○職員の定年等に関する規則
(昭和60年3月20日規則第1号)
改正
平成13年3月30日規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町職員の定年等に関する条例(昭和59年富岡町条例第3号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等に関し、必要な事項を定めるものとする。
[富岡町職員の定年等に関する条例(昭和59年富岡町条例第3号。以下「条例」という。)第4条第5項]
(勤務延長)
第2条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付するものとする。勤務延長の期限を繰り上げる場合も同様とする。
[条例第4条第1項]
第3条 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。
[条例第4条第3項]
第4条 任命権者は、勤務延長を行った職員又は勤務延長の期限を延長した職員を他の職へ異動させる必要がある場合には、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
附 則
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。