○富岡町職員の退職手当調整額に係る職員の区分を定める規則
(平成19年10月17日規則第26号)
(趣旨)
(職員区分)
別表(第2条関係)
職員の区分適用職員
第5号区分 平成8年4月1日から平成19年3月31日までにおいて適用されていた富岡町職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号。以下この表において「平成8年4月以後平成19年3月以前の給与条例」の行政職給料表(以下この表において「行政職給料表」という。))の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
第6号区分 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
第7号区分 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
第8号区分 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの
第9号区分 第5号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属さないこととなる者

職員の区分 適用職員
第5号区分 平成19年4月1日以後適用されている富岡町職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号。以下この表において「平成19年4月以後の給与条例」の行政職給料表(以下この表において「行政職給料表」という。))の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
第6号区分 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
第7号区分 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
第8号区分 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級の級が3級であったもの
第9号区分 第5号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属さないこととなる者