○富岡町職員服務規程
(平成5年3月26日訓令第1号)
改正
平成5年12月6日訓令第6号
平成7年11月27日訓令第5号
平成15年3月28日訓令第6号
平成16年4月13日訓令第2号
平成19年10月17日訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、町長の事務部局に勤務する一般職に属する常勤の職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、法令、条例、規則その他の規程及び上司と職務上の命令に従い、町民全体の奉仕者として、公共の利益のために、その職務を民主的かつ能率的に遂行しなければならない。
2 職員は、町長の統轄の下、相互に連絡協調し、行政機能の発揮に努めなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和37年富岡町条例第12号)第2条の規定による服務の宣誓は、町長の面前で行うものとする。
[職員の服務の宣誓に関する条例(昭和37年富岡町条例第12号)第2条]
(職員記章)
第4条 職員は、常に職員記章を付けていなければならない。
2 新たに職員となった者には、服務の宣誓が終わった後、職員記章を交付する。
3 職員記章の形状は、別表のとおりとする。
[別表]
(職員証)
第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。
[様式第1号]
2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに総務課長に届け出てその書換えを受けなければならない。
[職員証]
3 職員は、職員証を他人に譲渡し、貸与し、又は交換してはならない。
[職員証]
4 職員は、職員証を紛失したときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。
[職員証]
5 職員は、退職、免職又は失職により職員でなくなったときは、速やかに総務課長に職員証を返還しなければならない。
[職員証]
(執務上の心得)
第6条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、出張、休暇等のため不在になるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を関係職員に引き継ぎ、事務処理に支障のないようにしなければならない。
(勤務時間等)
第7条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 職員の休憩時間は、次のとおりとする。
休憩時間 午後0時から午後0時45分まで
3 職員の特殊性により前2項の規定により難いと認められる職員の週休日、勤務時間の割り振り又は休憩時間については、町長が別に定めるもののほか、所属長が町長の承認を受けて定める。
(週休日の振替等)
第8条 所属長は、職員に週休日において特に勤務をすることを命ずる必要がある場合には、原則として週休日の振替又は半日勤務時間の割り振りの変更を行うものとする。
(出勤)
第9条 本庁舎に勤務する職員は、出勤したとき及び退庁するときは、職員証カードにより、自ら出勤等の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。
2 本庁舎勤務以外の職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。
[様式第2号]
(勤務表等取扱主任)
第10条 出退勤管理システムにおける勤務表又は出勤簿(以下「勤務表等」という。)を管理させるため、勤務表等取扱主任を置く。
[出勤簿]
2 勤務表等取扱主任は、所属長が指定する。
(休暇の手続)
第11条 職員は、年次有給休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年富岡町条例第20号)第12条第1項第1号に規定する年次有給休暇をいう。)又は特別休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年富岡町規則第17号。第3項において「規則」という。)第12条に規定する特別休暇をいう。第3項において同じ。)を受けようとするときは、年次有給休暇届・休暇願簿(様式第3号)により、あらかじめ所属長に届け出又は承認を受けなければならない。
[職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年富岡町条例第20号)第12条第1項第1号] [職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年富岡町規則第17号。第3項において「規則」という。)第12条] [様式第3号]
2 職員が疾病その他のやむを得ない事由により、あらかじめ届け出又は承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに所属長の承認を受けなければならない。
3 職員が7日を超える療養休暇(規則第11条第1号に規定する療養休暇をいう。)又は特別休暇の承認を受けようとするときは、有給休暇承認願(様式第4号)を所属長に提出しなければならない。
[規則第11条第1号] [様式第4号]
(欠勤)
第12条 職員が、前条に規定する休暇の手続きを受けず勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤届(様式第5号)を所属長に提出しなければならない。
[様式第5号]
(時間外勤務等の命令)
第13条 職員の時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務は、時間外(休日・夜間)勤務命令簿(様式第6号)により、所属長が命ずるものとする。
[様式第6号]
2 管理職員の特別勤務(職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号)第20条の2第1項に規定する勤務をいう。)は、管理職員特別勤務命令簿(様式第7号)により、所属長が命ずるものとする。
[職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号)第20条の2第1項] [様式第7号]
(出張の復命)
第14条 出張を命じられた職員は、用務を終えて帰庁したときは、用務の経過等について、速やかに復命書(様式第8号)を作成して復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができる。
[様式第8号]
(私事旅行の届出)
第15条 職員は、私事旅行のため5日以上居住地を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行届(様式第9号)を所属長に提出しなければならない。
[様式第9号]
(事務引継)
第16条 職員は、退職その他の事由により職員でなくなるとき、又は配置換え、休職等によりその職務を離れるときは、速やかに担任事務の処理経過を記載した事務引継書(様式第10号)を作成し、関係書類とともに後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。ただし、所属長の承認を受けて口頭により引き継ぐことができる。
[様式第10号]
(赴任)
第17条 新たに職員となった者又は配置換えを命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。
2 病気その他特別の事由により7日以内に着任することができないときは、あらかじめ新たに所属することとなった所属長の承認を受けて前項の規定によらないことができる。
(履歴書)
第18条 新たに職員となった者は、速やかに履歴書を総務課長に提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に異動を生じたときは、履歴事項異動届(様式第11号)を所属長に提出しなければならない。
[様式第11号]
(証人、鑑定人等としての出頭)
第19条 職員は、職務に関して証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公署へ出頭を求められたときは、その旨を所属長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述しようとする内容について、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。
3 職員は、裁判所その他の官公署において陳述又は供述したときは、その内容を文書で所属長に報告しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第20条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年富岡町条例第18号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第12号)を所属長に提出しなければならない。
[職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年富岡町条例第18号)第2条] [様式第12号]
(営利企業等への従事許可)
第21条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(様式第13号)を所属長に提出しなければならない。
[様式第13号]
(病気休職の場合の復職の手続)
第22条 法第28条第2項第1号の規定による休職を命ぜられた職員は、休職期間が満了し、復職しようとするときは、その復職しようとする日の7日前までに復職願(様式第14号)を所属長に提出しなければならない。休職の期間中に復職しようとする場合も同様とする。
[様式第14号]
2 前項の復職願には、医師の診断書を添付しなければならない。この場合において、町長が別に定めるときは2名の医師の診断書を添付しなければならない。
[復職願]
(退職)
第23条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日の30日前までに退職願(様式第15号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
[様式第15号]
(事故等の報告)
第24条 所属長は、職員の服務に関し事故等が発生したときは、速やかにその内容を総務課長に報告しなければならない。
(非常事態の場合の服務)
第25条 職員は、庁舎(附属施設及び構内を含む。)又はその周辺に火災その他の非常事態が発生したときは、庁舎管理責任者の指揮を受けなければならない。
2 前項の非常事態が休日、勤務を要しない日その他勤務時間外に発生したときは、職員は、直ちに登庁しなければならない。
(当直)
第26条 休日、勤務を要しない日その他勤務時間外における特定の業務を行わせるため、当直員を置く。
2 当直は、日直及び宿直とする。
3 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(当直の割当)
第27条 当直の割当は、総務課長が行うものとする。
2 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当を定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。ただし、宿直の割当については、災害その他非常事態が生じたときに定めるものとする。
(当直員の交替)
第28条 当直の通知を受けた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。
(当直員の職務)
第29条 当直員の職務は、次のとおりとする。
(1) 庁舎及び構内の取締
(2) 配達文書及び物品の受領及び保管
(3) 出生届、死亡届、婚姻届等の受理
(4) 埋火葬の許可証の交付
(5) 行旅病人又は行旅死亡人の連絡及び処理
(6) その他必要な事項
(当直日誌)
第30条 当直員は、その勤務が終了したときは、当直日誌(様式第16号)に必要事項を記載し、総務課長に報告しなければならない。
[様式第16号]
(非常事態の処理)
第31条 当直員は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の措置を取るとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。
(本庁以外の当直)
第32条 本庁以外の当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の例による。
(補則)
第33条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は、総務課長が定める。
附 則
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
2 富岡町職員服務規程(昭和51年富岡町訓令第4号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この訓令の施行の際現に旧規程の規定によりなされている届出、申請その他の手続きは、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この訓令の施行の際現に旧規程の規定によりなされている許可及び承認は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
5 旧規程に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
別表(第4条関係)


  
備考 特殊合金台とし、町章は、金メッキ仕上げとする。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第9条関係)

様式第3号(第11条関係)

様式第4号(第11条関係)

様式第5号(第12条関係)

様式第6号(第13条関係)

様式第7号(第13条関係)

様式第8号(第14条関係)

様式第9号(第15条関係)

様式第10号(第16条関係)

様式第11号(第18条関係)

様式第12号(第20条関係)

様式第13号(第21条関係)

様式第14号(第22条関係)

様式第15号(第23条関係)

様式第16号(第30条関係)