○富岡町印鑑条例施行規則
(昭和63年2月16日規則第1号)
改正
平成16年3月31日規則第1号
平成18年3月28日規則第6号
(趣旨)
第1条
この規則は、富岡町印鑑条例(昭和62年富岡町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の確認)
第2条
町長は、条例第4条の規定により印鑑登録の申請があった場合又は条例第12条第1項の規定により印鑑登録事項の変更の届出があった場合は、当該申請書又は届書の記載事項を住民基本台帳又は外国人登録原票と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
2
条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証又は身分証明書は、写真に公印等による契印のあるもの、又は不正防止のための特殊加工してあるものに限る。
(回答書の提出期限)
第3条
条例第5条第2項の規則で定める期限は、照会書を発送した日から起算して30日とする。
(登録者名簿)
第4条
町長は、条例第6条の規定により印鑑の登録をした者について、印鑑登録者名簿を備え、常にその現況を明らかにしておかなければならない。
(登録証の受領印)
第5条
町長は、条例第7条第1項及び第8条第2項の規定により印鑑登録証を交付した場合は、その受領者から受領印を徴する。
(委任の旨を証する書面)
第6条
条例第11条に規定する委任の旨を証する書面は、次の各号に定めるものをいう。
(1)
委任状
(2)
代理人選任届
(印鑑登録の証明方法の特例)
第7条
条例第15条第2項の規定による方法は、印鑑登録者の提示する印鑑登録証の印影が、印鑑登録原票に登録されている印影と相違ない旨を証明する方法とする。
(申請書等の様式)
第8条
印鑑登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
条例第4条に規定する印鑑登録申請書 第1号様式
(2)
条例第5条第2項に規定する照会書、回答書 第2号様式
(3)
条例第5条第4項に規定する印鑑登録確認通知書 第3号様式
(4)
条例第6条に規定する印鑑登録原票 第4号様式
(5)
条例第7条第1項に規定する印鑑登録証 第5号様式
(6)
条例第8条第1項に規定する印鑑登録証再交付申請書 第6号様式
(7)
条例第9条に規定する印鑑登録証亡失届 第7号様式
(8)
条例第10条第1項に規定する印鑑登録廃止届 第6号様式
(9)
条例第14条第2項に規定する印鑑登録抹消通知書 第8号様式
(10)
条例第15条第1項に規定する印鑑登録証明書 第9号様式
(11)
第4条に規定する印鑑登録者名簿 第10号様式
2
条例附則第5項に規定する印鑑登録証交付申請書は、前項第1号に定める様式を使用する。
(文書の保存)
第9条
印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
まっ消し、又は再製により消除した印鑑登録原票は、まっ消し、又は消除した日の属する年度の翌年度から起算して5年間
附 則
(施行期日)
1
この規則は、昭和63年3月1日から施行する。
(富岡町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の廃止)
2
富岡町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和48年富岡町規則第17号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
(経過措置)
3
この規則による旧規則の印鑑登録証は、昭和64年2月28日迄使用できるものとする。
4
この規則の施行の際、旧規則に定める様式により登録したものにかかわる印鑑票及び印鑑登録証明書の様式は、昭和64年2月28日まで使用することができる。
附 則(平成16年3月31日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
第1号様式(第8条関係)
印鑑登録申請書
[別紙参照]
第2号様式(第8条関係)
照会書、回答書
[別紙参照]
第3号様式(第8条関係)
印鑑登録確認通知書
[別紙参照]
第4号様式(第8条関係)
印鑑登録原票
[別紙参照]
第5号様式(第8条関係)
印鑑登録証
[別紙参照]
第6号様式(第8条関係)
印鑑登録証再交付申請書/印鑑登録廃止届
[別紙参照]
第7号様式(第8条関係)
印鑑登録証亡失届
[別紙参照]
第8号様式(第8条関係)
印鑑登録抹消通知書
[別紙参照]
第9号様式(第8条関係)
印鑑登録証明書
[別紙参照]
第10号様式(第8条関係)
印鑑登録者名簿
[別紙参照]