○町長が取扱う個人情報の保護に関する規則
(平成17年3月28日規則第2号)
(趣旨)
(個人情報取扱事務登録簿)
(委託に係る措置)
(指定管理者の指定に関する措置)
(自己情報開示請求書)
(本人等の証明に必要な書類)
(自己情報開示等の決定通知書)
(自己情報開示決定等期間延長通知書)
(自己情報開示決定等期間特例適用通知書)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(開示の実施)
(電磁的記録の開示方法)
(開示請求の特例に係る告示)
(費用負担)
(自己情報訂正請求書)
(自己情報訂正等の決定通知書)
(自己情報訂正決定等期間延長通知書)
(自己情報訂正決定等期間特例適用通知書)
(利用停止等請求書)
(自己情報利用停止等決定通知書)
(自己情報利用停止等決定期間延長通知書)
(自己情報利用停止等決定期間特例適用通知書)
(審査会諮問通知書)
(出資等法人)
(運用状況の公表)
(施行期日)
(富岡町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)
別表(第14条関係)
区分金額
1 複写機による写しの交付 
 ア 複写機(カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本工業規格に定めるA列3番までの大きさの用紙によるものに限る。)1枚につき10円
 イ カラー複写機による写しの交付(日本工業規格に定めるA列3番までの大きさの用紙によるものに限る。)1枚につき50円
2 1以外の方法による写しの交付当該写しの作成に要する費用
3 公文書の写しの送付に要する費用当該写しの送付に要する郵便料金に相当する額

備考 公文書の写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用負担については、片面を1枚として額を算定する。