○富岡町議会情報公開条例
(平成14年9月27日条例第21号)
改正
平成17年3月28日条例第2号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の開示(第5条-第11条)
第3章 不服申立て
第1節 不服申立てに関する手続き(第12条)
第2節 富岡町議会情報公開審査会(第13条-第20条)
第4章 雑則(第21条-第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町民の公文書の開示を求める権利を保障するとともに、富岡町議会(以下「議会」という。)がその諸活動を町民に対し明示する責務を全うすることが重要であるとの認識に立ち、町民の議会に対する信頼と理解を深め町政への参加を促進し、もって広く開かれた議会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
公文書 議会及び議会事務局(以下「事務局」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって事務局の職員が組織的に用いるものとして議会が保有しているものをいう。
ただし、次に掲げるものを除く。
ア
官報、広報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ
議会において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(2)
公文書の開示 議会がこの条例の規定により、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(保護及び運用)
第3条
議会は、町民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようこの条例を保護し、及び運用するものとする。
この場合において、議会は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条
この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときはこれによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条
次の各号に掲げるものは、議長に対し、公文書の開示を請求することができる。
(1)
町内に住所を有する者
(2)
町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)
町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)
町内に存する学校に在学する者
(公文書の開示義務)
第6条
議長は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、当該開示請求に係る公文書の開示をしなければならない。
(1)
法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により開示することができないと認められる情報
(2)
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)。
ただし、次に掲げる情報を除く。
ア
法令等の規定により何人も閲覧することができる情報
イ
公表することを目的として議会が作成し、又は取得した情報
ウ
公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報
(3)
法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位若しくは事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
ア
事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
イ
違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
ウ
ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの
(4)
開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
(5)
議会、議会以外の町の機関と国、他の地方公共団体その他の公共団体又はこれらに類する公共的団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼等に係る事務事業に関する情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうと認められるもの
(6)
議会、議会以外の町の機関又は国等の機関が行う事務事業に係る意思形成過程における審議、協議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(7)
議会、議会以外の町の機関が行う検査、監査、争訟、交渉、渉外、入札、試験、徴税、人事その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な実施に著しい支障が生ずると認められるもの
(公文書の部分開示)
第7条
議長は、開示の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示の請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、同条の規定にかかわらず、当該情報が記録されている部分を除いて、当該公文書を開示しなければならない。
(公文書の開示請求方法)
第8条
公文書の開示を請求しようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した公文書開示請求書(以下「請求書」という。)を議長に提出しなければならない。
(1)
氏名及び住所(法人等にあっては名称、事務所又は事業所の所在地及びその代表者の氏名)
(2)
開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、議会が定める事項
(公文書の開示の請求に対する決定等)
第9条
議長は、前条の請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書を開示するかどうかの決定をしなければならない。
2
議長は、前項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を書面により前条の請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。
3
議長は、公文書を開示しない旨の決定(第7条の規定により開示の請求に係る公文書の一部を開示しないこととする場合の開示しない旨の決定を含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。
4
議長は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないときは、必要な限度においてその期間を延長することができる。
この場合において、議長は、速やかに、延長の期間及び理由を書面により請求者に通知しなければならない。
5
議長は、前条の請求書の提出があった場合において、開示請求に係る公文書が存在しないときは、その旨を書面により請求者に通知しなければならない。
6
議長は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(公文書の開示の実施)
第10条
議長は、前条第1項の規定により、公文書を開示する旨の決定を行ったときは、請求者に対し、速やかに、当該公文書を開示しなければならない。
2
議長は、開示の請求に係る公文書を開示することにより当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、第7条の規定による公文書の部分開示をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書の原本開示に代えて、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
(費用負担)
第11条
前条の規定により公文書(公文書を複写したものを含む。)の写しの交付を受けるものは、その写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 不服申立て
第1節 不服申立てに関する手続き
(不服申立てがあった場合の手続き)
第12条
議長は、第9条第1項の決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であるときを除き、速やかに、富岡町議会情報公開審査会に当該不服申立てに対する決定について諮問しなければならない。
2
議長は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して当該不服申立てに対する決定をしなければならない。
第2節 富岡町議会情報公開審査会
(設置等)
第13条
第12条第1項の規定による意見の求めに応じ不服申立てについて調査を行うため、富岡町議会情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2
審査会は、委員5人以内で組織する。
3
審査会の委員(以下「委員」という。)は、議会の議員のうちから、議長が指名する。
4
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
5
委員は、再任されることができる。
6
審査会は、第12条第1項の規定による意見の求めに応じ不服申立てについて調査を行うときは、情報公開制度について知識経験を有する者のうちから、議長があらかじめ選任した3人以内の者(以下「知識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
7
委員及び知識経験者は、調査を行う上で知ることができた秘密を漏らしてはならない。
委員にあってはその職を退いた後、知識経験者にあっては任を解かれた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第14条
審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。
この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2
議長は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3
審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4
第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人(以下「不服申立人等」という。)又は議長に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることができる。
(意見の陳述)
第15条
審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2
前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出等)
第16条
不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。
ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、当該期間内にこれを提出しなければならない。
2
審査会は、不服申立人等から意見書又は資料が提出された場合、不服申立人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するものとする。
(提出資料の閲覧)
第17条
不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。
この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2
審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査手続の非公開)
第18条
審査会の行う不服申立てに係る調査の手続は、公開しない。
(意見を記載した書面の送付)
第19条
審査会は、議長に対し第12条第1項の意見を述べたときは、当該意見を記載した書面の写しを不服申立人及び参考人に送付するとともに、その内容を公表するものとする。
(委任)
第20条
この節に定めるもののほか、審査会の組織、運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
第4章 雑則
(他の制度との調整)
第21条
法令又は他の条例(富岡町個人情報保護条例(平成17年富岡町条例第5号)を除く。)の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の開示については、当該法令又は他の条例の定めるところによる。
(適用除外)
第22条
議会において収集、整理又は保存している図書、記録、図画等で、現に町民の利用に供することを目的としているもの及び一般に周知又は配布することを目的として作成した刊行物、パンフレット等については、この条例の規定は、適用しない。
2
第5条から第20条までの規定は、平成14年9月30日以前に決裁又は回覧その他これに準ずる処理手続きが終了した公文書(保存期間が永年であるものを除く。)については、適用しない。
(情報提供活動の充実)
第23条
議会は、公文書の開示のほか、町民が議会に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報活動、議会資料等の情報提供活動の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(公文書の検索資料の作成)
第24条
議長は、公文書の開示の用に供するため、公文書の目録等公文書を検索するための資料を作成しなければならない。
(実施状況の公表)
第25条
議長は、毎年1回、この条例の規定に基づき行う議会の公文書の開示の実施状況をとりまとめ、公表するものとする。
(委任)
第26条
この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。