○富岡町飼養登録事務取扱要領
(平成15年3月25日訓令第4号)
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)第19条、並びに福島県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行条例(以下「条例」という。)第2条第9号に規定する飼養の登録について、特に定めのあるもののほか、この要領によるものとする。