○職員の服務の宣誓に関する条例
(昭和37年10月1日条例第12号)
改正
昭和52年9月28日条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名捺印してからでなければその職務を行ってはならない。
[別記様式]
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附 則
1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に職員である者については、第2条に定める宣誓を行ったものとみなす。
(施行期日)
(条例の廃止)
別記様式(第2条関係)