員のうち養護老人ホーム東風荘に勤務する職員で、12月1日(以下「基準日」という。)において在職し、かつ、会計年度内において6箇月以上在職している者について、その者の基準日現在における基本賃金の日額に21日を乗じて得た額をいう。
(22条職員の基本賃金)
第8条の2 22条職員に対する基本賃金の日額は、別表第3の22条職員賃金表に定めるところによる。ただし、総務課長は特別の事情があると認められる者については、部内の他の職員との均衡を考慮して、22条職員賃金表に定めるところによらないで、基本賃金の日額を決定することができる。
[別表第3]
(日々雇用職員の基本賃金)
第9条 日々雇用職員に対する基本賃金の日額は、業務の種別に応じて総務課長が予算の範囲内でそのつど定めるものとする。
(賃金の支払)
第9条の2 22条職員及び日々雇用職員に支給する賃金は、月の初日から末日までの分を、翌月の10日(その日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年富岡町条例第20号)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、週休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、週休日でない日)に支払うものとする。ただし、月の中途において雇用予定期間が満了し、又は退職をした場合には、当該満了又は退職後速やかに支払うものとする。
[職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年富岡町条例第20号)第9条]
2 前項の規定にかかわらず、第8条第3項第4号に規定する年末一時金については、条例定数内職員の期末手当の支給に準じて支払うものとする。
[第8条第3項第4号]
(22条職員及び日々雇用職員の基本賃金の減額等)
第10条 所定の勤務日において、所定の勤務時間の一部又は全部を勤務しないときは、その勤務しない全時間について1時間につき、条例定数内職員の例により算出した勤務1時間当たりの基本賃金を減額した基本賃金を支給し、又はその勤務しない日の基本賃金は支給しない。
2 所定の勤務日が休日に当たるときは、特に当日を勤務を要しない日として明示しない限り、前項の規定にかかわらず、当日の所定の基本賃金日額の全額を支給する。
3 所定の勤務日に第12条(同条第1号、第4号及び第5号に該当する場合に限る。)の規定による休暇を受けて勤務しないときは、第1項の規定にかかわらず、当日の所定の基本賃金日額の全額を支給する。
[第12条]
(通年雇用職員の有給休暇)
第11条 通年雇用職員の有給休暇の種類及び期間は、条例定数内職員の例に準じて町長が定める。
(22条職員及び日々雇用職員の休暇)
第12条 22条職員及び日々雇用職員の休暇の種類及び期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年次休暇 年次有給休暇の日数は、10日に1の年において賃金支弁職員として在職する期間の月数を12で除した数を乗じて得た日数(その期間に1日未満の端数があるときは、これを1日として算定した日数)とする。
(2) 出産休暇 出産の予定日前8週間及び出産後8週間以内の期間
(3) 生理休暇 その都度2日以内の期間
(4) 公民権行使のための休暇 その都度総務課長が必要と認める日又は時間
(5) その他の休暇 総務課長が必要と認める日又は時間
(出張)
第13条 賃金支弁職員に対しては、次の各号に掲げる場合に該当する以外は出張を命じてはならない。
(1) 業務の性格上常態として出張を伴う職種の者を当該業務のため出張させる場合
(2) 事務所と事業場又は工事現場との間を連絡事務等のため出張させる場合
(社会保険)
第14条 賃金支弁職員には、雇用予定期間及び従事する業務の内容により、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入させることができる。
(総務課長の権限)
第15条 この訓令に定めるものを除くほか、賃金支弁職員の雇用に関して必要な事項は、総務課長が定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
2 施行日の前日において、従前の例により臨時雇員として雇用されている賃金支弁職員は、施行日においてこの訓令による賃金支弁職員として雇用替えするものとする。
3 前項の規定により、雇用替えされる者の施行日以降における基本賃金は、従前において受けていた賃金と同額の賃金表に定める額(同額のものが賃金表の適用されるべき欄にない場合には、その直近高額の額)とする。
4 この規程の適用については、任命権者が異なる機関にあっては「町長」を「機関の長」、「総務課長」を「当該事務取扱責任者」に読み替える。
(施行期日等)
(通年雇用職員の期末手当の額の特例)
(期末手当の内払)
(施行期日等)
(通年雇用職員の期末手当の額の特例)
(期末手当の内払)
(施行期日等)
(通年雇用職員の期末手当の額の特例)
(施行期日)
(施行期日)
(通年雇用職員の号給の切替え)
(給料の切替えに伴う経過措置)
(通年雇用職員の期末手当の額の特例)
(期末手当の内払い)
(給与の内払い)
附則別表第1(附則第2項関係)
旧号給経過期間 
3月未満 
3月以上6月未満 
6月以上9月未満 
9月以上12月未満 
12月以上 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満10
6月以上9月未満11
9月以上12月未満12
12月以上13
3月未満13
3月以上6月未満14
6月以上9月未満15
9月以上12月未満16
12月以上17
3月未満17
3月以上6月未満18
6月以上9月未満19
9月以上12月未満20
12月以上21
3月未満21
3月以上6月未満22
6月以上9月未満23
9月以上12月未満24
12月以上25
3月未満25
3月以上6月未満26
6月以上9月未満27
9月以上12月未満28
12月以上29
3月未満29
3月以上6月未満30
6月以上9月未満31
9月以上12月未満32
12月以上33
3月未満33
3月以上6月未満34
6月以上9月未満35
9月以上12月未満36
12月以上37
103月未満37
3月以上6月未満38
6月以上9月未満39
9月以上12月未満40
12月以上41
113月未満41
3月以上6月未満42
6月以上9月未満43
9月以上12月未満44
12月以上45
123月未満45
3月以上6月未満46
6月以上9月未満47
9月以上12月未満48
12月以上49
133月未満49
3月以上6月未満50
6月以上9月未満51
9月以上12月未満52
12月以上53
143月未満53
3月以上6月未満54
6月以上9月未満55
9月以上12月未満56
12月以上57
153月未満57
3月以上6月未満58
6月以上9月未満59
9月以上12月未満60
12月以上61
163月未満61
3月以上6月未満62
6月以上9月未満63
9月以上12月未満64
12月以上65
173月未満65
3月以上6月未満66
6月以上9月未満67
9月以上12月未満68
12月以上69
183月未満69
3月以上6月未満70
6月以上9月未満71
9月以上12月未満72
12月以上73
193月未満73
3月以上6月未満74
6月以上9月未満75
9月以上12月未満76
12月以上77
203月未満77
3月以上6月未満78
6月以上9月未満79
9月以上12月未満80
12月以上81
213月未満81
3月以上6月未満82
6月以上9月未満83
9月以上12月未満84
12月以上85
223月未満85
3月以上6月未満86
6月以上9月未満87
9月以上12月未満88
12月以上89
233月未満89
3月以上6月未満90
6月以上9月未満91
9月以上12月未満92
12月以上93
243月未満93
3月以上6月未満94
6月以上9月未満95
9月以上12月未満96
12月以上97
253月未満97
3月以上6月未満98
6月以上9月未満99
9月以上12未満100
12月以上101
263月未満101
3月以上6月未満102
6月以上9月未満103
9月以上12月未満104
12月以上105
273月未満105
3月以上6月未満106
6月以上9月未満107
9月以上12月未満108
12月以上109
283月未満109
3月以上6月未満110
6月以上9月未満111
9月以上12月未満112
12月以上113
293月未満113
3月以上6月未満114
6月以上9月未満115
9月以上12月未満116
12月以上117
303月未満117
3月以上6月未満118
6月以上9月未満119
9月以上12月未満120
12月以上121
313月未満121
3月以上6月未満122
6月以上9月未満123
9月以上12月未満124
12月以上125
323月未満125
3月以上6月未満126
6月以上9月未満127
9月以上12月未満128
12月以上129
333月未満129
3月以上6月未満130
6月以上9月未満131
9月以上12月未満132
12月以上133
343月未満133
3月以上6月未満134
6月以上9月未満135
9月以上12月未満136
12月以上137
353月未満137
3月以上6月未満138
6月以上9月未満139
9月以上12月未満140
12月以上141
363月未満141
3月以上6月未満142
6月以上9月未満143
9月以上12月未満144
12月以上145
373月未満145
3月以上6月未満146
6月以上9月未満147
9月以上12月未満148
12月以上149
383月未満149
3月以上6未満150
6月以上9月未満151
9月以上12月未満152
12月以上153
393月未満153
3月以上6月未満154
6月以上9月未満155
9月以上12月未満156
12月以上157
403月未満157
3月以上6月未満158
6月以上9月未満159
9月以上12月未満160
12月以上161
413月未満161
3月以上6月未満162
6月以上9月未満163
9月以上12月未満164
12月以上165
423月未満165
3月以上6月未満166
6月以上9月未満167
9月以上12月未満168
12月以上169
433月未満169
3月以上6月未満170
6月以上9月未満171
9月以上12月未満172
12月以上173

別表第1(第6条関係)
号級賃金月額
 
1-
2-
3-
4-
5120,200
6121,100
7122,000
8122,900
9123,900
10124,900
11125,900
12126,900
13127,700
14128,700
15129,700
16130,700
17131,500
18132,500
19133,500
20134,500
21135,600
22136,800
23138,000
24139,200
25140,300
26141,500
27142,700
28143,900
29145,100
30146,600
31148,100
32149,600
33151,000
34152,500
35154,000
36155,500
37157,000
38158,800
39160,600
40162,400
41164,200
42165,900
43167,600
44169,300
45170,900
46172,300
47173,700
48175,100
49177,100
50178,600
51180,100
52181,600