○富岡町造林補助金交付要綱
(平成16年3月18日要綱第8号)
改正
平成20年4月1日要綱第8号
(趣旨)
第1条
町は、森林の適切な整備を通じて森林の有する多面的な機能を発揮させるため、福島県造林補助金交付要綱(昭和53年7月20日53林第360号)に定める事業を実施する者に対し、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条
補助金は、造林を行う者に対し次の表に掲げる事業を行う場合に、同表に掲げる補助率を乗じて得た額とする。
事業の区分
事業の種類
補助率
育成林整備事業
(流域育成林整備事業)
除伐
福島県造林補助金交付要綱に基づく標準単価の100分の27
間伐(特定間伐含む)
枝打ち
機能回復整備事業
(保全松林緊急保護整備事業)
抜き伐り
(補助金の交付申請等の委任)
第3条
造林補助金を受けようとする者は、補助金の交付の申請、交付の請求及び受領(以下「申請等」という。)について、事業所在地の森林組合長等に委任することができる。
2
前項の規定により申請等が委任されたときには、規則第7条の規定による補助金の交付の通知は、当該委任を受けた者に行うものとする。
(申請書の様式)
第4条
規則第4条第1項の申請書は、様式第1号によるものとし、その提出期限は町長が別に定める日とする。
2
規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は、富岡町造林補助金査定調書(様式第2号)によるものとする。
(補助金の交付決定)
第5条
町長は、前条の申請を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適正と認めたときは補助金の交付を決定し、富岡町造林補助金交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。
(交付金の交付の請求)
第6条
補助金の交付の決定通知を受けたときは、速やかに富岡町造林補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(会計帳簿の整理等)
第7条
補助金の交付を受けた補助事業者等は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、造林補助事業に関する取扱は福島県造林補助事業取扱要領(昭和53年7月20日53林第361号)の規定を準用する。
附 則
この要綱は公布の日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。
附 則(平成20年4月1日要綱第8号)
この○○は、公布の日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
富岡町造林補助金交付申請書
[別紙参照]
第2号様式(第4条第2項関係)
富岡町造林補助金査定調書
[別紙参照]
第3号様式(第5条関係)
富岡町造林補助金交付決定通知書
[別紙参照]
第4号様式(第6条関係)
富岡町造林補助金交付請求書
[別紙参照]