○富岡町男女共同参画審議会規則
(平成18年6月27日規則第27号)
(趣旨)
第1条
この規則は、富岡町男女共同参画推進条例(平成16年富岡町条例第16号)第22条第5項の規定に基づき、富岡町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条
審議会には、会長及び副会長を1人置き委員の互選により定める。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第3条
審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし委員任期満了に伴い、新たに組織された審議会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2
会長は、審議会の会議の議長となる。
3
審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第4条
審議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(雑則)
第5条
この規則に定めるもを除くほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則施行後の最初に開催される会議は、第3条第1項の規定に関わらず、町長が招集する。