○職員の再任用に関する規則
(平成13年3月30日規則第13号)
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の再任用に関する条例(平成13年富岡町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[職員の再任用に関する条例(平成13年富岡町条例第3号。以下「条例」という。)]
(再任用実施上の留意事項)
第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 法第28条の4第1項に規定する定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由があることを理由として、再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(再任用の方法)
第3条 再任用は、再任用を行おうとする者の従前の勤務実績等に基づく選考により行うものとする。
2 前項の選考は、任命権者が選考機関として行うものとする。
(辞令の交付)
第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 再任用を行う場合
(2) 再任用の任期を更新する場合
(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合
(4) 再任用の任期の満了により職員が退職する場合
(同意の方法)
第5条 再任用の任期を更新する場合における条例第3条第2項の職員の同意は、書面によって行うものとする。
[条例第3条第2項]
附 則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 職員の定年等に関する規則(昭和60年富岡町規則第1号)の一部を次のとおり改正する。
第1条中「及び第5条第4項」を削る。
第5条から第7条までを削る。