| 職員の区分 | 適用職員 |
| 第5号区分 | 平成8年4月1日から平成19年3月31日までにおいて適用されていた富岡町職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号。以下この表において「平成8年4月以後平成19年3月以前の給与条例」の行政職給料表(以下この表において「行政職給料表」という。))の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
| 第6号区分 | 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
| 第7号区分 | 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
| 第8号区分 | 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
| 第9号区分 | 第5号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属さないこととなる者 |